○亘理名取共立衛生処理組合職員の退職勧奨要綱

平成15年4月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の人事管理の円滑化と事務効率の向上を期するため、退職勧奨を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 任命権者は、前条の規定により必要があると認めるときは、4月1日現在で年齢50年以上のものに対し退職を勧奨することができるものとする。

(退職勧奨の時期)

第3条 前条に掲げる退職勧奨は特別の事情がある場合を除き5月中に行うものとする。

(平23告示1・一部改正)

(退職の申し出)

第4条 前条の規定による退職勧奨を受け当該勧奨に応じ退職を希望する者は、退職勧奨を受けた日の属する月の翌月の末日までに退職申出書(様式第1号)を任命権者に提出するものとする。

(退職の時期)

第5条 前条の規定による退職者の退職日は、当該退職申出書を提出した日の属する年度の末日(退職勧奨を受けた日の属する年度内において、その職員が当該末日前に退職を希望する場合は、その希望する日。)とする。

(退職手当)

第6条 この要綱により退職した者の退職手当は、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「退職手当条例」という。)に定めるその者の在職期間に対応する勧奨退職の規定を適用する。

(その他必要な事項)

第7条 この要綱の実施に関し、必要な事項は管理者が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年告示第5号)

この要綱は、平成16年7月1日から施行する。

(平成23年告示第1号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令3告示2・一部改正)

画像

亘理名取共立衛生処理組合職員の退職勧奨要綱

平成15年4月1日 告示第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成15年4月1日 告示第8号
平成16年7月1日 告示第5号
平成23年4月1日 告示第1号
令和3年3月12日 告示第2号