○ごみ袋等の規格及び製造認定に関する要綱

平成15年2月24日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ごみ袋等の規格を指定し、その製造をしようとするものに対する認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭用指定袋 住民が一般家庭から排出されるごみ又はリサイクル資源物(袋で収集する種類に限る。)を集積所に搬出する際に収納する袋として、組合が指定した規格のものをいう。

(2) 事業用指定袋 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条に規定する許可を受けたものが事業所等から排出されるごみ又はリサイクル資源物を組合の処理施設に搬入する際に収納する袋として、組合が指定した規格のものをいう。

(平28告示9・一部改正)

(指定袋の種類及び規格)

第3条 家庭用指定袋及び事業用指定袋(以下「指定袋」という。)の種類は、次のとおりとし、その規格を別表のとおり指定する。

区分

種類

家庭用指定袋

家庭用もえるごみ袋

家庭用リサイクル資源袋(袋で収集する種類に限る。)

事業用指定袋

事業用もえるごみ袋

事業用リサイクル資源袋

(平28告示9・一部改正)

(製造の承認)

第4条 指定袋を製造しようとする者は、指定袋製造承認申請書(様式第1号)を提出し、管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者が法人である場合は、定款又は寄付行為及び登記簿の謄本

(2) 申請者が個人である場合は、履歴書及び住民票の写し

(3) 検査結果書(前条に規定する寸法及び厚さについて検査したもの)

(4) その他管理者が必要と認める書類

3 管理者は、申請者が次条の規定により承認を取り消され、その取消の日から起算して3年を経過しないものであるときは、承認しないものとする。

4 第1項の承認は、2年ごとにその承認を受けなければ、その効力を失う。

(製造の承認の取消し)

第5条 管理者は、前条第1項に規定する承認を受けた者が、一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成14年条例第15号)若しくはこの要綱に違反し、又は管理者の指示に従わない場合は、その承認を取り消すことができる。

2 管理者は、前条第1項に規定する承認を受けた者が正当な理由がなくて、1年以内にその製造を開始せず、又は1年以上引き続きその製造を休止したときは、その承認を取り消すことができる。

(廃止等の指示)

第6条 管理者は、第4条第1項に規定する承認を受けた者が製造する指定袋が第3条に規定する規格に適合しないと認めるときは、その者に対し、改善等の指示をするものとする。

(廃止等の届出)

第7条 第4条第1項に規定する承認を受けた者が、指定袋の製造を廃止し、又は休止したときは、廃止し、又は休止した日から10日以内に指定袋製造廃止(休止)届出書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成15年2月24日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書きに規定する施行の日に、現に保有しているごみ袋等(構成市町等が指定した規格のものに限る。)については、その使用が終了するまでの間、組合がその規格を指定したものとみなす。

(平成19年告示第5号)

この要綱は、平成19年9月1日から施行する。

(平成27年告示第6号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の施行期日前においても、この要綱に規定する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際、旧要綱に基づき現に販売され、保管され及び取り扱われているものは、なお使用することができる。

(平成28年告示第9号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、旧要綱に基づき現に製造、保管されているものについては、この限りではない。

(令和3年告示第4号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行期日前においても、この告示に規定する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

(経過措置)

3 この告示の施行の際、改正前の告示に基づき現に製造、保管されているものについては、この限りではない。

別表(第3条関係)

(平28告示9・全改)

区分

家庭用指定袋

事業用指定袋

家庭用もえるごみ袋

家庭用リサイクル資源袋

事業用もえるごみ袋

事業用リサイクル資源袋

材質・

寸法

1 材質 高密度ポリエチレン

2 寸法 (大)縦800mm横450mmマチ200mm

(中)縦700mm横380mmマチ170mm

(小)縦600mm横330mmマチ170mm

3 厚さ (大)(中)(小) 0.025mm

 (誤差3%以内)

1 材質 低密度ポリエチレン

2 寸法 (大)縦800mm横450mmマチ200mm

(中)縦700mm横380mmマチ170mm

(小)縦600mm横330mmマチ170mm

3 厚さ (大)(中)0.035mm

 (小) 0.030mm

 (誤差3%以内)

1 材質 高密度ポリエチレン

2 寸法 縦800mm横650mm

3 厚さ 0.030mm

(誤差3%以内)

1 材質 低密度ポリエチレン

2 寸法 縦800mm横650mm

3 厚さ 0.040mm

(誤差3%以内)

印刷表示

1 指定袋 別図1

2 包装用外袋 別図2

1 指定袋 別図1

2 包装用外袋 別図2

1 指定袋 別図3

2 包装用外袋 別図4

1 指定袋 別図3

2 包装用外袋 別図4

袋色

文字色等

1 袋色等 半透明

2 文字色 緑

大阪印刷インキ製造(株)

640番又は同等品

1 袋色等 無色・透明

2 文字色 黒

1 袋色等 半透明

2 文字色

(1) 名取市 水色

大阪印刷インキ製造(株)

627番又は同等品

(2) 岩沼市 青

大阪印刷インキ製造(株)

590番又は同等品

(3) 亘理町 赤

大阪印刷インキ製造(株)

548番又は同等品

(4) 山元町 オレンジ

大阪印刷インキ製造(株)

520番又は同等品

1 袋色等 無色・透明

2 文字色

(1) 名取市 水色

大阪印刷インキ製造(株)

627番又は同等品

(2) 岩沼市 青

大阪印刷インキ製造(株)

590番又は同等品

(3) 亘理町 赤

大阪印刷インキ製造(株)

548番又は同等品

(4) 山元町 オレンジ

大阪印刷インキ製造(株)

520番又は同等品

その他

外袋から1枚ごと取り出せる形状にすること。

別図1

(令5告示1・全改)

1 指定袋印刷指示事項

(1) 家庭用もえるごみ袋

(2) 家庭用リサイクル資源袋

画像

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指定事項・字体はゴシック体

指定事項・字体はゴシック体

別図2

(令5告示1・全改)

1 包装用外袋印刷指示事項

(1) 家庭用もえるごみ袋

(2) 家庭用リサイクル資源袋

画像

画像

指定事項・字体はゴシック体

指定事項・字体はゴシック体

別図3

(令5告示1・全改)

1 指定袋印刷指示事項

(1) 事業用もえるごみ袋

(2) 事業用リサイクル資源袋

画像

画像

指定事項・字体はゴシック体

指定事項・字体はゴシック体

別図4

(令5告示1・全改)

1 包装用外袋印刷指示事項

(1) 事業用もえるごみ袋

(2) 事業用リサイクル資源袋

画像

画像

指定事項・字体はゴシック体

指定事項・字体はゴシック体

(令3告示4・一部改正)

画像

(令3告示4・一部改正)

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ごみ袋等の規格及び製造認定に関する要綱

平成15年2月24日 告示第1号

(令和5年4月1日施行)