○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和47年3月8日

条例第14号

亘理名取共立衛生処理組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和47年条例第14号)の一部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の前で宣誓書(別記様式)に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前日において現に職員であるものについては、この条例による服務の宣誓があったものとみなす。

(平成元年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和47年3月8日 条例第14号

(平成14年3月27日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
昭和47年3月8日 条例第14号
昭和64年 条例第3号
平成14年3月27日 条例第11号