○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成14年3月27日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。

(行為制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 地方公務員法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 時間外勤務代休時間、休日及び休日の代休日(特に命じられた場合を除く。)

(3) 年次有給休暇及び休職の期間

(平22条例4・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成14年3月27日 条例第5号

(平成22年6月30日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成14年3月27日 条例第5号
平成22年6月30日 条例第4号