○職員等の旅費の支給に関する規則

平成14年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(平成14年条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(附属の島)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する「附属の島」とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島をいう。ただし、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いた島をいう。

(旅行命令等の通知)

第3条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令票等を支出担当者に提示しなければならない。

(旅行命令票等の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第5項に規定する旅行命令票等の記載事項及び様式は、様式第1号による。

(路程の計算)

第5条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 県内の旅行 宮城県旅行路程図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長又は当該路程の計算について信頼するに足りる者の証明により路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、次に掲げるものを起(終)点とする。

(1) 県内の旅行 宮城県旅行路程図に掲げる市役所又は町村役場で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いもの

(2) 県外の旅行 郵便路線図に掲げる各市町村内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いもの

4 条例第19条第2項第2号に規定する管理者が別に定める近郊の市町村は、仙台市(昭和62年10月末日現在の宮城郡宮城町並びに昭和63年2月末日現在の泉市及び名取郡秋保町を除く。)、白石市、角田市、多賀城市、蔵王町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町及び利府町とする。

5 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

6 前2項の規定により陸路を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

7 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(令3規則4・一部改正)

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第7条 条例第13条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、様式第1号による。

(旅費の請求手続)

第8条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した日の翌日から起算して7日間とする。

2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して7日間とする。

(証人等の旅費)

第9条 条例第14条に規定する職員又は職員以外の者が、証人等として旅行した場合の旅費について、任命権者が管理者に協議して定める基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 裁判員、証人、鑑定人、参考人、通訳、その他これらに類する者が旅行する場合は、行政職給料表の適用を受ける職員の出張の例に準じて計算した旅費

(2) 前号に規定する者以外の者が旅行する場合は、用務の内容、支給を受ける者の学歴経験及び社会的地位等を考慮して、その者に相当すると認める職務の級の職員の出張の例に準じて計算した旅費

(平21規則3・一部改正)

(航空賃)

第10条 条例第17条に規定する航空賃は、任命権者が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行しがたいと認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給することができるものとする。

(日額旅費の種類)

第11条 条例第22条に規定する日額旅費の種類は、一般業務の日額旅費及び研修等の日額旅費とする。

(一般業務の日額旅費)

第12条 条例第22条第1項第1号及び第3号の規定により日額旅費を支給する旅行は、その職務の性質上常時又は定期的に旅行する場合で、所属長が総務課長と協議した旅行とする。

2 前項に該当する場合に支給する日額旅費(以下「一般業務の日額旅費」という。)は、別表第1の定額により支給する。

3 前項の規定により日額旅費を支給する旅行において、特に多額の交通実費を要する場合で、その交通実費が支給される日額旅費を超える場合は、その超える部分の金額に相当する額の実費額を加給する。

4 用務地に滞在しない場合の日額旅費の支給を受ける旅行で、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により用務地に宿泊したときは、日額旅費のほかに条例で定める宿泊料を支給する。

(平21規則3・一部改正)

(研修等の日額旅費)

第13条 条例第22条第1項第2号の規定により日額旅費を支給する旅行は、当該研修等が宿泊を要するものであり、当該研修等の開催地に到着する日の翌日から開催地を出発する前日までの旅行とする。

2 前項に該当する場合に支給する日額旅費(以下「研修等の日額旅費」という。)は、次に掲げる定額により支給する。

区分

研修地に滞在する場合

研修等の開始した日から15日以内の期間

15日を超え30日以内の期間

30日を超える期間

県内

公設宿泊施設

6,120円

6,000円

5,880円

その他

9,330円

8,220円

7,640円

県外

公設宿泊施設

5,900円

5,790円

5,670円

その他

9,720円

8,750円

8,220円

3 第2項の規定により日額旅費を支給する旅行において、特に多額の交通実費を要する場合で、その交通実費が支給される日額旅費を超える場合は、その超える部分の金額に相当する額の実費を加給する。

(令3規則4・令6規則4・一部改正)

(日額旅費の支給方法)

第14条 日額旅費は、1月ごとに支給する。

2 所属長が特に必要があると認める場合には、前項の規定にかかわらず、日額旅費を概算払いすることができる。

(旅費の調整)

第15条 条例第36条第1項の規定により、次の各号に該当する場合には、当該各号に定めるところにより旅費の支給を調整する。

(1) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合には、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減は行わない。

(2) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設又は食堂施設等を無料で利用した場合には、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料又は食卓料は支給しない。

(3) 旅行者が徒歩により旅行する区間については、車賃は、支給しない。

(4) 旅行者が他の旅行者の自家用自動車等に便乗して旅行する区間については、車賃は支給しない。

(5) 宿泊を伴う旅行を命ぜられた旅行者が、旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、宿泊料を負担しなかった場合は、宿泊料は支給しない。

(6) 宿泊を伴う旅行を命ぜられた旅行者が、親族の居宅等宿泊料の負担がない場所に宿泊することを申し出た場合には、宿泊料は支給しない。

(7) 組合以外の団体等が主催する会議等(研修地に滞在して2泊3日以上の研修を受ける場合を除く。)に出席し、当該団体から指定又はあっせんを受けた宿泊施設に宿泊する旅行において、当該宿泊施設の宿泊料金に朝食又は夕食の料金が含まれていない場合(当該宿泊料金の額が明らかな場合に限る。)には、宿泊料の額は、当該宿泊料金に1食当り1,300円を加えた額に相当する額とする。

(8) 組合の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち組合の経費以外の経費から支給される旅費に相当する額は支給しない。

(9) 旅行者が宿泊を要せず、かつ、早朝に出発し、又は夜間に完了する旅行で別に定めるものをする場合には、条例の規定による日当のほか、条例別表第1に定める日当の額を支給する。

(10) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により正規の旅費を支給することが困難である場合には、所属長はその実費を下らない程度において旅費の支給を調整することができる。

2 条例第36条第2項の規定により旅費を支給する場合には、所属長は管理者と協議しなければならない。

(平26規則3・一部改正)

(旅費の競合)

第16条 同一日中に日額旅費の支給を受ける旅行と普通旅費の支給を受ける旅行とがおのおの別に又は兼ねて行われたときは、普通旅費を支給し、日額旅費は支給しない。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(鉄道賃及び車賃の額の特例)

2 旅行者が仙台市の地域内で2キロメートル以上の旅行をする場合は、条例第15条及び第18条第2項の規定にかかわらず、当分の間、一般乗合旅客自動車運行区間の乗車に要する料金の実費額を支給する。

(平成16年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

一般業務の日額旅費

県外を旅行する場合 定額910円

旅行が県内で第5条第4項に掲げる市町村以外の場合 定額450円

旅行が第5条第4項に掲げる市町村の場合 支給しない

職員等の旅費の支給に関する規則

平成14年4月1日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)