○公告式条例

昭和38年7月31日

条例第8号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づき、亘理名取共立衛生処理組合条例及び亘理名取共立衛生処理組合規則並びに亘理名取共立衛生処理組合の機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものの公布及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の全文及び年月日を記入し、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、亘理名取共立衛生処理組合、名取市、岩沼市、亘理町及び山元町の本庁掲示場に掲示して行う。

(平28条例6・一部改正)

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨、年月日及び管理者名を記入し、管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程の公表について準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人規則その他亘理名取共立衛生処理組合の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「管理者」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、亘理名取共立衛生処理組合の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関の代表者名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関印又は当該機関の代表者印」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し昭和46年11月1日から適用する。

(平成14年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 公告式条例(昭和38年条例第8号)は、廃止する。

(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

公告式条例

昭和38年7月31日 条例第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和38年7月31日 条例第8号
昭和47年 条例第1号
平成14年3月27日 条例第8号
平成28年3月30日 条例第6号