○職員の特殊勤務手当に関する条例

平成14年3月27日

条例第19号

亘理名取共立衛生処理組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和44年条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(平成14年条例第18号)第15条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の種類)

第2条 手当の種類は、不快業務手当とする。

(不快業務手当)

第3条 不快業務手当は、ごみ処理業務又はし尿処理業務に従事した者に対して支給する。

2 前項の手当の額は、1日につき、200円とする。ただし、ごみ処理業務又はし尿処理業務のうち焼却炉、排ガス処理設備、ごみクレーン、ごみピット、汚水槽又は排水管の点検修理業務に従事した職員に対しては、その額に500円を加算した額とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

平成14年3月27日 条例第19号

(平成14年3月27日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成14年3月27日 条例第19号