○亘理名取共立衛生処理組合の執務時間を定める規則

平成2年3月15日

規則第2号

1 亘理名取共立衛生処理組合の執務時間は、亘理名取共立衛生処理組合の休日を定める条例(平成2年条例第1号)第1条第1項に規定する亘理名取共立衛生処理組合の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定は、亘理名取共立衛生処理組合の執務時間以外の時間にその機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

亘理名取共立衛生処理組合の執務時間を定める規則

平成2年3月15日 規則第2号

(平成5年3月30日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成2年3月15日 規則第2号
平成5年3月30日 規則第3号