○一般廃棄物処理施設建設室の設置に関する規程
平成20年4月1日
規則第1号
(設置)
第1条 行政組織規則(平成14年規則第2号)第8条の規定に基づき、一般廃棄物処理施設建設室(以下「建設室」という。)を置く。
(用語の意義)
第2条 一般廃棄物処理施設とは、ごみ処理施設及び最終処分場施設をいう。
(職員)
第3条 建設室に室長及びその他の職員を置く。
(所掌事務)
第4条 建設室の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 一般廃棄物処理施設建設の準備及び整備計画に関すること。
(2) 一般廃棄物処理施設の環境影響評価に関すること。
(3) 一般廃棄物処理施設建設用地選定の調整に関すること。
(4) 一般廃棄物処理施設建設に伴う住民説明及び同意に関すること。
(5) 一般廃棄物処理施設の建設に関すること。
(6) その他一般廃棄物処理施設を設置するために必要なこと。
(所属)
第5条 建設室は、業務課に属する。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、平成25年3月31日限り、その効力を失う。