○亘理名取共立衛生処理組合議会定例会の回数に関する条例

昭和48年3月12日

条例第1号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、亘理名取共立衛生処理組合議会定例会(以下「定例会」という。)の回数に関して定めることを目的とする。

第2条 前条に規定する定例会の回数は、2回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

亘理名取共立衛生処理組合議会定例会の回数に関する条例

昭和48年3月12日 条例第1号

(昭和48年3月12日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和48年3月12日 条例第1号