○財政調整基金条例

平成14年3月27日

条例第10号

亘理名取共立衛生処理組合財政調整基金条例(昭和63年条例第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 組合の財政の調整を図り、もってその健全な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 当該年度の予算で定める額の範囲内の額

(2) 各年度の決算において生じた剰余金の2分の1以上の額(組合債の繰上償還の財源に充てる額があるときは、その額を控除した額)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第4条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う組合債の償還の財源に充てるとき。

(4) 緊急に実施することが必要となった大規模な建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(5) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費に充てるとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、管理者が特に必要があると認めたとき。

(平26条例1・一部改正)

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政の運営上必要があると認めるときは、確実な繰りもどしの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

財政調整基金条例

平成14年3月27日 条例第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成14年3月27日 条例第10号
平成26年3月31日 条例第1号