○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和47年3月8日
条例第14号
亘理名取共立衛生処理組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和47年条例第14号)の一部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の前で宣誓書(別記様式)に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前日において現に職員であるものについては、この条例による服務の宣誓があったものとみなす。
附則(平成元年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。