○財産の交換、譲渡等に関する条例

平成14年3月27日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項の規定に基づき、財産の交換、適正な対価のない譲渡及び貸付並びに行政財産の目的外使用に係る使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例1・一部改正)

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、本組合以外の者が所有する同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 本組合において、公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため本組合の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときはこれを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を必要とする場合において当該普通財産を当該他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 行政財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 行政財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(平28条例1・一部改正)

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 普通財産を貸付けた場合において、地震、火災、水害等の災害により、当該財産が使用の目的に供しがたくなったと認めるとき。

(3) 前2号に定めるものの他、管理者が必要と認めるとき。

(平28条例1・一部改正)

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本組合以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号の一に該当するときはこれを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合において、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(平28条例1・一部改正)

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(平28条例1・一部改正)

(行政財産の目的外使用)

第8条 他の条例に定めるものを除くほか、行政財産の用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。

2 前項に定める使用をしようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

3 管理者は、前項の許可をする場合において行政財産の管理上必要な条件を付すことができる。

(行政財産の目的外使用の使用料)

第9条 前条で使用を許可された者からは、行政財産の目的外使用の使用料として別表に掲げる使用料を徴収する。

2 使用料は、管理者が発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、管理者が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

4 使用料の減免については、第4条の規定を準用する。

(平28条例1・一部改正)

(過料)

第10条 詐偽その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平28条例1・平30条例3・令3条例5・令5条例5・一部改正)

使用目的

使用料(年額)

第1種電柱の設置

1本につき570円

第2種電柱の設置

1本につき870円

第3種電柱の設置

1本につき1,200円

第1種電話柱の設置

1本につき510円

第2種電話柱の設置

1本につき810円

第3種電話柱の設置

1本につき1,100円

その他の柱類の設置

1本につき51円

共架電線その他上空に設ける線類の設置

長さ1メートルにつき5円

地下に設ける電線その他の線類の設置

長さ1メートルにつき3円

その他の土地の使用

土地評価額の4%に相当する額

建物の使用


(1) 太陽光を電気に変換する設備及びその付帯施設(これらの設備に付帯して設置されるものを含み、屋根、屋上部分及び壁面に設置されるものに限る。以下「太陽光発電設備」という。)の設置

使用する面積(屋根又は壁面を使用する場合にあっては、当該太陽光発電設備の平面を垂直に当該屋根又は壁面に投影するものとした場合における当該投影部分の面積)に太陽光発電設備を設置する場所その他の事情を勘案して当該太陽光発電設備ごとに管理者が定める額を乗じて得た金額

(2) その他

建物評価額の8%に相当する金額に光熱水費の実費を加算した金額

広告塔・看板


(1) 一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

180円

(2) その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,800円

電柱、電話柱、軌道柱、街灯、消火栓標識、バス停留所標識等に添加された広告物(巻付広告を除く。)及び建物、塀、その他公共物の区域外の工作物に添加され、公共物の区域内に突出する広告物

表示面積1平方メートルにつき1年

1,260円

電柱、電話柱、軌道柱、街灯、消火栓標識、バス停留所標識等に巻き付けて添加された広告物

表示面積1平方メートルにつき1年

630円

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

4 使用料算出の基礎となる長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算し、使用料算出の基礎となる面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

5 使用期間が1年に満たない場合については、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に、使用許可の日数を乗じて得た額とする。

6 建物のみの使用については、建面積に相当する土地の使用料を加算する。

7 本表に記載のないものについては、管理者がその都度本表に該当する使用目的を類推し、本表の使用料を適用する。

財産の交換、譲渡等に関する条例

平成14年3月27日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)