○亘理名取共立衛生処理組合職員互助会に対する補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、亘理名取共立衛生処理組合職員の福祉の増進と、相互補助を図るため、職員をもって組織する亘理名取共立衛生処理組合職員互助会(以下「互助会」という。)に対する助成に関し、必要な事項を定めるものとする。

(財政援助)

第2条 組合は、互助会が行う事業に要する経費について、毎年度予算の範囲内において補助金を交付することができる。

(補助金の額)

第3条 この要綱により交付する補助金の額は、互助会会員一人当たり5,000円を限度とし交付するものとする。

(助成の条件)

第4条 管理者は、前条の規定により、互助会に対し助成する場合には、必要な条件を附することができる。

(便宜供与)

第5条 管理者は、互助会の業務の執行に必要な範囲内において、組合職員をして互助会の事務に従事させ、又は組合の施設を無償で互助会の利用に供することができる。

(助言又は勧告)

第6条 管理者は、互助会の運営について助言又は勧告をすることができる。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に基づき交付申請を行うものとする。

(交付申請の期間)

第8条 補助金の交付申請は、当該年度の5月末日までに申請するものとする。

(交付申請時の添付書類)

第9条 補助金の交付による助成を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて管理者に提出するものとする。

(1) 前年度の収支決算書及び事業報告書

(2) 当該年度の収支予算書及び当該年度の事業計画書

(3) 役員名簿及び会員名簿

(4) 会則等

(補助金交付の決定)

第10条 補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めたときは、補助金交付決定書(様式第2号)を交付するものとする。

(流用の禁止)

第11条 補助金の交付を受けた団体は、助成を受けた補助金を当該団体の目的外に使用してはならない。

(補助金の返還等)

第12条 管理者は、補助金の交付を受けた団体が、次の各号に該当する場合は、すでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第4条の規定による条件に違反したとき。

(2) 第11条の規定に違反したとき。

(3) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。

(4) 事業を廃止したとき。

(その他必要な事項)

第13条 この要綱の施行についてその他必要な事項は管理者が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

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亘理名取共立衛生処理組合職員互助会に対する補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第2号

(平成17年4月1日施行)