○一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成14年3月27日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、一般廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物の処理計画)

第2条 法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画は、毎年4月1日から翌年3月31日までを一事業年度として定め、管理者が区域並びに収集運搬及び処分の方法を定めて、当該事業年度の初めに告示するものとする。

2 管理者は、前項に規定する処理計画に大きな変更があった場合は、その都度告示するものとする。

(一般廃棄物処理手数料)

第3条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関しては、別表に定める手数料を徴収する。ただし、前条に規定する計画に基づき、管理者が指定する容器等により搬出される家庭系一般廃棄物についての手数料は、無料とする。

(手数料の徴収)

第4条 前条の手数料の徴収は、次の各号に掲げる手数料の種類に応じて、当該各号に掲げる方法により行う。

(1) ごみ処理手数料

 自ら及び許可業者が搬入する場合 搬入のとき現金

 組合が訪問収集する場合 収集のとき現金

(2) し尿くみ取手数料 し尿くみ取券又はし尿くみ取確認証

(3) し尿浄化槽汚泥処分手数料 納入通知書

(手数料の免除)

第5条 管理者は、特別の事情があると認めたときは手数料を免除することができる。

(技術管理者の資格)

第6条 法第21条第3項の条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学若しくは農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 上記の者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(平25条例3・追加、平27条例1・一部改正)

(構成市町との協議)

第7条 構成市町は、法第6条第1項に規定する処理計画を定める場合には、あらかじめ管理者と協議するものとする。

(平25条例3・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例3・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(亘理名取共立衛生処理組合し尿の処理に関する条例の廃止)

2 亘理名取共立衛生処理組合し尿の処理に関する条例(昭和47年条例第17号)は、廃止する。

(平成15年条例第24号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年条例第3号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令6条例3・全改)

区分

搬入区分

手数料の額

ごみ処理手数料

ごみ等(タイヤ、畳、スプリングマットレスを除く。)

家庭系

自ら搬入するもの

1計量当たり50キログラムまで 750円

50キログラムを超えた場合10キログラムにつき150円を加算

組合が訪問収集するもの

50キログラムにつき 1,500円

事業系

自ら搬入するもの

1計量当たり50キログラムまで 750円

50キログラムを超えた場合10キログラムにつき150円を加算

許可業者が管理者が指定する袋により搬入するもの

10キログラムにつき 150円

タイヤ(家庭系に限る。)

自ら搬入するもの

直径700ミリメートル未満のタイヤ1本につき

ホイルなし 350円

ホイル付き 450円

直径700ミリメートル以上1,000ミリメートル以下のタイヤ1本につき

ホイルなし 450円

ホイル付き 550円

家庭系

自ら搬入するもの

1枚につき 1,500円

事業系

自ら搬入するもの

許可業者が搬入するもの

スプリングマットレス

家庭系

自ら搬入するもの

1枚につき 3,000円

組合が訪問収集するもの

1枚につき 4,000円

事業系

許可業者が搬入するもの

1枚につき 3,000円

し尿くみ取手数料

組合が収集するもの

18リットルにつき 100円

し尿浄化槽汚泥処分手数料

許可業者が搬入するもの

180リットルにつき 155円

備考

1 「許可業者」とは、法第7条第1項に規定する業者をいう。

2 手数料は消費税及び地方消費税を含む額とする。

一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成14年3月27日 条例第15号

(令和6年10月1日施行)