○亘理名取共立衛生処理組合し尿の処理に関する条例

昭和47年11月20日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、し尿の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(し尿の処理計画)

第2条 法第6条第1項の規定によるし尿の処理計画は、毎年4月1日から翌年3月31日までを一事業年度として定め、亘理名取共立衛生処理組合管理者(以下「管理者」という。)が区域並びに収集運搬及び処分の方法を定めて、当該事業年度の初めに告示するものとする。

2 前項の規定による処理計画に大きな変更があった場合は、その都度告示するものとする。

(住民の協力義務)

第3条 前条の規定による区域内の土地又は建物の占有者(占有者がない場合には土地又は建物の管理者とする。)は、生活環境の保全上、支障がない方法でその土地又は建物内を利用させる等し尿の処理に関し管理者の指示に協力しなければならない。

(し尿処理手数料)

第4条 法第6条第6項の規定によるし尿の収集運搬及び処分に要する手数料は、別表に掲げるとおりとする。

(手数料の徴収)

第5条 前条の手数料の徴収は、汲取券を発行する方法により行う。

2 前項の汲取券に関し必要な事項は、別に定める。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、し尿の処理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に亘理名取共立衛生処理組合し尿処理条例(昭和40年条例第1号)の規定によりなされている処理計画の告示については、この条例の規定によりなされたものとみなす。

(昭和48年条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種別

区分

手数料

し尿の収集運搬及び処分

全域

18リットルにつき100円

し尿浄化槽汚泥の処分

全域

180リットルにつき155円

備考

1 し尿の数量に18リットル未満の端数があるときは18リットルとみなす。

2 し尿浄化槽の汚泥の数量に180リットル未満の端数があるときは180リットルとみなす。

3 手数料は消費税分を含む額とする。

亘理名取共立衛生処理組合し尿の処理に関する条例

昭和47年11月20日 条例第17号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和47年11月20日 条例第17号
昭和48年 条例第4号
昭和49年 条例第4号
昭和53年 条例第5号
昭和55年 条例第3号
昭和57年 条例第4号
昭和60年 条例第3号
昭和64年 条例第6号
平成5年 条例第5号
平成9年4月1日 条例第3号