○亘理名取共立衛生処理組合議会傍聴規則

平成16年10月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、これを一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名、年齢を傍聴人受付簿(様式第1号)に記入しなければならない。

2 会議を傍聴しようとする者が、学生、生徒、その他団体で傍聴しようとする場合は、その代表者又は責任者が、前項に規定する事項並びに人員を、傍聴人受付簿に記入しなければならない。

(傍聴人の退場)

第4条 議長において、必要があると認める場合、傍聴人の全部又は一部の退場を命ずることができる。

(傍聴人の制限)

第5条 議長は、傍聴人が満員の場合、傍聴を拒絶することができる。

2 議長が必要と認めるときは、傍聴券を発行することができる。

(議場への入場禁止)

第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) 酒気をおびていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(5) 笛、ラッパ、太鼓、その他楽器の類を携帯している者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる物を持っている者

2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手、その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) 鉢巻、腕章の類をする等、示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、衿巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により、議長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真映画等の撮影及び録音等の禁止)

第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得たものは、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第10条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、すみやかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第11条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第12条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除く外、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

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亘理名取共立衛生処理組合議会傍聴規則

平成16年10月1日 規則第1号

(平成16年10月1日施行)