○亘理名取共立衛生処理組合職員被服貸与規程

昭和61年2月7日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、亘理名取共立衛生処理組合に勤務する職員の品位保持と、執務能率の向上をはかるため、被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、本組合に常時勤務する一般職の職員をいう。

2 この規程において、「被服」とは、貸与被服をいう。

(被服等の貸与)

第3条 被服の貸与を受ける職員並びに被服の品目及び期間は、別表のとおりとする。ただし、特別な事情があると管理者が認めた場合は、貸与期間の延長又は短縮することができる。

2 前項の規定する貸与期間は、現物を貸与した日から起算する。

(被服を貸与された職員の義務)

第4条 前条の規定により被服を貸与された職員は、公務上の業務に従事する場合以外は、被服を着用してはならない。

2 職員は、被服を善良な管理のもとに着用し、転貸、交換又は譲渡してはならない。

(被服の弁償)

第5条 職員は、被服を故意又は怠慢により亡失又は著しくき損させたときは、これに相当する代価で弁償しなければならない。

(返納)

第6条 職員は、退職、配置替等により被服の貸与を必要としない事由が生じたとき又は貸与期間が満了した時は、速やかに事務局長に返納しなければならない。

(事務処理)

第7条 事務局長は、被服貸与簿(様式第1号)を備え、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

2 所属長は、被服貸与報告書(様式第2号)を作成し、事務局長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和61年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前すでに貸与を受けている被服については、この訓令により貸与を受けたものとみなす。

(平成6年訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第2号)

この訓令は、平成18年5月1日から施行する。

別表(条例第3条関係)

職員別

貸与品別

規格

貸与期間等

土木、建設工事等の監督業務に従事する職員

作業服

上・下

貸与期間については、事務局長が適宜考慮する。

事務局勤務の外勤職員

作業服

上・下

上記に同じ

施設勤務の職員

作業服

上・下

上記に同じ

技能員及び業務員

作業服

上・下

上記に同じ

冬季間外勤業務に従事する職員

防寒服

上記に同じ

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亘理名取共立衛生処理組合職員被服貸与規程

昭和61年2月7日 訓令第2号

(平成18年5月1日施行)