○平成15年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成15年12月1日

規則第9号

第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年亘理名取共立衛生処理組合条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 停職期間(地方公務員法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(2) 職員の給与に関する条例第16条の規定により給与を減額された期間

2 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成15年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち、前項の各号に掲げる期間のある月であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の1.07を乗じて得た額に満たないものに該当する月の数とする。

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

平成15年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成15年12月1日 規則第9号

(平成15年12月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成15年12月1日 規則第9号