○亘理名取共立衛生処理組合職員の退職勧奨要綱
平成15年4月1日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の人事管理の円滑化と事務効率の向上を期するため、退職勧奨を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 任命権者は、前条の規定により必要があると認めるときは、4月1日現在で年齢50年以上のものに対し退職を勧奨することができるものとする。
(退職勧奨の時期)
第3条 前条に掲げる退職勧奨は特別の事情がある場合を除き5月中に行うものとする。
(平23告示1・一部改正)
(退職の時期)
第5条 前条の規定による退職者の退職日は、当該退職申出書を提出した日の属する年度の末日(退職勧奨を受けた日の属する年度内において、その職員が当該末日前に退職を希望する場合は、その希望する日。)とする。
(退職手当)
第6条 この要綱により退職した者の退職手当は、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「退職手当条例」という。)に定めるその者の在職期間に対応する勧奨退職の規定を適用する。
(その他必要な事項)
第7条 この要綱の実施に関し、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第5号)
この要綱は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成23年告示第1号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第2号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(令3告示2・一部改正)