○事務局設置条例

平成14年4月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、事務局の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 管理者の権限に属する事務を分掌させるため、亘理名取共立衛生処理組合に事務局を置く。

2 前項の事務局に次の課を置く。

総務課

業務課

(分掌事務)

第3条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 職員の人事に関すること。

(2) 財務に関すること。

(3) その他他課の所管に属しないこと。

業務課

(1) 一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関すること。

(2) 一般廃棄物処理施設の管理運営に関すること。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

事務局設置条例

平成14年4月1日 条例第12号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般
沿革情報
平成14年4月1日 条例第12号