○亘理名取共立衛生処理組合議会定例会の回数に関する条例
昭和48年3月12日
条例第1号
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、亘理名取共立衛生処理組合議会定例会(以下「定例会」という。)の回数に関して定めることを目的とする。
第2条 前条に規定する定例会の回数は、2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○亘理名取共立衛生処理組合議会定例会の回数に関する条例
昭和48年3月12日
条例第1号
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、亘理名取共立衛生処理組合議会定例会(以下「定例会」という。)の回数に関して定めることを目的とする。
第2条 前条に規定する定例会の回数は、2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。