○平成18年改正条例附則第4項の規定による最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則
平成18年4月1日
規則第4号
平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(平成14年条例第18号)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。
(2) 旧級が行政職給料表の1級である職員 管理者の定める号俸
(3) 前2各号に掲げる職員以外の職員 その者の切替日における職務の級における最高の号俸
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。