○一般廃棄物処理審議会条例

平成14年3月27日

条例第17号

(設置等)

第1条 管理者の諮問に応じ、一般廃棄物の処理に関する重要事項を調査審議するため、一般廃棄物処理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、前項に規定する重要事項に関し、管理者に意見を述べることができる。

(組織等)

第2条 審議会は、委員16人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 住民を代表する者

(3) その他管理者が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(名亘浄化センター運営委員会条例の廃止)

2 名亘浄化センター運営委員会条例(昭和40年条例第4号)は、廃止する。

一般廃棄物処理審議会条例

平成14年3月27日 条例第17号

(平成14年3月27日施行)