○職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年条例第4号。以下「条例」という。)に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第3条 条例第3条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うと認められるものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その就業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第4条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(様式第1号)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第5条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務復帰)

第6条 自己啓発等休業の期間が満了した時又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(自己啓発等休業に係る辞令の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(報告等)

第8条 第4条第2項の規定は、条例第9条第1項の報告について準用する。

(雑則)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年4月1日 規則第6号

(平成20年4月1日施行)