○亘理名取共立衛生処理組合議会傍聴規則
平成16年10月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、これを一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名、年齢を傍聴人受付簿(様式第1号)に記入しなければならない。
2 会議を傍聴しようとする者が、学生、生徒、その他団体で傍聴しようとする場合は、その代表者又は責任者が、前項に規定する事項並びに人員を、傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(傍聴人の退場)
第4条 議長において、必要があると認める場合、傍聴人の全部又は一部の退場を命ずることができる。
(傍聴人の制限)
第5条 議長は、傍聴人が満員の場合、傍聴を拒絶することができる。
2 議長が必要と認めるときは、傍聴券を発行することができる。
(議場への入場禁止)
第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) 酒気をおびていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(5) 笛、ラッパ、太鼓、その他楽器の類を携帯している者
(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる物を持っている者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手、その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) 鉢巻、腕章の類をする等、示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、衿巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により、議長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(写真映画等の撮影及び録音等の禁止)
第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得たものは、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第10条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、すみやかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第11条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。