○一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例
平成14年3月27日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 亘理名取共立衛生処理組合に、一般廃棄物処理施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 一般廃棄物処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岩沼東部環境センター | 岩沼市下野郷字新藤曽根1番地の1 |
岩沼清掃センター | 岩沼市南長谷字山小屋74番地の36 |
亘理清掃センター | 山元町高瀬字杉田2番地の1 |
浄化センター | 岩沼市寺島字川向45番地の53 |
(平27条例6・平31条例1・一部改正)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、一般廃棄物処理施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(名亘浄化センター設置及び管理に関する条例の廃止)
2 名亘浄化センター設置及び管理に関する条例(昭和40年条例第2号)は、廃止する。
附則(平成27年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 岩沼東部環境センターの使用の許可に係る申請その他当該センターを使用するために必要な準備行為は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定の例により行うことができる。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。