○亘理名取共立衛生処理組合職員の礼遇要綱
昭和55年7月22日
訓令第1号
(目的)
第1条 組合の一般職(以下「職員」という。)として永年勤続し、勤務状態が優秀であり、他の職員の模範となる者の礼遇について、必要な事項を定めることを目的とする。
(礼遇)
第2条 礼遇は、次の各号の一に該当する者について行う。
(1) 一般表彰 職員として20年以上在職し、勤務成績が優秀であった者
(2) 特別表彰 職員として30年以上在職し、勤務成績が優秀であった者又は災害を未然に防止し、若しくは災害に際し、その危険を克服して職務を遂行した者
2 前項の在職年数には、臨時職員の期間を含むものとする。
第3条 前条各号に該当する場合、次の各号に定めるところにより表彰状に記念品を添え贈るものとする。
第4条 礼遇される職員が、死亡したときには、生前のときに遡ってその者に贈るべき表彰状等は、これを遺族に贈る。
第5条 事務局長は、礼遇を受けるべき該当者があるときは、その業績を管理者に内申することができる。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。
附則(平成元年訓令第1号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。