○公用文に関する規程
平成16年11月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 公用文の種類、書き方及び書式等については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(公用文の種類)
第2条 公用文の種類は、別表のとおりとする。
(公用文の書き方)
第3条 公用文は、左横書きとする。ただし、次の各号に掲げるものは縦書きとする。
(1) 法令等の規定により、様式が縦書きに定められているもの
(2) 賞状、表彰状、感謝状、あいさつ文その他これらに類するもののうち、縦書きが適当と認められるもの
(3) その他縦書きが適当と認められるもの
2 公用文の作成にあたっては、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 文体は、口語体とし、法規文、法規的性格を有する文、議案文及び契約文等は「である」体を、その他の公用文には「ます」体を用いるものとする。ただし、箇条書きの中では、本文中に「ます」体を用いても「である」体を用いることができる。
(2) 文章は、短く区切り、飾りやあいまいな表現を避け、簡潔で論理的であるものとする。
(3) 敬語は、ていねいになり過ぎないように使用し、また、特殊な言葉、堅苦しい言葉及び使われ方の古い言葉は、日常一般に使用されている易しい言葉に言い換えるものとする。
(用字及び用語等)
第4条 公用文に用いる漢字、送り仮名及び仮名遣いは、次の各号に掲げるところによる。
(1) 漢字の範囲、漢字の音訓の範囲及び漢字の字体は、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)で定める字種、字体(通用字体に限る。)及び音訓によるものとする。ただし、人名、地名等の固有名詞及び専門用語等でこれによりがたい特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。
(2) 仮名遣いは、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)の定めるところによるものとする。
(3) 送り仮名は、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)の定めるところによるものとする。
(令3訓令2・一部改正)
(公用文の書式)
第5条 法規文等の書式については、別に定める。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、公用文に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)
この訓令は、令和3年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
法規文 | 条例 規則 |
公示文 | 告示 公告 |
令達文 | 訓令 訓達 指令 |
往復文 | 通達 通知 照会 依頼 回答 報告 諮問 答申 進達 副申 申請届 建議 協議 勧告 |
その他 | 議案 証明 上申 内申 陳情 請願 復命 契約 事務引継 供覧 回覧 起案 辞令 委嘱状 表彰状 感謝状 賞状 式辞 弔辞 書簡等 |