○平成15年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則
平成15年12月1日
規則第9号
第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年亘理名取共立衛生処理組合条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 停職期間(地方公務員法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(2) 職員の給与に関する条例第16条の規定により給与を減額された期間
2 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成15年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち、前項の各号に掲げる期間のある月であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の1.07を乗じて得た額に満たないものに該当する月の数とする。
附則
この規則は、平成15年12月1日から施行する。