○事務決裁規程

平成19年1月26日

訓令第1号

事務決裁規程(平成14年訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、管理者の権限に属する事務の決裁に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 決裁 管理者及びこの規程の定めるところにより専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 管理者からあらかじめ認められた範囲内において常時管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在のとき、この規程の定めるところにより当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁権者が出張、病気その他の理由により決裁できない状態にあることをいう。

(決裁の原則)

第3条 すべての事務は、管理者の決裁を経て処理しなければならない。ただし、専決に係る事項については、この限りでない。

(専決事項)

第4条 副管理者、事務局長、課長、所長が専決できる事項は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 前項に規定するもの以外であっても、その事務の内容が専決事項に準ずるものと認められるものについては、前項の規定にかかわらずこれを専決することができる。

(専決の制限)

第5条 事務の内容が、次に掲げるものについては、前条の規定にかかわらず専決することができない。

(1) 組合の基本方針に直接影響を及ぼすような事項に関すること。

(2) 管理者の特別な指示により処理する事項に関すること。

(3) 法令の解釈上、疑義のある事項に関すること。

(4) 異例に属し、又は先例となるような事項に関すること。

(5) 紛議、論争のあるもの又は将来これらの原因となる恐れのある事項に関すること。

(6) 将来において、組合の義務負担が生ずると認められる事項に関すること。

(7) その他前各号に準ずる重要な事項に関すること。

(管理者の代決)

第6条 管理者が事故あるとき又は欠けたときは、管理者があらかじめ指定した副管理者がその事務を代決することができる。

(副管理者の代決)

第7条 管理者及び副管理者がともに事故あるとき又は欠けたときは、管理者の職務を代理する職員は、事務局長とする。

(専決事項の代決)

第8条 副管理者が事故あるとき又は欠けたときは、事務局長がその事務を代決することができる。

2 事務局長が事故あるとき又は欠けたときは、事務局次長がその事務を代決することができる。

3 事務局次長が事故あるとき又は欠けたときは、当該事項を主管する課長がその事務を代決することができる。

4 課長が事故あるとき又は欠けたときは、当該事項を主管する課長補佐がその事務を代決することができる。

5 課長及び課長補佐がともに事故あるとき又は欠けたときは、課長があらかじめ指定した者がその事務を代決することができる。

6 所長が事故あるとき又は欠けたときは、事務局長の命ずる職員がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第9条 前3条の代決は、次に掲げるもの以外のものについて、することができない。

(1) あらかじめ処理方針を示されたもの

(2) 緊急やむを得ないもの

(3) 比較的軽易なもの

(4) 定期的なもの

(5) その他代決を相当と認められるもの

2 代決者は、代決をした後において、速やかに決裁権者にその概要を報告しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この訓令は、平成26年3月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

専決事項

 

決裁事項

副管理者

事務局長

課長

一般事項

○軽易な事項の令達及び指令

 

 

○定例又は軽易な申請及び届出

 

 

○照会、回答、通知、報告等に関する文書の処理

 

軽易なもの

軽易で定例的なもの

○事務及び事業に関する公告及び刊行物の発行

 

 

○保存期限を経過した文書の廃棄

 

軽易なもの

 

○各種事業計画の決定

 

軽易なもの

 

○公募等に基づく証明並びに閲覧の許可

 

軽易なもの

 

○公印の保管

 

 

○地方自治法第244条の2第1項の規定に基づき設置された施設(以下「公の施設」という。)の使用許可

 

 

○定例的報告に属する文書の整理

 

 

○参考資料の照会、回答、通知報告等に属する文書の整理

 

 

○その他文書に係る文書の進達

 

 

○公用に供する自動車の借上げ

 

 

○庁内の防火取締りに関する指示

 

 

○所属課の公用自動車等の管理

 

 

○所管事務に関する事情聴取又は関係者の呼び出し

 

 

○所管事務実施のための必要な施設物件の使用

 

軽易なもの

 

○事務処理に必要な調査連絡

 

 

○所管事務に関する職員以外の者への出張依頼等

 

異例なものを除く

 

職員に関する事項

○旅行命令並びにその復命

事務局長

課長相当職

所属職員

○年次有給休暇

事務局長

課長相当職

所属職員

○特別休暇のうち、夏季休暇

事務局長

課長相当職

所属職員

○所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令

事務局長

課長相当職

所属職員

○所属職員の週休日の指定、振替え及び休日の代休日の指定

事務局長

課長相当職

所属職員

○事務引継ぎ

事務局長

課長相当職

所属職員

○事務及び業務分担の決定

事務局長

課長相当職

 

○勤務時間の割振り等の基準承認申請書及び基準変更承認申請書の承認

 

 

○臨時職員の任免

 

 

○職員分限懲戒審査

 

 

○職員の職務専念義務の免除

 

 

○職員の扶養親族、通勤手当及び住居手当等の認定

 

 

○職員の健康診断結果に基づく就業禁止及び復職の措置

 

 

○職員の被服等貸与

 

軽易なもの

 

○職員の健康診断の実施

 

 

○所得税の源泉徴収及び市町県民税の特別徴収

 

 

○共済組合及び退職手当組合の事務

 

軽易なもの

 

財務に関する事項

○支出負担行為(資金前渡、交際費、食料費を除く。)

5,000,000円以下

1,000,000円以下

500,000円以下

○支出負担行為(食料費)

 

100,000円以下

 

○支出命令

 

 

○予算の流用

1,000,000円以下

100,000円以下

 

○予備費の充用

1,000,000円以下

100,000円以下

 

○収入及び支出科目の更正

 

 

○収入の調定、納付又は納入の通知

 

 

○収入の徴収

 

 

○収入の納期限延長

 

 

○使用料、手数料の減免

 

 

○延滞金の減免

 

 

○過誤納金の還付

 

 

○過誤払いの戻入

 

 

○資金前渡の支出負担行為及び精算報告(交際費を除く。)

 

 

○国又は県支出金の申請、調査報告

5,000,000円以下

1,000,000円以下

 

○歳入歳出外現金の出納事務

 

 

○所管物品の管理

 

 

○財産の受領・引渡し

 

 

○財産の取得処分による権利の保存、移転変更、消滅等必要な登記の嘱託を行うこと及び土地建物の異動申告

 

 

○登記のために必要な各種謄本、抄本及び資料の請求

 

 

○予算編成資料の収集

 

 

○予算執行状況の調査

 

 

○公有財産及び車両に係る災害共済損害保険の申し込み並びに整理

 

 

工事・業務施行等に関する事項

○起工伺(変更伺)

5,000,000円以下

1,000,000円以下

500,000円以下

○指名業者の内申

 

 

○契約依頼

 

 

○業者の決定及び指名通知

5,000,000円以下

1,000,000円以下

500,000円以下

○閲覧による現場説明会

 

 

○予定価格の設定

5,000,000円以下

1,000,000円以下

500,000円以下

○入札執行

 

 

○契約締結(変更契約を含む。)

5,000,000円以下

1,000,000円以下

500,000円以下

○契約の報告

 

 

○監督員の指名

 

 

○着手届、完了届等

 

 

○工事・業務に関する指示、承認等

 

 

○工事・業務検査依頼

 

 

○工事・業務検査復命書

5,000,000円以下

1,000,000円以下

500,000円以下

○検査結果通知

 

 

○工事・業務目的物受領

 

 

備考 所属職員には、出先機関の長を含む。

別表第2(第4条関係)

(平26訓令1・一部改正)

 

決裁事項

所長

共通事項

○所属職員の業務分担の作成

○所属職員の年次有給休暇の承認

○処理施設の管理

○処理施設内の防火、戸締りに関する指示

○処理施設内の清掃に関する指示

○所属所の公用自動車等の管理

○業務日誌等の管理

○1件10万円以下の支出負担行為の承認。ただし、交際費、食料費、備品購入費及び負担金補助及び交付金を除く。

○その他軽易と認められる事項

事務決裁規程

平成19年1月26日 訓令第1号

(平成26年3月1日施行)