○一般廃棄物処理審議会条例
平成14年3月27日
条例第17号
(設置等)
第1条 管理者の諮問に応じ、一般廃棄物の処理に関する重要事項を調査審議するため、一般廃棄物処理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、前項に規定する重要事項に関し、管理者に意見を述べることができる。
(組織等)
第2条 審議会は、委員16人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 住民を代表する者
(3) その他管理者が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(名亘浄化センター運営委員会条例の廃止)
2 名亘浄化センター運営委員会条例(昭和40年条例第4号)は、廃止する。