○亘理名取共立衛生処理組合職員分限懲戒審査会規程

平成11年2月22日

訓令第1号

(設置)

第1条 管理者の任命に係る一般職(以下「職員」という。)の分限及び懲戒に関する事項を審査させるため、職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審査会は、管理者の命令により次に掲げる事項を調査し報告する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定による職員の意に反する降任及び免職に関する事項

(2) 地方公務員法第29条の規定による懲戒に関する事項

(組織)

第3条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、管理者の属する市町の副管理者の職にある者をもって充てる。

3 委員は、事務局長の職にある者のほか管理者が任命する。

(会長の職務)

第4条 会長は会務を総理し、審査会を代表する。

2 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことはできない。

3 審査会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(事情の聴取)

第6条 審査会は、審査のために必要があると認めるときは本人又は関係者の出席を求め、事情を聴取し意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

亘理名取共立衛生処理組合職員分限懲戒審査会規程

平成11年2月22日 訓令第1号

(平成11年2月22日施行)