○亘理名取共立衛生処理組合規約
昭和38年2月4日
宮城県指令第2237号
第1章 総則
(名称)
第1条 この組合は、亘理名取共立衛生処理組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は、名取市、山元町、亘理町及び岩沼市「(以下「関係市町」という。)」をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 この組合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく一般廃棄物の収集、運搬及び処理並びに一般廃棄物処理施設の設置、管理及び運営に関する事務を共同で処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、宮城県岩沼市下野郷字新藤曽根1番地の1に置く。
(平28告示7・一部改正)
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織及び議員の選挙方法)
第5条 この組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、16人とし、関係市町の議会において、議員のうちよりそれぞれ4人を選挙する。
2 組合議員の任期は、選挙された市町の議員の任期とする。
3 組合議員が選挙されたときは、関係市町の長は、ただちに組合の管理者に通知しなければならない。
(補欠選挙)
第6条 組合議員に欠員を生じたときは、関係市町の議会において補欠選挙を行わなければならない。
2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第7条 この組合の議会に議長、副議長各1人をおき議会において互選する。
2 議長、副議長の任期は2年とする。
(平25県指令76・旧第8条繰上)
(執行機関の組織及び選任方法)
第8条 この組合に管理者1人、副管理者4人及び会計管理者1人を置く。
2 管理者は、関係市町の長のうちから、関係市町長が互選する。
3 副管理者のうち、3人は管理者の属する市町を除く関係市町の長をもって充て、1人は管理者の属する市町の副市町長(副市町長が2人以上あるときは、管理者が指定する副市町長)をもって充てる。
4 管理者に事故あるとき、又は欠けたときは、副管理者がその職務を代理する。
5 会計管理者は、関係市町の会計管理者のうちから、管理者が命ずる。
(平25県指令76・旧第9条繰上・一部改正)
(管理者及び副管理者の任期)
第9条 管理者の任期は、関係市町の長としての任期による。
2 副管理者の任期は、管理者の属する市町を除く関係市町の長にあっては、関係市町の長としての任期により、管理者の属する市町の副市町長にあっては、当該副市町長としての任期による。
(平25県指令76・旧第10条繰上)
(職員)
第10条 前2条に定めるものを除くほか、組合に必要な職員を置き、管理者が任免する。
2 前項の職員の定数は、条例で定める。
(平25県指令76・旧第11条繰上)
(監査委員)
第11条 この組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者、又は組合議員の中からこれを選任し、任期は2年とする。
3 監査委員は、非常勤とする。
(平25県指令76・旧第12条繰上)
(経費の支弁方法)
第12条 組合の経費は、関係市町の負担金、組合の事業から生ずる収入及びその他の収入をもって充てる。
2 前条の負担金は建設事業費にかかる負担金及び管理運営経費にかかる負担金に区分し、建設事業費にかかる負担金については、地方交付税法(昭和25年法律第211号)による組合の一般廃棄物処理施設にかかる基準財政需要額の事業費補正による増加額分に相当する額を岩沼市が負担し、なお不足が生ずる場合及び管理運営経費にかかる負担金については、別表に掲げる負担割合により関係市町で負担する。
(平25県指令76・旧第13条繰上)
附則
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和38年4月16日宮城県指令第6788号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和39年11月25日宮城県指令第13733号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和42年4月1日宮城県指令第7986号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和43年5月21日宮城県指令第8340号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和45年5月20日宮城県指令第1154号)
この規約は、「知事の許可のあった日」から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年4月27日宮城県指令第720号)
この規約は、「知事の許可のあった日」から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年4月25日宮城県指令第842号)
この規約は、「知事の許可のあった日」から施行する。ただし、第13条第2項の別表については、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年5月8日宮城県指令第1129号)
この規約は、「知事の許可のあった日」から施行し、昭和49年5月1日から適用する。
附則(平成6年9月16日宮城県指令第85号)
この規約は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日告示第3号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成19年3月20日宮城県指令第162号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。ただし、第9条から第11条までの改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日宮城県指令第76号)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月6日告示第7号)
この規約は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
(平25県指令76・一部改正)
1 し尿処理に係る負担割合
区分 | 分賦率(%) |
均等割 | 10 |
従量割 | 90 |
備考 従量割は、負担する年度の前の年度の10月1日前1年間のし尿収集実績によるものとする。
2 ごみ処理に係る負担割合
区分 | 分賦率(%) |
人口割 | 30 |
従量割 | 70 |
備考
(1) 人口割は、負担する年度の前の年度の10月1日現在における人口比率により負担するものとする。
(2) 従量割は、負担する年度の前の年度の10月1日前1年間のごみ収集実績によるものとする。