○事務局設置条例
平成14年4月1日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、事務局の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 管理者の権限に属する事務を分掌させるため、亘理名取共立衛生処理組合に事務局を置く。
2 前項の事務局に次の課を置く。
総務課
業務課
(分掌事務)
第3条 課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
(1) 職員の人事に関すること。
(2) 財務に関すること。
(3) その他他課の所管に属しないこと。
業務課
(1) 一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関すること。
(2) 一般廃棄物処理施設の管理運営に関すること。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。