○職員の給与の支給に関する規則

平成14年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(平成14年条例第18号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給定日)

第2条 給与条例第7条第2項に規定する給料の支給日(以下「支給定日」という。)は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給定日とする。

(新たに職員となった者及び離職し、又は死亡した職員の給料の支給)

第3条 給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前に離職した職員の給料は、その月の現日数から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成14年条例第22号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。

2 支給定日前に死亡した職員には、給与条例第8条第3項による給料をその際支給する。

(給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料の支給)

第4条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料は、日割計算により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その際に給料を支給し、その異動がその月の給料の支給定日後であるときは、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その際に給料を支給する。

(非常の場合の繰り上げ支給)

第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるためにその月の給料の支給定日前において給料の支給を請求した場合には、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

(休職等の場合の給料の支給)

第6条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(給与条例第29条第1項第1号の規定による休職を除く。以下本文中同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(5) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(給与条例附則第3項の規定により減ずる額の日割計算)

第6条の2 月の中途において、給与条例附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となった場合、離職した場合若しくは第6条第1項各号に掲げる場合に該当した場合におけるその月の給与条例附則第3項各号(第3号及び第4号を除く。)も定める額に相当する額の計算は、日割計算による。

(平22規則5・追加)

(給料の返納)

第7条 職員が、給料の支給定日後、給料の支給義務者を異にして異動した場合において第4条第2項の規定により異動の日以後にかかる分の給料の支給を受けた場合は、速やかにその支給を受けた額と同額をその者が従前所属していた給料の支給義務者に返納しなければならない。

2 給料の支給定日後において離職し、又は休職を命ぜられ、専従許可を受け、若しくは停職にされたため、職員の給料が過払いとなった場合には、速やかにその過払いとなった分を返納しなければならない。

(管理職手当)

第8条 給与条例第10条の規定により管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の給料月額に対する支給額は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 別表第2に掲げる職を占める職員のうち法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員に支給する管理職手当は、当該職員に適用される給料表の別及び当該職員の属する職務の級に応じ、別表第1の管理職手当の額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

3 別表第1に掲げる職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当は、当該職員に適用される給料表の別及び当該職員の属する職務の級に応じ、別表第1の定年前再任用短時間勤務職員に係る管理職手当の額欄に定める額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成14年条例第22号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

4 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により休暇を与えられ、又は休職にされた場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(令5規則1・一部改正)

(給与条例附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の支給額)

第8条の2 給与条例附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の管理職手当は、前条及び職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年規則第2号)附則第2項の規定にかかわらず、支給される管理職手当の額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平22規則5・追加)

(給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第8条の3 給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第8条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則1・追加)

(扶養手当)

第9条 給与条例第12条第1項に規定する届出は、扶養親族届(様式第1号)によるものとする。

2 任命権者は、前項の規定による届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が給与条例に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定しなければならない。

3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、前3項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

6 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

7 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(住居手当)

第10条 給与条例第13条第1項に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 他の地方公共団体から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第11条に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)同条例第12条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(平21規則7・令5規則4・一部改正)

第11条 新たに給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第2号)により、その居住の実情等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平21規則7・一部改正)

第12条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

第13条 第11条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、管理者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

第14条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第11条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第15条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第16条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(通勤手当)

第17条 給与条例第14条に規定する通勤手当に関し、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務公署(公署に出張所、分室その他これらに類するものが設置されている場合において、これらに勤務する職員については、これらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

(2) 「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で、運賃を徴して交通の用に供するものをいい、「有料の道路」とは、法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路をいう。

(3) 「徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離及び第21条に規定する自動車等の使用距離」とは、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の長さをいう。

2 給与条例第14条第1項各号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号の一に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかのが離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

3 給与条例第14条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体等の所有又は管理に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車。ただし、原動機付のものを除く。

(令5規則4・一部改正)

第18条 職員は、新たに給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情を速やかに通勤届(様式第3号)により任命権者に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても、同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

第19条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するものと確認したときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

第20条 給与条例第14条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

3 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間1箇月の定期券の価額

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

4 第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前項各号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第21条 給与条例第14条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第14条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び給与条例第14条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額)

(2) 給与条例第14条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第14条第2項第1号に掲げる額

(3) 給与条例第14条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与条例第14条第2項第2号に掲げる額

(令5規則4・一部改正)

第22条 給与条例第14条第3項の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが管理者の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

第23条 給与条例第14条第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び管理者がこれに準ずると認める住居とする。

第24条 給与条例第14条第3項及び第4項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると管理者が認めるものであること。

(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると管理者が認めるものであること。

第25条 給与条例第14条第3項に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額(以下「特別料金等の2分の1相当額」という。)の算出は、新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法が運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められるものによる特別料金等の額によるものとする。

2 第20条第2項から第4項までの規定は、特別料金等の2分の1相当額の算出について準用する。

第26条 給与条例第14条第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び管理者がこれに準ずると認める住居とする。

第27条 給与条例第14条第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが管理者の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

第28条 給与条例第14条第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第24条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(2) その他給与条例第14条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者の定める職員

第29条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第14条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第11条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

3 給与条例第14条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。

第30条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

第31条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに通勤手当に係る事実が確認できない等のため、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の通勤手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第32条 給与条例第20条に規定する給料の月額は、給与条例第16条の規定により給料を減ぜられている場合においても、その職員が本来受けるべき給料(給与条例第9条の規定による給料の調整額を含む。)の月額とする。

(勤務1時間当たりの給与額の特例)

第33条 給与条例第20条第2項の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成14年条例第22号)第9条に規定する祝日による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数に7時間45分を乗じて得た時間とする。

(平31規則3・一部改正)

(給与の減額)

第34条 給与条例第16条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この時間において、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 減額すべき給与の額は、減額すべき事由の生じた月以降の給与から差し引くものとする。

第35条 管理職手当、扶養手当及び特殊勤務手当は、職員が次の各号の一に該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第16条の規定により給料を減額された場合

(2) 法第29条第1項の規定により減給処分された場合

(勤務1時間当たりの給与額の端数の処理)

第36条 給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び給与条例第17条から第19条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当)

第37条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿兼時間外勤務手当等整理簿(様式第4号)によって勤務を命ぜられた職員及び給与条例第17条第2項に規定する職員に対し、その実際に勤務した時間(第3項に定める時間を除く。)について支給する。

2 給与条例第17条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第17条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第17条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

3 給与条例第17条第3項の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

(1) 正規の勤務時間(勤務時間条例第8条の4第1項に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成8年規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日

(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員との権衡を考慮して長が定める日

4 給与条例第17条第2項の規則で定める時間は、次の各号の場合に応じ、当該各号に掲げる時間とする。

(1) 給与条例第18条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)が属する週において、職員が休日に勤務することを命ぜられ、給与条例第14条に規定する休日勤務手当が支給された時間(以下この項において「休日勤務した時間」という。)がある場合に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成14年条例第22号)(以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定により、当該週にあらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたときの次の時間

 勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたときの当該週の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する労働時間(同法第131条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び同法第40条第1項の規定に基づき同法第32条第1項の労働時間について別段の定めがされた場合における当該労働時間(以下この項において「法定労働時間」という。)に休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間のうちの当該休日勤務した時間数に相当する時間。ただし、勤務時間条例第4条第1項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを別に定められた職員(以下この項において「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては、法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては、当該休日勤務した時間に次号イに規定する時間を加えた時間数に相当する時間とする。

(2) 交替制等勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合(前号イただし書に該当する場合を除く。)の次の時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

5 給与条例第17条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

6 給与条例第18条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

7 給与条例第18条第2項の規則で定める日は、国等の行事の行われる日で管理者が指定する日とする。

8 給与条例第18条第3項の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第10条に規定する祝日による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第16条に規定する祝日による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外代休時間を指定された日又は前項に規定する日に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて管理者の承認を得たときは、その日とする。

9 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第34条第1項の例による。

10 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、第2条ただし書の規定の例による。

11 職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外代休時間が指定された日の属する支給定日の翌月の」とする。

12 職員が翌月の給料の支給日前において、同条第10項本文(同条第11項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第5条に規定する非常の場合の費用に充てるために同条第10項の手当の支給を請求したとき又はその所属する支給義務者を異にして異動し、離職し、若しくは死亡したときは、その職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その請求又は異動、離職若しくは死亡の日までの分をその際支給する。

(平22規則1・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第38条 給与条例第21条第2項の規則で定める額は、別表第2の職の欄に掲げる職員の区分に応じ、同表の支給額の欄に掲げる額とする。

2 給与条例第21条第2項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 任命権者は管理者が定めるところにより、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

4 第37条第9項及び第10項の規定は、管理職員特別勤務手当を支給する場合に準用する。

(期末手当)

第39条 給与条例第22条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第23条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない者

(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員

(3) 法第29条第1項の規定により停職にされている職員

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成14年条例第13号。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

2 基準日に離職し、又は死亡した職員及び新たに職員となった者は、給与条例第22条第1項前段に規定する「基準日にそれぞれ在職する職員」に該当するものとする。

3 給与条例第22条第1項後段の規定で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員に限る。)となった者

 給与条例の適用を受ける職員

 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「単純労務職員」という。)

 特別職の職員

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員となった者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員その他管理者の定める者に限る。)

4 給与条例第29条第2項ただし書の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

5 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(令2規則6・令5規則1・令5規則4・一部改正)

第40条 給与条例第22条第5項(給与条例第25条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

第41条 給与条例第22条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第39条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

3 第39条第1項第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び給与条例第29条第1項の規定の適用を受ける職員であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

4 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員として在職した期間は、第1項の在職期間に算入する。

(1) 単純労務職員

(2) 常勤の特別職の職員

(3) 国又は他の地方公共団体の職員(引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)

5 前項の期間の算定については、第2項及び第3項の規定を準用する。

(令5規則1・令5規則4・一部改正)

第42条 給与条例第23条及び第24条(これらの規定を給与条例第25条第5項及び第29条第3項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第4項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

3 任命権者は、給与条例第24条第1項(給与条例第25条第5項及び第29条第3項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、管理者に協議しなければならない。

4 給与条例第24条第4項(給与条例第25条第5項及び第29条第3項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

5 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて管理者に協議しなければならない。

6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

7 給与条例第24条第7項(給与条例第25条第5項及び第29条第3項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次項において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、管理者に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を管理者に提出しなければならない。

(平28規則4・一部改正)

第43条 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額は、次に定めるところによる。

(1) 休職者の場合は、給与条例第29条に規定する支給率を乗じない月額

(2) 給与条例第16条の規定に基づき給与が減額される場合は、減額される前の月額

(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合は、減ぜられない月額

(令5規則4・一部改正)

(勤勉手当)

第44条 給与条例第25条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第25条第5項において準用する給与条例第23条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条第2項の規定に該当して休職にされている職員。ただし、公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により休暇にされた者を除く。

(2) 第39条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

2 給与条例第25条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であったもの

(2) 第39条第3項第2号及び第3号に掲げる者

3 第39条第5項の規定は、前項の場合に準用する。

4 第39条第2項に掲げる者は、給与条例第25条第1項前段に規定する「基準日にそれぞれ在職する職員」に該当するものとする。

5 給与条例第25条第2項後段の「前項の職員」には、第1項各号に規定する職員は含まないものとする。

第45条 給与条例第25条第2項前段に規定する場合は、第2項に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第8項から第12項までに規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第4に定める割合とする。

3 前項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

4 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第39条第1項第3号から第6号までに掲げる職員(同条同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第41条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 法第28条第2項の規定により休職にされていた期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により休職にされていた期間を除く。)

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は給与条例第18条に規定する祝日による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(8) 給与条例第16条の規定により給与を減額された期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

5 前項の場合において、前項第4号から第7号までに掲げる勤務しなかった期間又は給与を減額された期間と前項第8号に掲げるそれぞれに相当する勤務しなかった期間又は給与を減額された期間がある場合の除算する期間は、それぞれの勤務しなかった期間又は給与を減額された期間を合算し、前項第4号から第7号までの規定を適用した場合に得られる。

6 第41条第4項の規定は、前2項に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

7 前項の期間の算定については、第4項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

8 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第25条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第2項第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ管理者と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の112以上100分の180以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の99.5以上100分の112未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の87

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の87未満

9 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、管理者の定めるところによるものとする。

10 第8項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、管理者が定める。

11 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、給与条例第25条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ管理者と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の44.5以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の41

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の41未満

12 第9項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

(平22規則1・平22規則5・平28規則4・平28規則9・令5規則1・令5規則4・一部改正)

第46条 給与条例第22条第1項及び第25条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第5の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの日前において、それぞれの日に最も近い土曜日又は日曜日でない日)とする。

2 給与条例第22条第2項の期末手当基礎額又は同条例第25条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 前項に定めるもののほか、次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 給与条例附則第3項第3号に規定するそれぞれの基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額(給与条例附則第3項第1号の最低号俸に達しない場合にあっては、同項第3号に規定するそれぞれの基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。以下この号において同じ。))

(2) 給与条例附則第3項第3号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号俸に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額)

(平22規則5・一部改正)

(端数計算)

第47条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員 給与条例第6条

(2) 育児短時間勤務職員等 給与条例第6条の2

(3) 短時間勤務職員 給与条例第6条の3

2 給与条例附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(前項第2号又は第3号に掲げる職員に限る。)について、職員の育児休業等に関する条例(平成14年条例第13号)附則第2項又は第3項の規定により読み替えられた給与条例附則第3項第1号に規定する算出率を乗じて得た額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該算出率を乗じて得た額とする。

3 給与条例第29条第1項第2号から第4号までの規定による給料に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。

(平22規則5・令5規則1・一部改正)

第48条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令5規則1・旧附則・一部改正)

(給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

第2条 給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第38条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則1・追加)

(給与条例附則第10項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第3条 給与条例附則第17項の規定により読み替えられた給与条例附則第10項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(令5規則1・追加)

(平成14年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第41条第4項、第45条第5項及び別表第5の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第41条第4項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成15年規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第8号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(管理職手当の特例)

2 平成19年4月1日から平成20年3月31日までに支給されるものに限り、別表第1管理職手当の額の欄中「70,800円」とあるのは「67,260円」と、「62,300円」とあるものは「59,185円」と、「51,900円」とあるのは「49,305円」と、「41,500円」とあるのは「39,425円」と、「31,700円」とあるのは「30,115円」とし、同表再任用職員に係る管理職手当の額の欄中「56,600円」とあるのは「53,770円」と、「49,800円」とあるのは「47,310円」と、「41,500円」とあるのは「39,425円」と、「33,200円」とあるのは「31,540円」と、「25,300円」とあるのは「24,035円」とする。

(平成19年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第8号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(管理職手当の特例)

2 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年規則第2号)附則第2項中「平成19年4月1日から平成20年3月31日まで」を「平成22年4月1日から平成23年3月31日まで」に改める。

(平21規則5・平22規則1・一部改正)

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(管理職手当の特例)

2 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成21年規則第5号)附則第2項中「平成21年4月1日から平成22年3月31日まで」を「平成22年4月1日から平成23年3月31日まで」に改める。

(平成22年規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(管理職手当の特例)

2 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成22年規則第5号)附則第2項中「平成22年4月1日から平成23年3月31日まで」を「平成23年4月1日から平成24年3月31日まで」に改める。

(平成24年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(管理職手当の特例)

2 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成23年規則第3号)附則第2項中「平成23年4月1日から平成24年3月31日まで」を「平成24年4月1日から平成25年3月31日まで」に改める。

(平成25年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(管理職手当の特例)

2 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成24年規則第7号)附則第2項中「平成24年4月1日から平成25年3月31日まで」を「平成25年4月1日から平成26年3月31日まで」に改める。

(平成26年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(管理職手当の特例)

2 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年規則第2号)附則第2項中「平成25年4月1日から平成26年3月31日まで」を「平成26年4月1日から平成27年3月31日まで」に改める。

(平成27年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(管理職手当の特例)

2 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年規則第2号)附則第2項中「平成26年4月1日から平成27年3月31日まで」を「平成27年4月1日から平成28年3月31日まで」に改める。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(管理職手当の特例)

2 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年規則第2号)附則第2項中「平成27年4月1日から平成28年3月31日まで」を「平成28年4月1日から平成29年3月31日まで」に改める。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成29年1月1日から施行し、改正後の第45条第8項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(管理職手当の特例)

2 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成27年規則第4号)附則第2項中「平成28年4月1日から平成29年3月31日まで」を「平成29年4月1日から平成30年3月31日まで」に改める。

(平成30年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(管理職手当の特例)

2 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成29年規則第5号)附則第2項中「平成29年4月1日から平成30年3月31日まで」を「平成30年4月1日から平成31年3月31日まで」に改める。

(平成31年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(管理職手当の特例)

2 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成30年規則第1号)附則第2項中「平成30年4月1日から平成31年3月31日まで」を「平成31年4月1日から平成32年3月31日まで」に改める。

(令和2年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(管理職手当の特例)

2 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成31年規則第3号)附則第2項中「平成31年4月1日から平成32年3月31日まで」を「令和2年4月1日から令和3年3月31日まで」に改める。

(令和2年規則第6号)

第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和5年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第2号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則第8条第3項、第39条第3項及び第5項並びに第41条第4項の規定を適用する。

2 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第2条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則第8条第2項の規定の適用については、同項中「管理職手当の額欄」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員に係る管理職手当の額欄」とする。

3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則第45条第8項及び第11項の規定を適用する。

4 令和5年改正条例附則第3条第2項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

5 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和5年改正条例附則第3条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和5年改正条例附則第3条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和5年改正条例附則第3条第1項

(令和5年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(令5規則1・一部改正)

管理職手当の額

定年前再任用短時間勤務職員に係る管理職手当の額

事務局長

70,800円

56,600円

参事・技術参事

62,300円

49,800円

事務局次長・課長

51,900円

41,500円

副参事・技術副参事

41,500円

33,200円

(所)に属する室長・所長

31,700円

25,300円

別表第2(第38条関係)

支給額

事務局長

7,500円

参事・技術参事

7,000円

事務局次長・課長

6,000円

副参事・技術副参事

5,000円

(所)に属する室長・所長

4,000円

別表第3(第40条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

別表第4(第45条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第5(第46条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(令3規則1・一部改正)

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(平21規則7・全改、令3規則1・一部改正)

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(令3規則1・一部改正)

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(平22規則1・全改)

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職員の給与の支給に関する規則

平成14年4月1日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成14年 規則第8号
平成14年4月1日 規則第3号
平成15年 規則第7号
平成15年 規則第8号
平成17年 規則第4号
平成18年 規則第2号
平成19年 規則第2号
平成19年 規則第6号
平成20年4月1日 規則第8号
平成21年4月1日 規則第5号
平成21年12月1日 規則第7号
平成22年4月1日 規則第1号
平成22年12月1日 規則第5号
平成23年4月1日 規則第3号
平成24年4月1日 規則第7号
平成25年4月1日 規則第1号
平成26年2月13日 規則第1号
平成27年4月1日 規則第1号
平成28年4月1日 規則第4号
平成28年12月28日 規則第9号
平成29年3月28日 規則第5号
平成30年3月30日 規則第1号
平成31年3月28日 規則第3号
令和2年3月27日 規則第4号
令和2年3月27日 規則第6号
令和3年3月12日 規則第1号
令和5年4月1日 規則第1号
令和5年4月1日 規則第4号