○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
平成14年3月27日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。
(行為制限の特例)
第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 地方公務員法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 時間外勤務代休時間、休日及び休日の代休日(特に命じられた場合を除く。)
(3) 年次有給休暇及び休職の期間
(平22条例4・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。