○亘理名取共立衛生処理組合公印規程
昭和61年2月7日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、亘理名取共立衛生処理組合の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印の名称、書体、形状、寸法及び公印の保管者(以下「保管者」という。)は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 保管者は、公印を厳正に取扱い、かつ、確実に保管しなければならない。
2 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印に関する事項を記載し、整理しておかなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第4条 保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、管理者の許可を得なければならない。
2 事務局長は、公印を改刻し、又は廃止して不要になった公印を焼却処分しなければならない。
(公印の事故)
第5条 保管者は、公印に盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第2号)を管理者に届出なければならない。
(公印の使用)
第6条 公印は、押印すべき文書を原議と照合し、相違ないことを確認して押さなければならない。
2 公印の印影を印刷するときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和61年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際現に使用している公印は、この訓令により調整したものとみなす。
附則(平成15年訓令第1号)
この訓令は、平成15年2月4日から施行する。
附則(平成17年訓令第2号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第5号)
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第2号)
この訓令は、平成29年11月6日から施行する。
別表
(平29訓令2・一部改正)
名称 | 書体 | 形状 | 寸法(ミリメートル) | 保管者 |
組合印 | 古印体 | 方 24 | 事務局長 | |
管理者印 | 古印体 | 方 21 | 事務局長 | |
管理者印 | 古印体 | 方 21 | 事務局長 | |
管理者職務代理者印 | 古印体 | 方 18 | 事務局長 | |
会計管理者印 | 古印体 | 方 18 | 事務局長 | |
事務局長印 | 古印体 | 方 21 | 事務局長 | |
議長印 | 古印体 | 方 18 | 事務局長 | |
副議長印 | 古印体 | 方 18 | 事務局長 | |
臨時議長印 | 古印体 | 方 18 | 事務局長 | |
議会運営委員会委員長印 | 古印体 | 方 21 | 事務局長 | |
議会特別委員会委員長員 | 古印体 | 方 21 | 事務局長 | |
代表監査委員 | 古印体 | 方 18 | 事務局長 | |
一般廃棄物処理審議会会長印 | 古印体 | 方 18 | 事務局長 | |
情報公開審査会会長印 | 古印体 | 方 18 | 事務局長 |