○契約業者指名委員会規程

平成14年4月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 本組合が行う契約について、適正かつ円滑な事務処理を行うため、契約業者指名委員会(以下「指名委員会」という。)を置く。

(平26訓令2・一部改正)

(組織等)

第2条 指名委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名でこれを組織する。

2 委員長は、副管理者(管理者の属する市町の副市長又は副町長)の職にある者を、副委員長は委員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。

3 委員は、事務局長、総務課長、業務課長の職にある者をもって充てる。

(職務)

第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は事故あるときは、その職務を代理する。

(審議事項)

第4条 指名委員会は、次の事項を審議する。

(1) 契約業者の登録資格審査に関する事項

(2) 1件100万円を超える工事請負契約及び修繕業務契約に関する業者の指名及び選定に関する事項

(3) 1件100万円を超える測量、調査及び設計の委託契約に関する業者の指名及び選定に関する事項

(4) 1件100万円を超える物品の購入契約並びに委託業務契約に関する業者の指名及び選定に関する事項

(5) 契約業者に対する指名停止その他の処分に関する事項

(平26訓令2・一部改正)

(会議)

第5条 指名委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 指名委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員を会議に出席を求め、説明を述べさせることができる。

(庶務)

第7条 指名委員会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が指名委員会に諮って定める。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第6号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は、平成26年3月1日から施行する。

契約業者指名委員会規程

平成14年4月1日 訓令第2号

(平成26年3月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成14年4月1日 訓令第2号
平成15年 訓令第6号
平成17年5月1日 訓令第1号
平成26年2月6日 訓令第2号