○会計管理者事務の専決等に関する規程
平成14年4月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決について必要な事項を定めるものとする。
(事務局長の専決事項)
第2条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 支払に関する次のこと。
ア 報酬、給料、賃金及びその他の給与並びに共済費、旅費及び退職手当組合費の支払に関すること。
イ 光熱水費、通信運搬費、保険料、清掃及び警備委託料の支払に関すること。
(2) 資金前渡精算の処理に関すること。
(3) 収入及び支払の更正に関すること。
(4) 諸収入の過誤納金の払い戻し及び過誤払金の戻入れに関すること。
(5) 小切手の振出及び支払通知書の発行に関すること。
(6) 事務決裁規程(平成19年訓令第1号)別表第1に掲げる一般専決事項の項に関すること。
(7) 財務規則(平成24年規則第5号)(以下「規則」という。)第52条に掲げる合議のうち次のもの。
ア 予定価格1件100万円未満の補償補填及び賠償金、補助金、貸付金、投資及び出資金
イ 1件100万円未満の資金前渡、概算払及び前金払
(8) 規則第30条に掲げる調定通知の確認のうち、1件100万円未満のもの。
(平26訓令3・令3訓令3・一部改正)
(専決の制限)
第3条 事務の内容が、次に掲げるものについては、前条の規定にかかわらず専決することができない。
(1) 組合の基本方針に直接影響を及ぼすような事項に関すること。
(2) 管理者の特別の指示により処理する事項に関すること。
(3) 法令の解釈上、疑義のある事項に関すること。
(4) 異例に属し、又は先例となるような事項に関すること。
(5) 紛議、論争のあるもの又は将来これらの原因となる恐れのある事項に関すること。
(6) 将来において、組合の義務負担が生ずると認められる事項に関すること。
(7) その他、前各号に準ずる重要な事項に関すること。
(代決)
第4条 会計管理者が不在のときは、事務局長がその事務を代決することができる。
(専決事項の代決)
第5条 事務局長が不在のときは、事務局長があらかじめ指定した者がその事務を代決することができる。
(代決の制限)
第6条 前2条の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事務については代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けている事項又は緊急に処理する必要がある事項については、この限りでない。
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
この訓令は、令和3年3月1日から施行する。