○平成18年改正条例附則第7項の規定による給料に関する規則
平成18年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成18年改正条例附則第7項の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 平成18年改正条例 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)をいう。
(2) 改正前の初任給規則 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第3号)による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成14年規則第4号)をいう。
(3) 切替日 平成18年4月1日をいう。
(4) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。
(5) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち下位の職務の級))をいう。
(6) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(7) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間
イ 地方公務員法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可を受けていた期間
ウ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間
エ 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成14年条例第22号。以下「勤務時間条例」という。)第12条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
(9) 再任用職員異動 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条の規定により定められた1週間当りの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。
(10) 人事交流等職員 切替日以降に、国家公務員、給料表の適用を受けない地方公務員その他管理者の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。
(平成18年改正条例附則第7項の規則で定める職員)
第3条 平成18年改正条例附則第7項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員
(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員
(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
(4) 切替日以降に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(次条第1項第4号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員
(5) 切替日以降に再任用職員異動をした職員
(6) 切替日以降に管理者の承認を得てその号俸を決定された職員(管理者の定めるこれに準ずる職員を含む。)
(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に改正前の初任給規則第24条から第27条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の初任給規則第23条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(3) 切替日前日における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給規則第43条又は平成18年改正条例附則第13項の規定による改正前の職員の育児休業等に関する条例第8条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
イ 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
ロ イに掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額
(5) 再任用職員異動をした場合 平成18年改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(平成14年条例第18号)別表第1の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(当該再任用職員異動後に地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員については、当該額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))
(6) 管理者の承認を得てその号俸を決定された場合又は管理者の定めるこれに準ずる場合 管理者の定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が管理者の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。
(平成18年改正条例附則第9項の規定による給料の支給)
第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める額)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。
(この規則により難い場合の措置)
第6条 平成18年改正条例附則第7項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、別段の取り扱いをすることができる。
附則(平成18年規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。