○し尿収集業務受託者資格の基準に関する規則

昭和42年3月18日

規則第2号

第1条 この規則は、関係地域において、し尿の収集業務を委託する者(以下「受託者」という。)の資格を審査する場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条に規定する基準のほか、この規則の定めるところによる。

第2条 受託者になろうとする者は、関係地域内に住所を有し、事業所および収集車両を保有していなければならない。

第3条 前条の収集車両は、し尿収集業務の特殊性を考慮し、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)および同施行令(昭和37年政令第329号)等に規定するもののほか、保有車両のすべての収容可能な車庫あるいは、隔壁を有する駐車場を有していなければならない。ただし、保有車両のすべてに同一場所であることを要しない。

第4条 受託者は、収集車両1台につき常時2人以上の作業員を確保できるものでなければならない。

第5条 受託者は、前年度において関係市町村に住民税の所得割を納入したものでなければならない。

第6条 受託者の業務経験は、政令第4条の規定による。ただし、この規則施行の際現に法第6条第3項の規定により委託を受けし尿の収集業務を行っている者は、業務の経験を有する者とみなす。

2 法人に係る業務経験は、当該法人の役員および従業員の経験によるものとする。

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。

(昭和48年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

し尿収集業務受託者資格の基準に関する規則

昭和42年3月18日 規則第2号

(昭和48年3月12日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和42年3月18日 規則第2号
昭和46年 規則第2号
昭和48年3月12日 規則第2号