○職員定数条例

平成14年3月27日

条例第20号

亘理名取共立衛生処理組合職員定数条例(昭和47年条例第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、亘理名取共立衛生処理組合に勤務する一般職の職員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、30人とする。

(定数外職員)

第3条 次の各号に掲げる職員は、前条に規定する職員の定数外にあるもの(以下「定数外」という。)とする。

(1) 常時勤務を要しない職員

(2) 臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)

(3) 休職を命ぜられた職員

(6) 他の地方公共団体に派遣された職員

2 前項第3号から第6号までに掲げる職員が復職した場合において、職員の員数が前条の職員の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、1年を超えない期間に限り、定数外とすることができる。

(令2条例1・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から平成16年3月31日までの間の職員の定数は、第2条の規定にかかわらず、47人とする。

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

職員定数条例

平成14年3月27日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成14年3月27日 条例第20号
平成18年4月1日 条例第3号
令和2年3月27日 条例第1号