○亘理名取共立衛生処理組合防火管理規程

平成16年10月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、亘理名取共立衛生処理組合庁舎(以下「庁舎」という。)における防火管理の徹底を期し、火災その他の災害(以下「火災等」という。)による物的人的被害を軽減することを目的とする。

(防火対策委員会)

第2条 庁舎における火災等の災害を未然に防止するため、防火管理の連絡協議機関として防火対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の構成)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、事務局長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(委員会の任務)

第4条 委員会の任務は、次のとおりとする。

(1) 防火対策の樹立及びその実施に関すること。

(2) 防火設備の改善強化に関すること。

(3) 防火思想の普及及び高揚に関すること。

(4) その他防火、防災に関すること。

(委員会の開催)

第5条 委員会は、必要の都度委員長がこれを招集し、その議長となる。

(専門部会)

第6条 委員会は、必要に応じて専門部会を設け、特定事項を審議することができる。

(委員会の運営)

第7条 委員長は、会務を総括し、委員長に事故あるときは、総務課長がその職務を代行する。

(防火管理責任組織)

第8条 防火管理上の責任者は、防火管理者、防火責任者及び火気取締責任者とする。

2 防火責任者は、室管理者とし、火気取締責任者及びその他の職員の指揮をし、防火管理に当たる。

3 火気取締責任者は、防火責任者が所掌職員の中から正副各1名を指名し、その責務は次のとおりとする。

(1) 火気の使用又は取扱いに関する監督

(2) 物件の整理及び消防活動に支障ある物件の撤去

(3) 消火器、消火栓及び避難器具の位置、数量及び使用方法の確認並びに職員に対する周知

(4) その他防火に関すること。

(防火設備等の点検)

第9条 防火設備及び避難設備等の適正管理を行うため、点検員を置く。

2 点検員の組織及び任務については、委員長が別に定める。

(自衛消防隊)

第10条 火災その他事故が発生した場合、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を組織する。

2 自衛消防隊の組織及び任務については、委員長が別に定める。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、庁舎の防火管理に必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

総務課長

業務課長

総務課長補佐

業務課長補佐

各施設長

亘理名取共立衛生処理組合防火管理規程

平成16年10月1日 訓令第1号

(平成16年10月1日施行)