○職員定数条例
平成14年3月27日
条例第20号
亘理名取共立衛生処理組合職員定数条例(昭和47年条例第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、亘理名取共立衛生処理組合に勤務する一般職の職員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、30人とする。
(1) 常時勤務を要しない職員
(2) 臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)
(3) 休職を命ぜられた職員
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員
(6) 他の地方公共団体に派遣された職員
(令2条例1・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日から平成16年3月31日までの間の職員の定数は、第2条の規定にかかわらず、47人とする。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。