○亘理名取共立衛生処理組合情報公開条例

平成17年4月1日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 行政文書の開示(第5条―第19条)

第3章 会議の公開(第20条)

第4章 情報公開審査会(第21条―第33条)

第5章 雑則(第34条―第38条)

第6章 罰則(第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、名取市、岩沼市、亘理町、山元町(以下「管内」という。)の住民の行政文書の開示を請求する権利に関し、必要な事項を定めることにより、管内住民の組合行政についての知る権利を保障するとともに、組合の保有する情報の公開を推進することにより、管内住民の組合行政への参加促進と組合の組合行政についての説明責任を全うし、もって公正で開かれた組合行政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 管理者、監査委員及び議会をいう。

(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及びスライドフィルム(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、管内住民の行政文書の開示を請求する権利を十分尊重してこの条例を解釈し、運用するとともに、組合の保有する情報を積極的に公開するよう努めなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報が十分保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 行政文書の開示を請求しようとするものは、この条例により保障された権利を正当に行使し、情報の公開の円滑な推進に努めなければならない。

第2章 行政文書の開示

(開示請求権)

第5条 次の各号に掲げるものは、実施機関に対して行政文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。ただし、第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る行政文書の開示に限るものとする。

(1) 管内に住所を有する者

(2) 管内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 管内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 管内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(開示請求の手続)

第6条 開示請求をしようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 行政文書の件名その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項

(3) その他実施機関が別に定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(行政文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

(1) 法令(条例を含む。以下同じ。)の規定により公開することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益が害されるおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令の規定により又は慣行として公開され、又は公開することが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。

(4) 公開することにより、個人の生命、身体又は財産の保護その他の公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずると認められる情報

(5) 組合又は国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人その他の公共団体をいう。以下この項において同じ。)の事務事業に係る意思形成過程において行われる組合の機関内部若しくは組合の機関相互又は組合の機関と国等の機関との間における審議、検討、協議等に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生ずると明らかに認められるもの

(6) 組合の機関又は国等の機関が行う事務事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務事業の性質上、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれのあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 指導、評価、選考、判定、診断等に係る事務に関し、当該事務若しくは将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障が生ずるおそれ

 組合、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に非開示情報に該当するものが記録されている場合において、非開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと明らかに認められるときは、この限りでない。

(行政文書の存否に関する情報)

第9条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第10条 実施機関は、開示請求書が提出されたときは、当該開示請求書が提出された日から起算して15日以内に、開示請求に係る行政文書の全部若しくは一部を開示する旨の決定、開示請求に係る行政文書を開示しない旨の決定、前条の規定により開示請求を拒否する旨の決定又は開示請求に係る行政文書を保有していない旨の決定(以下「開示決定等」と総称する。)をしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、開示決定等をしたときは、開示請求者に対し、速やかにその旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定以外の開示決定等をしたときは、その理由(その理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その理由及び期日)前項の書面に具体的に記載しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第11条 開示請求に係る行政文書に組合、国、独立行政法人等、組合以外の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下この条、第15条第1項第2号及び第4項第3号並びに第18条各号において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関が別に定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書の情報に該当すると認められるときは、前条第1項の行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関が別に定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第15条第4項第3号において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、正当な理由があるときは、同項に規定する期間を延長することができる。

(平28条例3・一部改正)

(開示の方法)

第12条 実施機関は、開示決定をしたときは、開示請求者に対し、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、スライドフィルム又は電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定める方法により、速やかに当該行政文書を開示しなければならない。

2 閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、実施機関は、当該行政文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、その写しにより、これを行うことができる。

3 開示決定を受けたものは、第10条第2項の規定による通知があった日から90日以内に開示を受けなければならない。ただし、当該期間内に当該開示を受けることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

(手数料等)

第13条 行政文書の開示に係る手数料は、徴収しない。

2 前条第1項又は第29条第2項に規定する写しの交付その他の物品の供与を受けるものは、当該供与に要する費用を負担しなければならない。

(平28条例3・一部改正)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第14条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(平28条例3・全改)

(審査会への諮問等)

第15条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について、審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関(議会を除く。以下この条及び第21条第2項において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、亘理名取共立衛生処理組合情報公開審査会(第21条第1項を除き、以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該行政文書の開示について反対の意見を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の場合において、実施機関は、審査会に対し、審議に必要な資料を提出するものとする。

4 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問した旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 審査請求に係る行政文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平28条例3・全改)

(答申の尊重)

第16条 諮問実施機関は、第15条第1項の規定による諮問に対する答申があったときは、その答申を尊重して、審査請求についての裁決を行わなければならない。

(平28条例3・一部改正)

(議会の意見照会)

第17条 議会は、審査請求があったときは、必要に応じて審査会に意見を求めることができる。

2 前項の規定により意見を求める場合において、議会は、審査会に対し、審議に必要な資料を提出するものとする。

3 第15条第4項及び前条の規定は、意見を求めた議会に準用する。

(平28条例3・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第18条 第11条第3項及び第4項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例3・一部改正)

(他の法令による開示の実施との調整)

第19条 第5条から第18条までの規定は、他の法令の規定により、何人にも開示請求に係る行政文書が第12条第1項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、当該同一の方法による開示に係る当該行政文書については、適用しない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第12条第1項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

3 第5条から第18条までの規定は、法律の規定により行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定の適用を受けないこととされる行政文書については、適用しない。

第3章 会議の公開

(会議の公開)

第20条 実施機関の会議(附属機関の会議を含む。)は、公開するものとする。ただし、法令の規定により公開することができないとされている会議を除く。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合であって当該会議の構成員の3分の2以上の多数で決定したときは、非公開の会議を開くことができる。

(1) 非開示情報が含まれる事項について調停、審査、審議、調査等を行う会議を開催する場合

(2) 会議を公開することにより、当該会議の公正かつ円滑な運営に支障が生ずると認められる場合

第4章 情報公開審査会

(設置等)

第21条 第15条第1項の規定による諮問若しくは情報の公開に関する事項についての諮問又は第17条第1項の規定による求めに応じて調査審議するため、亘理名取共立衛生処理組合情報公開審査会を置く。

2 審査会は、前項の規定による調査審議のほか、情報の公開に関する重要事項について、実施機関に建議することができる。

(平28条例3・一部改正)

(組織)

第22条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、優れた識見を有する者のうちから、管理者が任命する。

(令5条例4・一部改正)

(任期)

第23条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第24条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第25条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第26条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

2 審査会は、第15条第1項の規定による諮問又は第17条第1項の規定による求めがあった場合において、必要があると認めるときは、諮問実施機関又は議会(以下「諮問実施機関等」という。)に対し、開示決定等に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の開示を求めることができない。

3 諮問実施機関等は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

4 審査会は、第15条第2項又は第17条第2項の規定により提出された資料のほか、必要があると認めるときは、実施機関に対し、開示決定等に係る行政文書に記録されている情報の内容及び当該開示決定等を判断した理由を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

5 第2項及び前項に規定するもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関等(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認めるものにその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めること、その他必要な調査をすることができる。

(平28条例3・一部改正)

(意見の陳述)

第27条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の承認を得て、補佐人とともに出席することができる。

(平28条例3・一部改正)

(意見書等の提出)

第28条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(平28条例3・一部改正)

(提出資料の写しの送付等)

第29条 審査会は、第26条第4項若しくは第5項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又はそれらの写しの交付(以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧等を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせ、若しくは同項の規定による交付をしようとするときは、当該送付又は閲覧若しくは交付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第1項の規定による閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。

(平28条例3・一部改正)

(調査審議の会議の非公開)

第30条 第15条第1項の規定による諮問及び第17条第1項の規定による求めに応じて審査会が調査審議する会議は、公開しない。

(平28条例3・一部改正)

(答申書の公表等)

第31条 審査会は、第21条第1項に規定する諮問及び求めに対する答申等をしたとき並びに同条第2項の規定による建議をしたときは、その内容を公表するものとする。

2 審査会は、第15条第1項の規定による諮問に係る答申書又は第17条第1項の規定による求めに係る意見書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。

(平28条例3・一部改正)

(秘密の保持)

第32条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第33条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

第5章 雑則

(行政文書の検索資料の作成等)

第34条 実施機関は、行政文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(実施状況の公表)

第35条 管理者は、毎年度、各実施機関における行政文書の公開について実施状況を取りまとめ、公表するものとする。

(出資団体等の情報公開)

第36条 管理者は、組合が出資、出損又は補助金等(補助金、助成金その他これらに類するものをいう。以下同じ。)の交付を行う団体(以下「出資団体等」という。)に対し、当該出資、出損又は補助金等の公共性にかんがみ、この条例の趣旨に即し、当該出資団体等の保有する情報を自ら積極的に公開するよう要請するとともに、その推進を支援するものとする。

(情報の提供)

第37条 実施機関は、この条例の定めるところにより行政文書の開示を行うほか、組合行政に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

第6章 罰則

第39条 第32条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、平成17年4月1日以後に作成し、又は取得した行政文書及び平成17年4月1日前に作成し、又は取得した行政文書で目録が整備された行政文書に適用する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお、従前の例による。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

亘理名取共立衛生処理組合情報公開条例

平成17年4月1日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般
沿革情報
平成17年4月1日 条例第2号
平成28年3月30日 条例第3号
令和5年4月1日 条例第4号