○公用自動車等使用管理規則
平成16年10月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、公用自動車等の使用管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公用自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で組合が所有するものをいう。
(2) 運転管理者 公用自動車等の管理を命ぜられている課長又は施設にあっては施設長(これに相当する職を含む。以下同じ。)をいう。
(総括管理者)
第3条 公用自動車等の総括管理者は、事務局長とする。
(保管責任)
第4条 公用自動車等及びその鍵の保管は、運転管理者が行うものとする。
2 運転管理者は、常に公用自動車等の良好な維持保全に努め、その効果的な運用を図るとともに、事故の防止に最善の注意をしなければならない。
3 運転管理者は、事故があるとき、又は欠けたときがある場合に備えて、あらかじめその代理者を指定し、総括管理者に届出なければならない。
(取扱責任者)
第5条 公用自動車等の良好な維持保全を図るため、公用自動車等1台ごとに取扱責任者を置く。
2 運転管理者は、所属職員のうちから取扱責任者を指定し、総括管理者に届出なければならない。
(整備管理者)
第6条 管理者は、車両法第50条第1項に規定する整備管理者を置く。
2 前項の整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第31条の4で定める要件を備える者のうちから、管理者が任命する。
(平26規則2・一部改正)
(整備管理者の任務)
第7条 整備管理者は、管理者の命を受けて次に掲げる業務を分掌し常に自動車を点検整備するとともに、その管理に努めなければならない。
(1) 車両法第47条に規定する仕業点検の実施方法を定めること。
(2) 仕業点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。
(3) 車両法第48条第1項に規定する定期点検を実施すること。
(4) 仕業点検又は定期点検の結果、必要な整備を実施すること。
(6) 車両法第49条の定期点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。
(7) 前各号に掲げる事項を処理するため、取扱責任者その他の者を指導し、又は監督すること。
(安全運転管理者等)
第8条 管理者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項及び第4項に規定する安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を置く。
2 前項の安全運転管理者等は、内閣府令で定める要件を備える者のうちから、管理者が任命する。
(平26規則2・一部改正)
(安全運転管理者等の任務)
第9条 安全運転管理者等は、管理者の命を受け、公用自動車等及びその運転者を管理監督するほか、次の業務を行うものとする。
(1) 管理する公用自動車等の運転者(以下次項において「運転者」という。)の健康管理と安全運転の指導
(2) 仕業点検の確認と自動車整備についての連絡指導
2 安全運転管理者等は、前項第1号の安全運転の指導にあたっては、次の事項を遵守して、交通事故の防止に努めなければならない。
(1) 道路交通法第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けているもの以外の者には、公用自動車等を運転させないこと。
(2) 酒気を帯びている者には、公用自動車等を運転させないこと。
(3) 病気、過労、薬物の影響その他の理由により、正常な運転をすることができないおそれがある者には、公用自動車等を運転させないこと。
(4) 運転者に対し、道路交通法に規定する最高速度を超え、又は最低速度未満で公用自動車等を運転させないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、運転者について安全な運転をすることができないおそれがないかどうかを適宜確認し、運転の安全を確保するために必要な指示を与えること。
(6) 運転者の交通事故及び交通違反(以下「交通事故等」という。)の記録を整備保管するとともに、交通事故等の原因を分析し、運転者が交通事故等を起こさないよう指導教育すること。
(公用自動車等の運用)
第10条 公用自動車等は、効率的、かつ、経済的に運用しなければならない。
2 公用自動車等は、次の各号に掲げる場合のほか、使用することができない。
(1) 職員が公務に従事するため必要があるとき。
(2) 公務の用に供する場合等で、管理者が特に必要と認めるとき。
(使用の手続)
第11条 公用自動車等は、運転管理者の運転命令によらなければ使用(職員自ら運転することをいう。)してはならない。
2 前項の運転命令は、原則として職員の申し出に基づき行うものとする。
(運転者の義務)
第12条 運転者(本来の職務とする職員以外の職員を含む。以下同じ。)は、常に健康の保持に留意し、公用自動車等の運行にあたっては、法律等の規定を遵守し、安全の確保及び公務の効率的な遂行に努めなければならない。
(公用自動車等台帳等の備付)
第13条 運転管理者は、公用自動車等の管理状況を把握するため次の各号に掲げる帳簿を備付け、必要事項を記入しなければならない。
(1) 公用自動車等台帳(様式第1号)
(2) 公用自動車整備記録台帳(様式第2号)
(3) 公用自動車等運行前点検記録簿(様式第3号)
(緊急事態発生時の措置)
第14条 総括管理者は、火災、水害その他緊急事態が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、公用自動車等の使用を停止し、又は制限することができる。
(運行後の措置)
第15条 公用自動車等の運転者は、その運行を終えたときは、直ちに、当該公用車等を清掃し、所定の場所に保管した後、運行管理簿(様式第4号)に必要事項を記入し、鍵を添えて運転管理者に引継がなければならない。
(交通事故等の措置)
第16条 公用自動車等の運転者は、その運行により道路交通法第72条第1項に規定する交通事故が生じたとき又は法律の規定に違反した疑いにより警察の取調べを受けたときは、速やかに運転管理者に報告しなければならない。
(その他)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(旧規程の廃止)
2 公用自動車使用管理規程(昭和61年訓令第4号)は、廃止する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。