○地方公務員災害補償法

(昭和四十二年八月一日)

(法律第百二十一号)

地方公務員災害補償法をここに公布する。

地方公務員災害補償法

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 基金(第三条―第二十三条)

第三章 補償及び福祉事業(第二十四条―第四十八条)

第四章 費用の負担(第四十九条・第五十条)

第五章 不服申立て及び訴訟(第五十一条―第五十六条)

第六章 雑則(第五十七条―第六十八条)

第七章 非常勤の地方公務員等(第六十九条―第七十一条)

第八章 罰則(第七十二条―第七十四条)

附則

第一章 総則

(この法律の目的)

第一条 この法律は、地方公務員等の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)の迅速かつ公正な実施を確保するため、地方公共団体等に代わつて補償を行う基金の制度を設け、その行う事業に関して必要な事項を定めるとともに、その他地方公務員等の補償に関して必要な事項を定め、もつて地方公務員等及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(昭四八法七六・昭五七法六六・平一五法一一九・一部改正)

(定義)

第二条 この法律で「職員」とは、次に掲げる者をいう。

 常時勤務に服することを要する地方公務員(常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものを含む。)

 一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第八条第一項第五号に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員(同法第十二条に規定する役員をいう。第六十九条において同じ。)及び一般地方独立行政法人に使用される者で、一般地方独立行政法人から給与を受けるもののうち常時勤務することを要する者(常時勤務することを要しない者のうちその勤務形態が常時勤務することを要する者に準ずる者で政令で定めるものを含む。)

 この法律で「通勤」とは、職員が、勤務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務(一般地方独立行政法人の業務を含む。第十五条及び第六十九条第一項を除き、以下同じ。)の性質を有するものを除くものとする。

 住居と勤務場所との間の往復

 一の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の総務省令で定める就業の場所から勤務場所への移動(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項の規定に違反して営利を目的とする私企業を営むことを目的とする団体の役員の地位を兼ねている場合その他の総務省令で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合における当該就業の場所から勤務場所への移動を除く。)

 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(総務省令で定める要件に該当するものに限る。)

 職員が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合には、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて総務省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

 この法律で「平均給与額」とは、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日(第七項において「災害発生の日」という。)の属する月の前月の末日から起算して過去三月間(その期間内に職員となつた者については、その職員となつた日までの間)にその職員に対して支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除して得た金額をいう。ただし、その金額は、次の各号に掲げるいずれかの方法によつて計算した額を下らないものとする。

 給与の全部が、勤務した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制によつて定められた場合には、その期間中に支払われた給与の総額をその勤務した日数で除して得た金額の百分の六十

 給与の一部が、勤務した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制によつて定められた場合には、その部分の給与の総額について前号に掲げる方法により計算した金額と、その他の部分の給与の総額をその期間の総日数で除して得た金額との合算額

 前項の給与は、給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、農林漁業普及指導手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当及び総務省令で定める手当(第一項第一号の政令で定める者にあつてはこれらの給与に相当する給与、地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員にあつては総務省令で定める給与)とする。

 第四項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する日がある場合には、その日数及びその間の給与は、同項の期間及び給与の総額から控除して計算する。ただし、控除しないで計算した平均給与額が控除して計算した平均給与額より多い場合は、この限りでない。

 負傷し、又は疾病にかかり、療養のために勤務することができなかつた日

 産前産後の職員が、出産の予定日の六週間(多胎妊娠の場合には、十四週間)前から出産後八週間以内において勤務しなかつた日

 育児休業の承認を受けて勤務しなかつた日、承認を受けて育児短時間勤務をした日及び部分休業の承認を受けて育児のため一日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日

 介護のために承認を受けて勤務しなかつた日及び一日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日

 地方公共団体(職員が当該地方公共団体が設立した地方独立行政法人に在職していた期間にあつては、当該地方独立行政法人)の責めに帰すべき事由によつて勤務することができなかつた日

 職員団体の業務に専ら従事するための許可を受けて勤務しなかつた日

 前三項の規定により平均給与額を計算することができない場合及び災害発生の日から補償を支給すべき事由が生じた日までの間に職員の給与の改定が行われた場合その他の前三項の規定によつて計算した平均給与額が公正を欠くと認められる場合における平均給与額の計算については、総務省令で定める。

 第四項から前項までの規定によつて計算した平均給与額に一円未満の端数を生じたときは、これを一円に切り上げた額を平均給与額とする。

 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)で、その年金たる補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の翌々年度以後の期間に係る分として支給するものの額の算定の基礎として用いる平均給与額は、第四項から前項までの規定により平均給与額として計算した額に、当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度の前年度の四月一日における国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)に規定する職員(以下この項及び第三十六条第二項において「国の職員」という。)の給与水準を当該年金たる補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度の四月一日における国の職員の給与水準で除して得た率を基準として総務大臣が定める率を乗じて得た額とする。

10 第八項の規定は、前項の平均給与額について準用する。

11 年金たる補償について第四項から前項までの規定により平均給与額として計算した額が、年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度の四月一日(以下この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合には、当該支給をすべき事由に係る職員の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該職員の基準日における年齢)に応じて総務大臣が最低限度額として定める額に満たないとき、又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額を当該年金たる補償に係る平均給与額とする。

12 前項の総務大臣が定める額は、総務省令で定めるところにより、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第八条の三第二項において準用する同法第八条の二第二項各号の規定により厚生労働大臣が年齢階層ごとに定める額を考慮して定めるものとする。

13 休業補償を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償に係る療養の開始後一年六月を経過した日以後の日である場合において、休業補償について第四項から第八項までの規定により平均給与額として計算した額が、休業補償を受けるべき職員の当該休業補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度の四月一日における年齢に応じて総務大臣が最低限度額として定める額に満たないとき、又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額を当該休業補償に係る平均給与額とする。

14 前項の総務大臣が定める額は、総務省令で定めるところにより、労働者災害補償保険法第八条の二第二項各号の規定により厚生労働大臣が年齢階層ごとに定める額を考慮して定めるものとする。

(昭四五法一一九・昭四八法七六・昭五〇法九・昭五一法二七・昭六一法九五・平元法七三・平二法四〇・平二法四七・平三法一〇二・平三法一一〇・平七法一〇七・平九法九二・平一一法一六〇・平一五法一一九・平一六法五三・平一七法一一三・平一八法一二・平一九法四四・平二八法九五・平二九法五四・令五法七三・一部改正)

第二章 基金

(設置)

第三条 職員についてこの法律(第七章を除く。)に定める補償を実施し、並びに公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員(以下この項及び第四十七条において「被災職員」という。)の社会復帰の促進、被災職員及びその遺族の援護、公務上の災害の防止に関する活動に対する援助その他の職員及びその遺族の福祉に必要な事業を行うため、地方公務員災害補償基金(以下「基金」という。)を設置する。

 基金は、法人とする。

(昭四八法七六・昭六〇法六九・平七法六九・一部改正)

(事務所)

第四条 基金は、主たる事務所を東京都に、従たる事務所を都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第六十六条において「指定都市」という。)ごとに置く。

(昭四八法七六・一部改正)

(定款)

第五条 基金は、定款をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。

 目的

 名称

 事務所の所在地

 資産に関する事項

 代表者委員会に関する事項

 運営審議会に関する事項

 役員に関する事項

 業務及びその執行に関する事項

 負担金に関する事項

 会計に関する事項

十一 公告の方法

 定款の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 総務大臣は、第一項第九号に掲げる事項について、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣の意見を聴かなければならない。

(平一一法一六〇・平一四法一三五・一部改正)

(登記)

第六条 基金は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第七条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、基金について準用する。

(平一八法五〇・全改)

(代表者委員会の設置及び組織)

第七条の二 基金に代表者委員会を置く。

 代表者委員会は、委員三人をもつて組織する。

(平一四法一三五・追加)

(代表者委員会の権限等)

第七条の三 次に掲げる事項は、代表者委員会の議決を経なければならない。

 定款の変更

 業務規程の変更

 毎事業年度の事業計画及び予算並びに決算

 重要な財産の処分及び重大な債務の負担

 代表者委員会の議事は、委員二人以上の賛成をもつて決する。

(平一四法一三五・追加)

(代表者委員会の委員)

第七条の四 委員は、都道府県知事、市長及び町村長を代表する者として、都道府県知事、市長及び町村長の全国的連合組織(地方自治法第二百六十三条の三第一項に規定する連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)がそれぞれ一人を選任する。

 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 委員は、再任されることができる。

 委員は、都道府県知事、市長又は町村長でなくなつたときは、その職を失うものとする。

(平一四法一三五・追加)

(代表者委員会の委員長)

第七条の五 代表者委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

 委員長は、会務を総理し、代表者委員会を代表する。

 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

(平一四法一三五・追加)

(役員)

第八条 基金に、役員として理事長、理事若干人及び監事一人を置く。

(役員の職務及び権限)

第九条 理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。

 理事は、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。

 監事は、基金の業務を監査する。

 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、代表者委員会、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。

(平一一法一六〇・平一四法一三五・一部改正)

(役員の任命及び任期)

第十条 理事長及び監事は、代表者委員会が総務大臣の認可を受けて任命する。

 理事は、理事長が総務大臣の認可を受けて任命する。

 理事長は、前項の規定により理事を任命しようとするときは、代表者委員会の同意を得なければならない。

 理事長の任期は、三年とし、理事及び監事の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 役員は、再任されることができる。

(昭六〇法六九・平一一法一六〇・平一四法一三五・一部改正)

(役員の解任)

第十条の二 代表者委員会又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、総務大臣の認可を受けて、その役員を解任することができる。

 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。

 刑事事件により有罪の判決の言渡しを受けたとき。

 破産手続開始の決定を受けたとき。

 心身の故障のため職務を執ることができないとき。

 理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、代表者委員会の同意を得なければならない。

 基金の役員が第一項各号のいずれかに該当するに至つたときは、総務大臣は、代表者委員会又は理事長に対し、期間を指定して、それぞれその任命に係る役員を解任すべきことを命ずることができる。

 代表者委員会が前項の命令に違反したときは、総務大臣は、同項の命令に係る理事長又は監事を解任することができる。

(平一四法一三五・追加、平一六法七六・一部改正)

(運営審議会)

第十一条 基金に運営審議会を置く。

 運営審議会は、委員十二人以内で組織する。

 委員は、都道府県知事、市長、町村長、都道府県教育委員会の教育長及び委員、都道府県公安委員会の委員、地方公営企業の管理者並びに学識経験を有する者のうちから、理事長が総務大臣の認可を受けて任命する。

 委員は、代表者委員会の委員と兼ねることができない。

 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。

 定款の変更

 業務規程の作成及び変更

 毎事業年度の事業計画及び予算並びに決算

 重要な財産の処分及び重大な債務の負担

 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて基金の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議することができる。

(平一一法一六〇・平一四法一三五・平二六法七六・一部改正)

(業務規程)

第十二条 基金は、その業務を執行するために必要な事項で総務省令で定めるものについて、業務規程を定めるものとする。

 基金は、業務規程を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に報告しなければならない。

(平一一法一六〇・一部改正)

(地方公共団体等の便宜の供与)

第十三条 地方公共団体の機関又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の理事長は、基金の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人に使用される者をして基金の業務に従事させることができる。

 地方公共団体の機関は、基金の運営に必要な範囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で基金の利用に供することができる。

(平一五法一一九・一部改正)

(国の配慮)

第十四条 国は、基金の健全な運営が図られるように、適切と認める技術的援助をする等必要な配慮を加えるものとする。

(基金の役員及び事務職員の公務員たる性質)

第十五条 基金の役員及び基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(事業年度)

第十六条 基金の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

(事業計画及び予算)

第十七条 基金は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成しなければならない。

 基金は、事業計画及び予算を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に報告しなければならない。

(平一四法一三五・全改)

(決算)

第十八条 基金は、毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十一日までに完結しなければならない。

 基金は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、監事の意見を付けて決算完結後一月以内に総務大臣に報告しなければならない。

 基金は、前項の規定による報告を行つたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書を公告しなければならない。

(平一一法一六〇・平一四法一三五・一部改正)

(借入金の制限)

第十九条 基金は、借入金をしてはならない。ただし、基金の目的を達成するため必要な場合において、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

(平一一法一六〇・一部改正)

(総務大臣の権限)

第二十条 総務大臣は、基金の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、基金に対して、業務若しくは財産の状況に関して報告をさせ、又はその所属職員をして業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 前項の職員は、同項の規定により検査を行なう場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(平一一法一六〇・一部改正)

第二十一条 総務大臣は、基金の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、定款の変更その他監督上必要な命令をすることができる。

(平一一法一六〇・一部改正)

第二十二条 削除

(平一四法一三五)

(総務省令への委任)

第二十三条 この章に定めるもののほか、基金の会計及び資産の運用その他財務に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(平一一法一六〇・一部改正)

第三章 補償及び福祉事業

(平七法六九・改称)

(補償の実施)

第二十四条 基金は、この章に規定する補償の事由が生じた場合に、この法律に定めるところにより、補償を受けるべき職員若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、補償を行う。

 基金は、定款の定めるところにより、従たる事務所の長に補償を行なわせることができる。

(昭五一法二七・一部改正)

(補償の種類等)

第二十五条 基金の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。

 療養補償

 休業補償

 傷病補償年金

 障害補償

 障害補償年金

 障害補償一時金

 介護補償

 遺族補償

 遺族補償年金

 遺族補償一時金

 葬祭補償

 前項各号(第三号を除く。)に掲げる補償は、当該補償を受けるべき職員若しくは遺族又は葬祭を行う者の請求に基づいて行う。

(昭五一法二七・平七法六九・一部改正)

(療養補償)

第二十六条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては、療養補償として、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給する。

(昭四八法七六・一部改正)

第二十七条 前条の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。

 診察

 薬剤又は治療材料の支給

 処置、手術その他の治療

 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

 移送

(平六法五六・一部改正)

(休業補償)

第二十八条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、休業補償として、その勤務することができない期間につき、平均給与額の百分の六十に相当する金額を支給する。ただし、次に掲げる場合(総務省令で定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償は、行わない。

 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合

 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合

(昭四八法七六・昭六一法九五・平一一法一六〇・平一七法五〇・一部改正)

(傷病補償年金)

第二十八条の二 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には、その状態が継続している期間、傷病補償年金を支給する。

 当該負傷又は疾病が治つていないこと。

 当該負傷又は疾病による障害の程度が、第二十九条第二項に規定する第一級から第三級までの各障害等級に相当するものとして総務省令で定める第一級、第二級又は第三級の傷病等級に該当すること。

 傷病補償年金の額は、当該負傷又は疾病による障害の程度が次の各号に掲げる傷病等級(前項第二号の傷病等級をいう。第四項において同じ。)のいずれに該当するかに応じ、一年につき当該各号に定める額とする。

 第一級 平均給与額に三百十三を乗じて得た額

 第二級 平均給与額に二百七十七を乗じて得た額

 第三級 平均給与額に二百四十五を乗じて得た額

 傷病補償年金を受ける者には、休業補償は、行わない。

 傷病補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに第二項各号に掲げる他の傷病等級に該当するに至つた場合には、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。

(昭五一法二七・追加、昭五七法六六・平一一法一六〇・平一八法一二・一部改正)

(労働基準法第十九条第一項の適用の特例)

第二十八条の三 公務上負傷し、又は疾病にかかつた職員が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後三年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十九条第一項の規定の適用については、当該三年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなつた日において、同項に規定する休業する期間及びその後三十日の期間は、経過したものとみなす。

(昭五一法二七・追加)

(障害補償)

第二十九条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級に該当する障害がある場合には、当該障害が存する期間、障害補償年金を毎年支給し、同項に規定する第八級から第十四級までの障害等級に該当する障害がある場合には、障害補償一時金を支給する。

 障害等級は、その障害の程度に応じて重度のものから順に、第一級から第十四級までに区分するものとする。この場合において、各障害等級に該当する障害は、総務省令で定める。

 障害補償年金の額は、一年につき、次の各号に掲げる障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、平均給与額に当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。

 第一級 三百十三日

 第二級 二百七十七日

 第三級 二百四十五日

 第四級 二百十三日

 第五級 百八十四日

 第六級 百五十六日

 第七級 百三十一日

 障害補償一時金の額は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、平均給与額に当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。

 第八級 五百三日

 第九級 三百九十一日

 第十級 三百二日

 第十一級 二百二十三日

 第十二級 百五十六日

 第十三級 百一日

 第十四級 五十六日

 障害等級に該当する程度の障害が二以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級による。

 次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち職員に最も有利なものによる。

 第十三級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の一級上位の障害等級

 第八級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の二級上位の障害等級

 第五級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の三級上位の障害等級

 前項第一号の規定による障害等級による障害補償の金額は、それぞれの障害に応ずる障害等級による障害補償の金額を合算した金額を超えないものとする。ただし、同号の規定による障害等級が第七級以上になる場合は、この限りでない。

 障害のある者が、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、総務省令で定めるところにより、その障害補償の金額から、従前の障害に応ずる障害補償の金額を差し引いた金額の障害補償を行う。

 障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに他の障害等級に該当するに至つた場合には、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害補償を行うものとし、その後は、従前の障害補償は、行わない。

(昭四八法七六・昭五一法二七・昭五七法六六・平一一法一六〇・平一八法一二・一部改正)

(休業補償等の制限)

第三十条 職員が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は公務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、その者に係る休業補償、傷病補償年金又は障害補償については、総務省令で定めるところにより、その全部又は一部の支給を行わないことができる。

(昭四八法七六・昭五一法二七・昭五七法六六・平一一法一六〇・一部改正)

(介護補償)

第三十条の二 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となつた障害であつて総務省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、介護補償として、当該介護を受けている期間、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して総務大臣が定める金額を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない。

 病院又は診療所に入院している場合

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第七項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)

 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として総務大臣が定めるものに入所している場合

 介護補償は、月を単位として支給するものとする。

(平七法六九・追加、平一一法一六〇・平一七法一二三・平二二法七一・平二四法五一・一部改正)

(遺族補償)

第三十一条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、遺族補償として、職員の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。

(昭四八法七六・一部改正)

(遺族補償年金)

第三十二条 遺族補償年金を受けることができる遺族は、職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。次条において同じ。)以外の者にあつては、職員の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

 (婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。

 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。

 兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。

 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、総務省令で定める障害の状態にあること。

 職員の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子とみなす。

 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

(昭四五法八七・昭五七法六六・昭六〇法六九・平七法六九・平一一法一六〇・一部改正)

第三十三条 遺族補償年金の額は、次の各号に掲げる人数(遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数をいう。)の区分に応じ、一年につき当該各号に定める額とする。

 一人 平均給与額に百五十三を乗じて得た額(五十五歳以上の妻又は総務省令で定める障害の状態にある妻である場合には、平均給与額に百七十五を乗じて得た額)

 二人 平均給与額に二百一を乗じて得た額

 三人 平均給与額に二百二十三を乗じて得た額

 四人以上 平均給与額に二百四十五を乗じて得た額

 遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。

 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が次の各号の一に該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から遺族補償年金の額を改定する。

 五十五歳に達したとき(第一項第一号の総務省令で定める障害の状態にあるときを除く。)

 第一項第一号の総務省令で定める障害の状態になり、又はその事情がなくなつたとき(五十五歳以上であるときを除く。)

(昭四五法八七・昭四九法五二・昭五五法一〇六・昭五七法六六・平七法六九・平一一法一六〇・一部改正)

第三十四条 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。

 死亡したとき。

 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。

 離縁によつて、死亡した職員との親族関係が終了したとき。

 子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(職員の死亡の時から引き続き第三十二条第一項第四号の総務省令で定める障害の状態にあるときを除く。)

 第三十二条第一項第四号の総務省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については職員の死亡の当時六十歳以上であつたとき、子又は孫については十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき、兄弟姉妹については十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は職員の死亡の当時六十歳以上であつたときを除く。)

 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号の一に該当するに至つたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。

(昭五七法六六・昭六〇法六九・平七法六九・平一一法一六〇・一部改正)

第三十五条 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。

 前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。

 第三十三条第三項の規定は、第一項の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条第三項中「その増減を生じた月」とあるのは、「その支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。

(遺族補償一時金)

第三十六条 遺族補償一時金は、次に掲げる場合に支給する。

 職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。

 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該職員の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の合計額が当該権利が消滅した日において前号の場合に該当することとしたときに支給されることとなる遺族補償一時金の額に満たないとき。

 前項第二号に規定する遺族補償年金の額の合計額は、次に掲げる額を合算した額とする。

 前項第二号に規定する権利が消滅した日の属する年度(次号において「権利が消滅した年度」という。)の分として支給された遺族補償年金の額

 権利が消滅した年度の前年度以前の各年度の分として支給された遺族補償年金の額に権利が消滅した年度の前年度の四月一日における国の職員の給与水準を当該各年度の前年度の四月一日における国の職員の給与水準で除して得た率を基準として総務大臣が定める率を乗じて得た額の合算額

(平二法四七・平一一法一六〇・一部改正)

第三十七条 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。

 配偶者

 職員の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 前二号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によつて生計を維持していた者

 第二号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

 職員が遺言又はその者の任命権者(地方独立行政法人の職員にあつては、当該地方独立行政法人の理事長。第四十五条において同じ。)に対する予告で、第一項第三号及び第四号に掲げる者のうち特に指定した者がある場合には、その者に、同項第三号及び第四号に掲げる他の者に優先して遺族補償一時金を支給する。

(平一五法一一九・一部改正)

第三十八条 遺族補償一時金の額は、業務上の死亡又は通勤による死亡に係る他の法令による給付との均衡を考慮して政令で定める額(第三十六条第一項第二号の場合にあつては、その額から同号の既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)とする。

 第三十三条第二項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。

(昭四八法七六・平二法四七・一部改正)

(遺族からの排除)

第三十九条 職員を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。

 職員の死亡前に、当該職員の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。

 職員の死亡前又は遺族補償年金を受けることができる遺族の当該遺族補償年金を受ける権利の消滅前に、当該職員の死亡又は当該権利の消滅によつて遺族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。

 遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。職員の死亡前に当該職員の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。

 遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。

 第三十四条第一項後段の規定は、前項後段の場合に準用する。

(年金たる補償の額の端数処理)

第三十九条の二 年金たる補償の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。

(昭五五法一〇六・追加、昭六一法九五・一部改正)

(年金たる補償の支給期間等)

第四十条 年金たる補償の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。

 年金たる補償は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。

 年金たる補償は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる補償は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。

(昭五一法二七・昭五五法一〇六・平七法六九・一部改正)

(支払の調整)

第四十一条 年金たる補償の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる補償が支払われたときは、その支払われた年金たる補償は、その後に支払うべき年金たる補償の内払とみなすことができる。年金たる補償を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる補償が支払われた場合における当該年金たる補償の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。

 同一の公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し、傷病補償年金を受ける権利を有する者が休業補償又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該傷病補償年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として傷病補償年金が支払われたときは、その支払われた傷病補償年金は、当該休業補償又は障害補償の内払とみなす。

 同一の傷病に関し、休業補償を受けている者が傷病補償年金又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業補償を行わないこととなつた場合において、その後も休業補償が支払われたときは、その支払われた休業補償は、当該傷病補償年金又は障害補償の内払とみなす。

(昭五一法二七・一部改正)

第四十一条の二 年金たる補償を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる補償の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償があるときは、基金は、総務省令で定めるところにより、当該補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

(昭五五法一〇六・追加、平一一法一六〇・一部改正)

(葬祭補償)

第四十二条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、葬祭を行なう者に対して、葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して政令で定める金額を支給する。

(昭四八法七六・一部改正)

(死亡の推定)

第四十三条 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた職員若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた職員の生死が三箇月間わからない場合又はこれらの職員の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償及び葬祭補償の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又は職員が行方不明となつた日に、当該職員は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた職員若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた職員の生死が三箇月間わからない場合又はこれらの職員の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。

(未支給の補償)

第四十四条 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき補償でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族)に、これを支給する。

 前項の規定による補償を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序(遺族補償年金については、第三十二条第三項に規定する順序)とする。

 第一項の規定による補償を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(昭五五法一〇六・一部改正)

(補償の手続)

第四十五条 基金は、この章の規定による補償(傷病補償年金を除く。以下この項において同じ。)を受けようとする者から補償の請求を受けたときは、その補償の請求の原因である災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを速やかに認定し、その結果を当該請求をした者及び当該災害を受けた職員の任命権者に通知しなければならない。

 基金は、前項の規定による認定をするに当たつては、災害を受けた職員の任命権者の意見をきかなければならない。

 基金は、傷病補償年金を支給する旨の決定をしたときは、その旨を傷病補償年金を受けるべき者及び当該傷病補償年金に係る職員の任命権者に通知しなければならない。

(昭四八法七六・昭五一法二七・一部改正)

(特殊公務に従事する職員の特例)

第四十六条 警察職員、消防職員その他の職務内容の特殊な職員で政令で定めるものが、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、犯罪の捜査、火災の鎮圧その他の政令で定める職務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償については、第二十八条の二第二項の規定による額、第二十九条第三項若しくは第四項の規定による額、第三十三条第一項の規定による額又は第三十八条第一項の政令で定める額は、それぞれ当該額に百分の五十の範囲内で政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。

(昭四七法五六・追加、昭五一法二七・平一八法一二・一部改正)

(船員である職員等の特例)

第四十六条の二 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員又は公務で外国旅行中の職員に係る補償につき特例を設ける必要がある場合においては、政令で特例を定めることができる。ただし、その特例は、この法律の規定の趣旨に適合するものでなければならない。

(昭四七法五六・旧第四十六条繰下)

(福祉事業)

第四十七条 基金は、被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な次の事業を行うように努めなければならない。

 外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事業その他の被災職員の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業

 被災職員の療養生活の援護、被災職員が受ける介護の援護、その遺族の就学の援護その他の被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な資金の支給その他の事業

 基金は、職員の福祉の増進を図るため、公務上の災害の防止に関する活動に対する援助その他の公務上の災害を防止するために必要な事業を行うように努めなければならない。

(昭六〇法六九・全改、平七法六九・一部改正)

(総務省令への委任)

第四十八条 この章に定めるもののほか、基金の行う補償及び前条の事業に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(平七法六九・平一一法一六〇・一部改正)

第四章 費用の負担

(費用の負担)

第四十九条 基金の業務に要する費用は、地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者については、都道府県。以下同じ。)及び地方独立行政法人の負担金その他の収入をもつて充てる。

 前項の負担金の額は、定款で定める職務の種類による職員の区分に応じ、当該職務の種類ごとの職員に係る給与の総額に、補償に要する費用及び基金の事務に要する費用その他の事情を考慮して定款で定める割合を、それぞれ乗じて得た額の合計額とする。

 前項の給与の総額とは、給料、報酬、賃金、手当その他名称のいかんを問わず、地方公共団体又は地方独立行政法人により支払われる給与(退職手当を除く。)の総額をいうものとする。

(昭四八法七六・平一四法一三五・平一五法一一九・一部改正)

第五十条 地方公共団体及び地方独立行政法人は、前条の規定により負担すべき金額を、総務省令で定めるところにより、基金に払い込まなければならない。

(平一一法一六〇・平一五法一一九・一部改正)

第五章 不服申立て及び訴訟

(審査請求等)

第五十一条 基金が行う補償に関する決定(次項の決定を除く。)に不服がある者は、地方公務員災害補償基金審査会(以下「審査会」という。)に対して審査請求をすることができる。

 基金の従たる事務所の長が行う補償に関する決定に不服がある者は、地方公務員災害補償基金支部審査会(以下「支部審査会」という。)に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、更に審査会に対して再審査請求をすることができる。

 前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して三箇月を経過しても審査請求についての裁決がないときは、支部審査会が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

 第一項及び第二項の審査請求並びに同項の再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

 審査会及び支部審査会は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第二号に掲げる機関とみなす。

(平八法六一・平二六法六九・平二九法四五・一部改正)

(審査会及び支部審査会)

第五十二条 基金の主たる事務所に審査会を、従たる事務所に支部審査会を置く。

(平八法六一・一部改正)

(審査会の組織)

第五十三条 審査会は、委員六人をもつて組織する。

 委員は、学識経験を有する者のうちから基金の理事長が委嘱する。

 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 委員は、再任されることができる。

 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

 会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

(平八法六一・一部改正)

(合議体)

第五十三条の二 審査会は、委員のうちから審査会が指定する者三人をもつて構成する合議体で、審査会に対してされた審査請求及び再審査請求の事件を取り扱う。

 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合においては、委員の全員をもつて構成する合議体で、審査会に対してされた審査請求及び再審査請求の事件を取り扱う。

 前項の合議体が、法令の解釈適用について、その意見が前に審査会のした裁決に反すると認めた場合

 前項の合議体を構成する者の意見が分かれたため、その合議体としての意見が定まらない場合

 前二号に掲げる場合のほか、審査会が定める場合

(平八法六一・追加)

第五十三条の三 前条第一項又は第二項の合議体を構成する者を審査員とし、うち一人を審査長とする。

 前条第一項の合議体のうち、会長がその構成に加わるものにあつては、会長が審査長となり、その他のものにあつては、審査会の指定する委員が審査長となる。

 前条第二項の合議体にあつては、会長が審査長となり、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、第五十三条第六項の規定により会長のあらかじめ指定する委員が審査長となる。

(平八法六一・追加)

第五十三条の四 第五十三条の二第一項の合議体は、これを構成するすべての審査員の、同条第二項の合議体は、四人以上の審査員の出席がなければ、会議を開き、及び議決することができない。

 第五十三条の二第一項の合議体の議事は、その合議体を構成する審査員の過半数をもつて決する。

 第五十三条の二第二項の合議体の議事は、出席した審査員のうちの三人以上の者の賛成をもつて決し、可否それぞれ三人のときは、審査長の決するところによる。

(平八法六一・追加)

(委員会議)

第五十四条 審査会の会務の処理(審査会に対してされた審査請求及び再審査請求の事件の取扱いを除く。)は、委員の全員の会議(次項及び第三項において「委員会議」という。)の議決によるものとする。

 委員会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。

 委員会議の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平八法六一・一部改正)

(支部審査会の組織及び運営)

第五十五条 支部審査会は、委員三人をもつて組織する。

 委員は、学識経験を有する者のうちから従たる事務所の長が委嘱する。

 第五十三条第三項から第六項まで並びに前条第二項及び第三項の規定は、支部審査会の組織及び運営について準用する。この場合において、前条第二項及び第三項中「委員会議」とあるのは「支部審査会」と読み替えるものとする。

(平八法六一・一部改正)

(審査請求の前置)

第五十六条 第五十一条第一項又は第二項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する審査会又は支部審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

(平八法六一・平二六法六九・一部改正)

第六章 雑則

(年金たる補償の額の改定)

第五十七条 基金の行う年金たる補償の額については、国民の生活水準、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情を総合勘案して、速やかに改定の措置を講ずるものとする。

(平二法四七・一部改正)

(損害賠償との調整等)

第五十八条 地方公共団体(職員が地方独立行政法人に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合にあつては、当該地方独立行政法人。以下この項において同じ。)が国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法律による損害賠償の責めに任ずる場合において、基金がこの法律による補償を行つたときは、同一の事由については、地方公共団体は、その価額の限度においてその損害賠償の責めを免れる。

 前項の場合において、補償を受けるべき者が、同一の事由につき国家賠償法、民法その他の法律による損害賠償を受けたときは、基金は、その価額の限度において補償の義務を免れる。

(昭四八法七六・全改、平一五法一一九・平一八法五〇・一部改正)

第五十九条 基金は、補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じた場合に補償を行なつたときは、その価額の限度において、補償を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

 前項の場合において、補償を受けるべき者が当該第三者から同一の事由につき損害賠償を受けたときは、基金は、その価額の限度において補償の義務を免れる。

(昭四八法七六・一部改正)

(報告、出頭等)

第六十条 基金又は審査会若しくは支部審査会は、補償の実施又は審査のため必要があると認めるときは、基金から補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

 前項の規定により出頭した者は、総務省令で定めるところにより、旅費を受けることができる。

(平一一法一六〇・一部改正)

(一時差止め)

第六十一条 基金から補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、前条第一項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだときは、基金は、補償の支払を一時差し止めることができる。

(補償を受ける権利)

第六十二条 職員が離職した場合においても、補償を受ける権利は、影響を受けない。

 補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。

(昭五五法一〇六・平一一法五六・平一九法五八・令二法四〇・一部改正)

(時効)

第六十三条 補償を受ける権利は、これを行使することができる時から二年間(障害補償及び遺族補償については、五年間)行使しないときは、時効によつて消滅する。

(平二九法四五・一部改正)

(期間の計算)

第六十四条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する。

(非課税等)

第六十五条 この法律又はこの法律に基づく条例により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課してはならない。

(戸籍に関する無料証明)

第六十六条 市町村長(特別区の区長を含むものとし、指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)は、基金又はこの法律若しくはこの法律に基づく条例による補償を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、補償を受けようとする者又は遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

(昭四八法七六・全改、平二六法四二・一部改正)

(通勤による災害に係る一部負担金)

第六十六条の二 通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員(総務省令で定める職員を除く。)は、一部負担金として、二百円をこえない範囲内で総務省令で定める金額を基金に払い込まなければならない。

 基金は、前項の一部負担金に充てるため、同項の職員に支払うべき補償の額から当該一部負担金の額に相当する金額を控除することができる。

 職員の給与支給機関は、第一項の職員に支給すべき補償がない場合において当該職員に支給すべき給与があるときは、当該職員の給与から同項の一部負担金の額に相当する金額を控除して、これを当該職員に代わつて基金に払い込むことができる。

(昭四八法七六・追加、平一一法一六〇・一部改正)

(他の法律の適用除外)

第六十七条 労働基準法第八章及び船員法第十章の規定は、職員のうち地方公務員法第三条第三項に規定する特別職に属する地方公務員及び一般地方独立行政法人の職員に関して適用しない。

 労働者災害補償保険法の規定は、職員に関して適用しない。

(昭五一法二七・昭六一法九五・平一五法一一九・平一八法一二・一部改正)

(地方公務員法との関係)

第六十八条 この法律の規定により地方公務員の補償を行なう基金の制度は、地方公務員法第三条第二項に規定する一般職に属する職員については、同法第四十五条第四項に規定する制度とする。

第七章 非常勤の地方公務員等

(平一五法一一九・改称)

(非常勤の地方公務員等に係る補償の制度)

第六十九条 地方公共団体は、条例で、職員以外の地方公務員(特定地方独立行政法人の役員を除く。)のうち法律(労働基準法を除く。)による公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の制度が定められていないものに対する補償の制度を定めなければならない。

 地方独立行政法人は、職員以外の役員のうち労働者災害補償保険法の規定の適用を受けないものに対する補償の制度を定めなければならない。

 第一項の条例で定める補償の制度及び前項の地方独立行政法人が定める補償の制度は、この法律及び労働者災害補償保険法で定める補償の制度と均衡を失したものであつてはならない。

(昭四八法七六・平一五法一一九・一部改正)

(不服申立て等)

第七十条 前条第一項の規定に基づく条例による補償の実施に関して不服がある者は、当該地方公共団体の条例の定めるところにより、審査を申し立てることができる。

 前項の規定による審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

(平二九法四五・一部改正)

(職員に関する規定の準用)

第七十一条 第五十八条第五十九条第六十二条及び第六十三条の規定は、第六十九条第一項の規定に基づく条例による補償について準用する。この場合において、第五十八条及び第五十九条中「基金」とあるのは「地方公共団体」と、第六十二条第一項中「職員」とあるのは「第六十九条第一項に規定する者」と、第六十三条中「障害補償及び遺族補償」とあるのは「障害補償及び遺族補償に相当する補償」と読み替えるものとする。

(昭五五法一〇六・令二法四〇・一部改正)

第八章 罰則

(罰則)

第七十二条 第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした基金の役員又は基金に使用され、その事務に従事する者は、三十万円以下の罰金に処する。

(平七法六九・平一四法一三五・一部改正)

第七十三条 第六十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだ者は、二十万円以下の罰金に処する。

(平七法六九・平一四法一三五・一部改正)

第七十四条 この法律又はこの法律に基づく政令の規定に違反して登記することを怠つた基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。

(平七法六九・一部改正)

則 

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第四条 この法律の施行前に職員が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(この法律の施行前の公務上の負傷又は疾病によりこの法律の施行後に障害の状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお従前の例による。当該補償に係る他の法令による給付との調整についても、同様とする。

(昭五七法六六・一部改正)

(死亡の推定の特例)

第五条 第四十三条の規定は、この法律の施行前に船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明になつた際これに乗つており、又は船舶若しくは航空機に乗つていて、その航行中に行方不明となり、この法律の施行の際まだその生死がわからないか、又は三箇月以内にその死亡が明らかとなりこの法律の施行の際まだその死亡の時期がわからない職員についても、適用する。

(障害補償年金差額一時金)

第五条の二 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の期間に係る分として支給された障害補償年金にあつては、総務省令で定めるところにより、第三十六条第二項の規定に準じて計算した額)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、総務省令で定めるところにより、同項の規定に準じて計算した額)の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について第四十六条の規定が適用された場合にあつては、同表の下欄に掲げる額に同条の政令で定める率を乗じて得た額を加算した額)に満たないときは、基金は、その者の遺族に対し、その請求に基づき、補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。

障害等級

第一級

平均給与額に一、三四〇を乗じて得た額

第二級

平均給与額に一、一九〇を乗じて得た額

第三級

平均給与額に一、〇五〇を乗じて得た額

第四級

平均給与額に九二〇を乗じて得た額

第五級

平均給与額に七九〇を乗じて得た額

第六級

平均給与額に六七〇を乗じて得た額

第七級

平均給与額に五六〇を乗じて得た額

 障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第二十九条第八項の規定の適用を受ける者その他総務省令で定める者が死亡した場合における障害補償年金差額一時金については、前項の規定にかかわらず、総務省令で定める。

 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

 障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 第三十三条第二項の規定は障害補償年金差額一時金の額について、第三十七条第三項第三十九条第一項及び第二項並びに第四十三条の規定は障害補償年金差額一時金の支給について準用する。この場合において、第三十三条第二項中「遺族補償年金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、「前項」とあるのは「附則第五条の二第一項」と、第三十七条第三項中「第一項第三号及び第四号」とあるのは「附則第五条の二第三項第二号」と、「同項第三号及び第四号」とあるのは「同号」と、「遺族補償一時金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、第三十九条第一項中「遺族補償」とあり、同条第二項中「遺族補償年金」とあり、及び第四十三条中「遺族補償及び葬祭補償」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と読み替えるものとする。

 障害補償年金差額一時金が支給される場合における第四十四条又は第六十三条の規定の適用については、第四十四条第一項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は障害補償年金差額一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金又は当該障害補償年金差額一時金」と、同条第二項中「遺族補償年金については、第三十二条第三項」とあるのは「遺族補償年金については第三十二条第三項、障害補償年金差額一時金については附則第五条の二第三項後段」と、第六十三条中「及び遺族補償」とあるのは「、遺族補償及び障害補償年金差額一時金」とする。

(昭五五法一〇六・追加、平二法四七・平一一法一六〇・平一八法一二・一部改正)

(障害補償年金前払一時金)

第五条の三 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が総務省令で定めるところにより申し出たときは、基金は、補償として、障害補償年金前払一時金を支給する。

 障害補償年金前払一時金の額は、前条第一項の表の上欄に掲げる当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額を限度として総務省令で定める額とする。

 障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が総務省令で定める算定方法に従い当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

 障害補償年金前払一時金の支給を受けた者に支給されるべき障害補償年金の支給が前項の規定により停止されている間は、当該障害補償年金については、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十六条の二第二項及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この項及び次条第四項において「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下この項及び次条第四項において「旧国民年金法」という。)第六十五条第二項(昭和六十年法律第三十四号附則第二十八条第十項においてその例による場合及び同法附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十九条の二第五項において準用する場合を含む。次条第四項において同じ。)、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第十三条の二第二項第一号ただし書並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第三項第二号ただし書及び第十七条第一号ただし書の規定は、適用しない。

 前項の規定は、第六十九条第一項の規定に基づく条例で定めるところにより障害補償年金前払一時金に相当する補償の支給を受けた者に支給されるべき障害補償年金に相当する補償の支給が停止されている場合について準用する。

 障害補償年金前払一時金が支給される場合における第六十三条の規定の適用については、同条中「障害補償」とあるのは、「障害補償、障害補償年金前払一時金」とする。

(昭五五法一〇六・追加、昭六〇法三四・昭六〇法四八・平六法九五・平一一法一六〇・平一八法一二・平二六法二八・一部改正)

(遺族補償年金前払一時金)

第六条 当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が総務省令で定めるところにより申し出たときは、基金は、補償として、遺族補償年金前払一時金を支給する。

 遺族補償年金前払一時金の額は、平均給与額に千を乗じて得た額を限度として総務省令で定める額とする。

 遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該遺族補償年金前払一時金の支給の原因たる職員の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が総務省令で定める算定方法に従い当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

 遺族補償年金前払一時金の支給を受けた者に支給されるべき遺族補償年金の支給が前項の規定により停止されている間は、当該遺族補償年金については、国民年金法第三十六条の二第二項及び昭和六十年法律第三十四号附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第六十五条第二項並びに児童扶養手当法第十三条の二第一項第一号ただし書及び第二項第一号ただし書の規定は、適用しない。

 前項の規定は、第六十九条第一項の規定に基づく条例で定めるところにより遺族補償年金前払一時金に相当する補償の支給を受けた者に支給されるべき遺族補償年金に相当する補償の支給が停止されている場合について準用する。

 遺族補償年金前払一時金が支給される場合における第三十六条第三十八条第四十四条第六十三条又は次条の規定の適用については、第三十六条第一項第二号中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金の額及び遺族補償年金前払一時金の額(当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を支給すべき事由が当該権利が消滅した年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、総務省令で定めるところにより、次項の規定に準じて計算した額)」と、第三十八条第一項中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金の額及び遺族補償年金前払一時金の額(当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、総務省令で定めるところにより、第三十六条第二項の規定に準じて計算した額)」と、第四十四条第一項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金又は当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金」と、同条第二項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金」と、第六十三条中「及び遺族補償」とあるのは「、遺族補償及び遺族補償年金前払一時金」と、次条第一項中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金の額及び遺族補償年金前払一時金の額(当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、総務省令で定めるところにより、第三十六条第二項の規定に準じて計算した額)」とする。

(昭四四法八六・昭四五法八七・昭四六法一三・昭四八法七六・昭四八法九三・昭四九法五二・昭五五法一〇六・昭六〇法三四・昭六〇法四八・平二法四七・平六法九五・平一一法一六〇・平二六法二八・一部改正)

(遺族補償一時金の額の特例)

第七条 遺族補償一時金の額は、当分の間、第三十八条第一項の規定にかかわらず、国家公務員災害補償法の規定による遺族補償一時金の額との均衡を考慮して政令で定める額(第三十六条第一項第二号の場合にあつては、その額から同号の既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)とする。

 第四十六条に規定する公務上の災害に係る遺族補償一時金については、当分の間、前項の政令で定める額は、当該額に同条に規定する政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。

(昭四七法五六・昭五五法一〇六・平二法四七・一部改正)

(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)

第七条の二 次の表の上欄に掲げる期間に死亡した職員の遺族に対する第三十二条及び第三十四条の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、第三十二条第一項第一号及び第三号並びに第三十四条第一項第六号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

昭和六十年十月一日から昭和六十一年九月三十日まで

五十五歳

昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで

五十六歳

昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで

五十七歳

昭和六十三年十月一日から平成元年九月三十日まで

五十八歳

平成元年十月一日から平成二年九月三十日まで

五十九歳

 次の表の上欄に掲げる期間に公務上死亡し、又は通勤により死亡した職員の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、当該職員の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの(第三十二条第一項第四号に規定する者であつて第三十四条第一項第六号に該当するに至らないものを除く。)は、第三十二条第一項(前項において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第三十三条第一項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(附則第七条の二第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第三十四条第二項中「各号の一」とあるのは「第一号から第四号までのいずれか」とする。

昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで

五十五歳

五十六歳

昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで

五十五歳以上五十七歳未満

五十七歳

昭和六十三年十月一日から平成元年九月三十日まで

五十五歳以上五十八歳未満

五十八歳

平成元年十月一日から平成二年九月三十日まで

五十五歳以上五十九歳未満

五十九歳

平成二年十月一日から当分の間

五十五歳以上六十歳未満

六十歳

 前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、第三十二条第一項(第一項において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

 第二項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、附則第六条第一項から第四項までの規定の適用を妨げるものではない。

 第二項に規定する遺族に対する第四十四条の規定の適用については、同条第二項中「第三十二条第三項」とあるのは、「附則第七条の二第三項」とする。

(昭六〇法六九・追加、平元法七三・一部改正)

(他の法令による給付との調整)

第八条 年金たる補償の額は、当該補償の事由となつた障害又は死亡について政令で定める法令による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この法律の規定にかかわらず、この法律の規定(第三十九条の二を除く。)による年金たる補償の年額に、当該年金たる補償の種類及び当該法令による年金たる給付の種類に応じ、同一の事由により労働者災害補償保険法の年金たる保険給付と他の法令による年金たる給付とが支給されるべき場合に同法の年金たる保険給付の額の算定に用いられる率を考慮して政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とし、これらの額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。

 休業補償の額は、同一の事由について政令で定める法令による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この法律の規定にかかわらず、この法律の規定による額に、当該法令による年金たる給付の種類に応じ、同一の事由により労働者災害補償保険法の傷病補償年金と他の法令による年金たる給付とが支給されるべき場合に同法の傷病補償年金の額の算定に用いられる率を考慮して政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。

(昭五一法二七・昭五七法六六・昭六〇法六九・昭六一法九五・平一一法一〇七・平一九法三〇・一部改正)

(平均給与額の特例)

第九条 第二条第四項の平均給与額を計算する場合において、同項に規定する期間中に、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第七十一号)附則第二条第五項の規定による職員団体の業務に専ら従事するための休暇の日があるときは、当該休暇の日を第二条第六項第四号に規定する職員団体の業務に専ら従事するための許可を受けて勤務しなかつた日とみなす。

(平二法四七・一部改正)

(労働者災害補償保険法による保険関係の消滅)

第十条 施行日の前日に職員に関し労働者災害補償保険法による保険関係が成立している事業の事業主たる地方公共団体の当該事業についての保険関係は、同日に消滅するものとする。

 前項の規定により保険関係が消滅した事業に係る保険料その他の徴収金については、なお従前の例による。

(経過措置についての政令への委任)

第十一条 附則第四条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

則 (昭和四三年六月六日法律第九二号)

この法律は、公布の日から施行する。

則 (昭和四四年一二月一〇日法律第八六号) 抄

(施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

則 (昭和四五年五月二二日法律第八七号)

 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(昭和四五年政令第三二二号で昭和四五年一一月一日から施行)

 改正後の地方公務員災害補償法第三十三条第一項及び別表の規定は、この法律の施行の日の属する月以後の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同月前の期間に係るこれらの年金については、なお従前の例による。

則 (昭和四五年一二月一七日法律第一一九号) 抄

(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。

 第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、附則第十三項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十五項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法(昭和四十四年法律第七十号)の規定、附則第十六項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。第二百四条第二項中調整手当に係る部分、附則第六条の二及び附則第六条の四を除く。)の規定、附則第十七項の規定による改正後の地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。第二条第三項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第十九項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号。第一条中調整手当に係る部分を除く。)の規定及び附則第二十項の規定による改正後のへき❜❜地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。

(地方公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)

18 昭和四十五年七月三十一日以前に発生した事故に起因する負傷若しくは死亡又は同日以前に診断によつてその発生が確定した疾病に係る平均給与額に関する地方公務員災害補償法第二条の規定の適用については、同条第三項中「特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)」とあるのは「特地勤務手当(これに準ずる手当及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百十九号)による改正前の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項に規定する隔遠地手当を含む。)」とする。

則 (昭和四六年三月三〇日法律第一三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十六年十一月一日から施行する。

則 (昭和四七年六月八日法律第五六号)

 この法律は、公布の日から施行する。

 改正後の地方公務員災害補償法第四十六条及び附則第七条第二項の規定は、昭和四十七年一月一日以後に発生した事故に起因する公務上の災害に係る障害補償及び遺族補償について適用する。

則 (昭和四八年九月一日法律第七六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の施行の日から施行する。ただし、第四十二条の改正規定(「公務上」の下に「死亡し、又は通勤により」を加える部分を除く。)並びに第五十八条及び第五十九条の改正規定は、公布の日から施行する。

(施行の日=昭和四八年一二月一日)

(経過措置)

第二条 この法律による改正後の地方公務員災害補償法第二条、第二十六条、第二十八条から第三十一条まで、第三十八条第一項、第四十二条(公務上の死亡に係る葬祭補償の額に関する部分を除く。)、第四十七条及び附則第六条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に発生した事故に起因する同法第二条第二項に規定する通勤による災害(附則第六条において「通勤災害」という。)について適用する。

則 (昭和四八年九月二六日法律第九三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。

則 (昭和四九年五月二二日法律第五二号)

 この法律は、昭和四十九年十一月一日から施行する。

 この法律による改正後の地方公務員災害補償法(以下「新法」という。)第三十三条第一項及び別表の規定は、この法律の施行の日以後の期間に係る遺族補償年金及び障害補償年金並びに同日以後に支給すべき事由の生じた障害補償一時金について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金及び障害補償年金並びに同日前に支給すべき事由の生じた障害補償一時金については、なお従前の例による。

 新法附則第六条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に生じた公務上の死亡又は通勤による死亡に関して適用し、同日前に生じた公務上の死亡又は通勤による死亡に関しては、なお従前の例による。

則 (昭和五〇年三月三一日法律第九号) 抄

(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)及び地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定は、昭和五十年一月一日から適用する。

則 (昭和五一年五月二五日法律第二七号) 抄

(施行期日等)

第一条 この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、第二十九条及び別表の改正規定は、公布の日から施行する。

 この法律による改正後の地方公務員災害補償法(以下「新法」という。)第二十九条及び別表の規定は、昭和五十年九月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 新法第二条第六項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償について適用する。

第三条 新法附則第八条第一項の規定は施行日以後の期間に係る同項に規定する年金たる補償について、同条第二項の規定は施行日以後に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、施行日前の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金並びに施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

第四条 施行日の前日において同一の事由につきこの法律による改正前の地方公務員災害補償法(以下「旧法」という。)の規定による年金たる補償と旧法附則第八条の政令で定める法令による年金たる給付とを支給されていた者で、施行日以後も引き続きこれらの年金たる給付の支給を受けるものに対し、同一の事由につき支給する新法の規定による年金たる補償(傷病補償年金を除く。)で施行日の属する月分に係るものについて、新法の規定により算定した額が、旧法の規定により算定した年金たる補償で施行日の属する月の前月分に係るものの額(以下この項において「旧支給額」という。)に満たないときは、新法の規定により算定した額が旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、新法の規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。

 前項の規定の適用を受ける者が、同項に規定する旧支給額以上の額となる月前において、新法第二十九条第七項の規定により新たに該当するに至つた等級に応ずる障害補償年金を支給されることとなるとき、新法第三十三条第三項又は第四項の規定により遺族補償年金の額を改定して支給されることとなるとき、その他自治省令で定める事由に該当することとなつたときは、これらの事由に該当することとなつた日の属する月の翌月から当該旧支給額以上の額になる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、前項の規定にかかわらず、自治省令で定めるところによつて算定する額とする。

第五条 施行日前に同一の事由につき旧法の規定による休業補償と旧法附則第八条の政令で定める法令による年金たる給付とを支給されていた者で、施行日以後も引き続き当該年金たる給付の支給を受けるものに対し、同一の事由について支給する新法の規定による休業補償の額は、新法の規定により算定した額が施行日の前日に支給すべき事由の生じた旧法の規定による休業補償の額(同日に休業補償を支給すべき事由の生じなかつたときは、同日前に最後に休業補償を支給すべき事由が生じた日の休業補償の額)に満たないときは、新法の規定にかかわらず、当該旧法の規定による休業補償の額に相当する額とする。

則 (昭和五五年一二月八日法律第一〇六号) 抄

(施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中地方公務員災害補償法第三十九条の次に一条を加える改正規定、同法第四十条第一項の改正規定、同法第四十一条の次に一条を加える改正規定及び同法別表第二級の項の改正規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

(昭和五六年政令第五号で昭和五六年二月一日から施行)

 第一条中地方公務員災害補償法第六十二条第二項にただし書を加える改正規定、同法第七十一条の改正規定及び同法附則第五条の次に二条を加える改正規定並びに第二条の規定並びに附則第五条の規定 昭和五十六年十一月一日

 第一条の規定による改正後の地方公務員災害補償法(以下「新法」という。)第三十三条第一項及び第四項の規定は、遺族補償年金のうち昭和五十五年十一月一日以後の期間に係る分について適用する。

(経過措置)

第二条 新法第三十九条の二の規定は傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち前条第一項第一号に定める日以後の期間に係る分について、新法第四十一条の二の規定は同日以後に発生した過誤払による返還金に係る債権について適用する。

第三条 新法附則第五条の二の規定は障害補償年金を受ける権利を有する者が昭和五十六年十一月一日以後に死亡した場合について、新法附則第五条の三の規定は同日以後に障害補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。

第四条 第一条の規定による改正前の地方公務員災害補償法附則第六条第一項の規定により支給された一時金は、遺族補償年金前払一時金とみなして、新法の規定を適用する。

則 (昭和五七年七月一六日法律第六六号)

この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。

則 (昭和六〇年五月一日法律第三四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

則 (昭和六〇年六月七日法律第四八号) 抄

(施行期日等)

第一条 この法律は、昭和六十年八月一日から施行する。

則 (昭和六〇年六月二一日法律第六九号)

(施行期日)

 この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。

(経過措置)

 第一条の規定による改正後の地方公務員災害補償法(以下「新法」という。)第三十二条及び第三十四条の規定(新法附則第七条の二第一項において読み替えられる場合を含む。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に死亡した職員の遺族について適用し、施行日前に死亡した職員の遺族については、なお従前の例による。

 新法附則第八条の規定は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち施行日以後の期間に係る分について適用し、施行日前の期間に係る分については、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現に地方公務員災害補償基金の理事若しくは監事又は消防団員等公務災害補償等共済基金の役員である者の任期については、なお従前の例による。

則 (昭和六一年一二月五日法律第九五号)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十二年二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条第六項第二号の改正規定並びに附則第三条及び第六条の規定 公布の日

 第二条第三項ただし書及び第二十八条の改正規定並びに次条の規定 昭和六十二年四月一日

(経過措置)

第二条 この法律による改正後の地方公務員災害補償法(以下「新法」という。)第二条第三項ただし書の規定は、昭和六十二年四月一日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用する。

第三条 新法第二条第六項第二号の規定は、この法律の公布の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償について適用する。

第四条 新法第二条第九項及び第十項の規定は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)のうちこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る分について適用する。

第五条 同一の公務上の障害(負傷又は疾病により障害の状態にあることを含む。以下この項において同じ。)若しくは死亡又は同一の通勤による障害若しくは死亡に関し、施行日の前日において年金たる補償を受ける権利を有していた者であつて、施行日以後においても年金たる補償を受ける権利を有するものに対する当該施行日以後において受ける権利を有する年金たる補償(以下この項において「施行後補償年金」という。)の施行日以後の期間に係る額の算定については、当該施行日の前日において受ける権利を有していた年金たる補償(以下この条において「施行前補償年金」という。)の額の算定の基礎として用いられた平均給与額(以下この条において「施行前平均給与額」という。)が、新法第二条第九項第二号の自治大臣が定める額のうち、当該施行後補償年金に係る同号に規定する年金たる補償を受けるべき職員の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合には、同項(新法附則第七条の三第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該施行前平均給与額を当該施行後補償年金に係る新法第二条第九項に規定する年金平均給与額とする。

 施行前補償年金が遺族補償年金である場合であつて、施行日以後において、当該遺族補償年金を、地方公務員災害補償法第三十四条第一項後段の規定により次順位者に支給するとき、又は同法第三十五条第一項後段の規定により次順位者を先順位者として支給するときは、当該次順位者は、施行日の前日において当該遺族補償年金を受ける権利を有していたものとみなして、前項の規定を適用する。

 前二項の規定により施行前平均給与額を新法第二条第九項に規定する年金平均給与額として年金たる補償の額を算定して支給すべき場合には、新法附則第七条の三第一項の規定にかかわらず、同項の規定による改定をしないこととして算定した年金たる補償の額により当該年金たる補償を支給する。

(政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

則 (平成元年一二月一三日法律第七三号) 抄

(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定、第十二条の次に一条を加える改正規定及び第十九条の六第一項の改正規定並びに附則第九項から第十二項までの規定は、平成二年四月一日から施行する。

則 (平成二年六月二二日法律第四〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条の規定並びに次条、附則第七条、第十一条、第十二条、第十四条及び第十六条の規定 平成二年八月一日

 第二条の規定並びに附則第三条から第五条まで、第八条から第十条まで、第十三条及び第十五条の規定 平成二年十月一日

(政令への委任)

第十六条 附則第二条から第六条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

則 (平成二年六月二七日法律第四七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二年十月一日から施行する。ただし、附則第七条の三を削る改正規定は、平成三年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の地方公務員災害補償法(以下「新法」という。)第二条第九項の規定は、平成三年四月一日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償については、なお従前の例による。

 昭和六十年四月一日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償に係る平均給与額に関する新法第二条第九項の規定の適用については、同項中「第四項から前項までの規定により平均給与額として計算した額」とあるのは「昭和六十年四月一日における当該年金たる補償に係る平均給与額」と、「当該年金たる補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度の四月一日」とあるのは「昭和六十年四月一日」とする。

第三条 新法第二条第十三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

 施行日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における新法第二条第十三項の規定の適用については、同項中「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは、「地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成二年法律第四十七号)の施行の日以後」とする。

第四条 新法第三十六条第二項の規定は、遺族補償一時金の支給に関し、平成三年四月一日以後の期間に係る遺族補償年金の額の合計額の計算について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金の額の合計額の計算については、なお従前の例による。

第五条 新法附則第五条の二第一項の規定は、障害補償年金差額一時金の支給に関し、平成三年四月一日以後の期間に係る障害補償年金及び同日以後に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の合計額の計算について適用し、同日前の期間に係る障害補償年金及び同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の合計額の計算については、なお従前の例による。

第六条 新法附則第六条第六項の規定は、遺族補償一時金の支給に関し、平成三年四月一日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金の額の計算について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金の額の計算については、なお従前の例による。

第七条 平成三年四月一日前における附則第七条の三の規定の適用については、同条第一項中「国家公務員災害補償法」とあるのは「国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成二年法律第四十六号)による改正前の国家公務員災害補償法」と、同条第二項中「第二条第九項」とあるのは「第二条第十一項」と、同条第三項中「第二条第九項」とあるのは「第二条第十一項」と、「同項第一号又は第二号の自治大臣が定める額」とあるのは「同項の定める額」と、「同項に規定する年金平均給与額」とあるのは「平均給与額」とする。

第八条 地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十五号)附則第五条第一項に規定する施行後補償年金に係る施行日以後の期間に係る額の算定について同条の規定を適用する場合には、同項中「新法第二条第九項第二号の自治大臣が定める額のうち、当該施行後補償年金に係る同号に規定する年金たる補償を受けるべき職員の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額」とあるのは「当該施行後補償年金に係る地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成二年法律第四十七号)による改正後の地方公務員災害補償法第二条第十一項に規定する年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度の四月一日における年齢に応じて自治大臣が最高限度額として定める額」と、「同項(新法附則第七条の三第二項において読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「同項」と、「施行後補償年金に係る新法第二条第九項に規定する年金平均給与額」とあるのは「施行後補償年金の額の算定の基礎として用いる平均給与額」と、同条第二項中「前項」とあるのは「地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成二年法律第四十七号)附則第八条の規定により読み替えられた前項」とし、同条第三項の規定は、適用しない。

(政令への委任)

第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

則 (平成三年一二月二四日法律第一〇二号) 抄

(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定、第十一条第四項を削る改正規定、第十三条の四第六項並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、第十九条の七を第十九条の八とする改正規定、第十九条の六の改正規定、同条を第十九条の七とし、第十九条の五を第十九条の六とし、第十九条の四を第十九条の五とし、第十九条の三を第十九条の四とする改正規定、第十九条の二の次に一条を加える改正規定並びに第二十三条第七項の改正規定並びに附則第十二項から第二十項までの規定は、平成四年一月一日から施行する。

則 (平成三年一二月二四日法律第一一〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成四年四月一日から施行する。

則 (平成六年六月二九日法律第五六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成六年十月一日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)

第六十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

則 (平成六年一一月九日法律第九五号) 抄

(施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 

 第一条中国民年金法第三十三条の二第一項の改正規定(「十八歳未満の子又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める部分に限る。)、同条第三項、同法第三十七条の二第一項、第三十九条第三項、第四十条第三項及び第八十七条第四項並びに同法附則第五条第九項、第九条第一項及び第九条の二の改正規定並びに同法附則第九条の三の次に一条を加える改正規定、第三条の規定(厚生年金保険法第百三十六条の三の改正規定、同法附則第十一条の次に五条を加える改正規定(同法附則第十一条の五に係る部分に限る。)及び同法附則第十三条の二の次に一条を加える改正規定を除く。)、第五条の規定、第七条の規定、第八条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十五条第一項の改正規定(「第百三十二条第二項及び」の下に「附則第二十九条第三項並びに」を加える部分に限る。)、第九条の規定、第十一条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律附則第六十二条の次に見出し及び二条を加える改正規定を除く。)、第十二条の規定並びに第十七条中児童扶養手当法第三条第一項の改正規定並びに附則第七条から第十一条まで、第十五条、第十六条、第十八条から第二十四条まで、第二十七条から第三十四条まで、第三十六条第二項、第四十条及び第四十五条から第四十八条までの規定並びに附則第五十一条中所得税法第七十四条第二項の改正規定 平成七年四月一日

則 (平成七年四月二一日法律第六九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中地方公務員災害補償法目次、第三条第一項、第三章の章名、第三十三条第一項、第四十七条、第四十八条及び第七十二条から第七十四条までの改正規定、第二条及び第三条の規定並びに第四条中消防団員等公務災害補償等共済基金法第九条の三及び第二十四条第二項の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定 平成七年八月一日

 第一条中地方公務員災害補償法第四十条第三項の改正規定 平成八年八月一日

(地方公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の地方公務員災害補償法第三十三条第一項の規定は、平成七年八月一日以後の期間に係る遺族補償年金の額について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金の額については、なお従前の例による。

第三条 この法律の施行(附則第一条第一号の規定による施行をいう。)前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

則 (平成七年六月九日法律第一〇七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成七年十月一日から施行する。ただし、第二条並びに附則第三条、第五条、第七条、第十一条、第十三条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条及び第二十二条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。

則 (平成八年六月七日法律第六一号)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成八年七月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた地方公務員災害補償法第五十一条第二項の審査請求のうち、施行日の前日において当該審査請求がされた日の翌日から起算して三箇月を経過しており、かつ、施行日の前日までに地方公務員災害補償基金支部審査会の決定がないもの(次項において「未決定の三箇月経過審査請求」という。)に係る処分の取消しの訴えについては、改正後の地方公務員災害補償法(以下「新法」という。)第五十六条の規定にかかわらず、その取消しの訴えを提起することができる。ただし、当該処分について、その取消しの訴えを提起する前に、新法第五十一条第三項の規定による再審査請求をしたときは、この限りでない。

 未決定の三箇月経過審査請求に係る処分について、その取消しの訴えが施行日前に提起されていたとき又は前項の規定により提起されたときは、当該未決定の三箇月経過審査請求については、新法第五十一条第三項の規定は適用しない。

 この法律の施行に伴い新たに任命される地方公務員災害補償基金審査会の委員の任期は、新法第五十三条第三項の規定にかかわらず、平成十年二月九日までとする。

則 (平成九年六月一八日法律第九二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 

 第一条中雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律第二十六条の前の見出しの改正規定、同条の改正規定(「事業主は」の下に「、労働省令で定めるところにより」を加える部分及び「できるような配慮をするように努めなければならない」を「できるようにしなければならない」に改める部分に限る。)、同法第二十七条の改正規定(「講ずるように努めなければならない」を「講じなければならない」に改める部分及び同条に二項を加える部分に限る。)、同法第三十四条の改正規定(「及び第十二条第二項」を「、第十二条第二項及び第二十七条第三項」に改める部分、「第十二条第一項」の下に「、第二十七条第二項」を加える部分及び「第十四条及び」を「第十四条、第二十六条及び」に改める部分に限る。)及び同法第三十五条の改正規定、第三条中労働基準法第六十五条第一項の改正規定(「十週間」を「十四週間」に改める部分に限る。)、第七条中労働省設置法第五条第四十一号の改正規定(「が講ずるように努めるべき措置についての」を「に対する」に改める部分に限る。)並びに附則第五条、第十二条及び第十三条の規定並びに附則第十四条中運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第四条第一項第二十四号の二の三の改正規定(「講ずるように努めるべき措置についての指針」を「講ずべき措置についての指針等」に改める部分に限る。) 平成十年四月一日

則 (平成一一年五月二八日法律第五六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

則 (平成一一年七月二二日法律第一〇七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

――――――――――

○中央省庁等改革関係法施行法(平成一一法律一六〇)抄

(処分、申請等に関する経過措置)

第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。

(従前の例による処分等に関する経過措置)

第千三百二条 なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものとする。

(罰則に関する経過措置)

第千三百三条 改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(地方公務員災害補償法の一部を改正する法律の適用に関する経過措置)

第千三百十四条 改革関係法等の施行後における地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成二年法律第四十七号)附則第八条の規定の適用については、同条中「応じて自治大臣」とあるのは、「応じて総務大臣」とする。

(政令への委任)

第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

――――――――――

則 (平成一四年一二月六日法律第一三五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第四十九条第二項の改正規定は平成十六年四月一日から、次条の規定は公布の日から施行する。

(基金の定款に関する経過措置)

第二条 地方公務員災害補償基金(以下「基金」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)までに、その定款をこの法律による改正後の地方公務員災害補償法(以下「新法」という。)第五条第一項の規定に適合するように変更し、総務大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

(基金の役員及び運営審議会の委員に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に在職する理事長、監事又は理事である者は、それぞれ施行日に新法第十条第一項から第三項までの規定により理事長、監事又は理事として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第四項の規定にかかわらず、施行日におけるこの法律による改正前の第十条第三項の規定による理事長、監事又は理事としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。

 この法律の施行の際現に運営審議会の委員である者は、施行日に新法第十一条第三項の規定により運営審議会の委員として任命されたものとみなす。

(基金の事業計画等に関する経過措置)

第四条 新法第十七条の規定は、平成十六年四月一日に始まる事業年度に係る事業計画及び予算から適用し、同日前に終了する事業年度に係る事業計画及び予算については、なお従前の例による。

 新法第十八条第二項及び第三項の規定は、平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書から適用する。

(政令への委任)

第五条 前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

則 (平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一六年四月一日)

(その他の経過措置の政令への委任)

第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

則 (平成一六年五月二六日法律第五三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一七年一月一日)

(罰則の適用等に関する経過措置)

第十二条 施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

則 (平成一六年一一月三〇日法律第一四四号)

(施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の国家公務員災害補償法(附則第三条及び第四条第一項において「新国公災法」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の地方公務員災害補償法の規定は、平成十六年七月一日から適用する。

(国家公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 国家公務員災害補償法第一条第一項に規定する職員(次条において「職員」という。)が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、平成十六年六月三十日以前に治ったとき、又は同日以前に障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける第一条の規定による改正前の国家公務員災害補償法(附則第四条において「旧国公災法」という。)第十三条第一項又は第七項の規定による障害補償については、なお従前の例による。

第三条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、平成十六年七月一日からこの法律の施行の日の属する月の末日までの間に治ったとき、又は当該期間において障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける新国公災法第十三条第一項又は第七項の規定による障害補償に係る新国公災法別表の規定の適用については、同表第七級の項第六号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第八級の項第三号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同項第四号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第九級の項第一三号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同表第一〇級の項第七号中「母指又は」とあるのは「示指を失つたもの又は一手の母指若しくは」と、同表第一一級の項第八号中「示指、中指又は環指を失つたもの」とあるのは「中指若しくは環指を失つたもの又は一手の示指の用を廃したもの」と、同表第一二級の項第一〇号中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表第一三級の項第七号中「母指」とあるのは「母指若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は一手の示指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの」と、同表第一四級の項第六号及び第七号中「母指」とあるのは「母指及び示指」とする。

第四条 旧国公災法第十三条第一項又は第七項の規定に基づいて障害補償年金又は障害補償一時金を支給された者で前条の規定により読み替えて適用される新国公災法(以下この条において「読替え後の新国公災法」という。)第十三条第一項又は第七項の規定による障害補償年金又は障害補償一時金を受けることとなるもの(次項に規定する者を除く。)に対する同条第一項又は第七項の規定の適用については、旧国公災法第十三条第一項又は第七項の規定に基づいて支給された障害補償年金又は障害補償一時金は、それぞれ読替え後の新国公災法第十三条第一項又は第七項の規定による障害補償年金又は障害補償一時金の内払とみなす。

 旧国公災法第十三条第一項又は第七項の規定に基づいて障害補償一時金を支給された者で読替え後の新国公災法第十三条第一項又は第七項の規定による障害補償年金を受けることとなるものに対する同条第一項又は第七項の規定の適用については、旧国公災法第十三条第一項又は第七項の規定に基づいて支給された障害補償一時金は、読替え後の新国公災法第十三条第一項又は第七項の規定による障害補償年金の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

第五条 前三条に定めるもののほか、第一条の規定の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。

(地方公務員災害補償法第二条第一項に規定する職員への準用)

第六条 附則第二条から前条までの規定は、地方公務員災害補償法第二条第一項に規定する職員に対する同法第二十九条第一項又は第七項の規定による障害補償について準用する。この場合において、附則第二条の見出し中「国家公務員災害補償法」とあるのは「地方公務員災害補償法」と、同条中「国家公務員災害補償法第一条第一項」とあるのは「地方公務員災害補償法第二条第一項」と、「公務上」とあるのは「公務(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第八条第一項第五号に規定する一般地方独立行政法人の業務を含む。次条において同じ。)上」と、「通勤」とあるのは「通勤(地方公務員災害補償法第二条第二項に規定する通勤をいう。次条において同じ。)」と、「第一条の」とあるのは「第二条の」と、「国家公務員災害補償法(」とあるのは「地方公務員災害補償法(」と、「旧国公災法」とあるのは「旧地公災法」と、「第十三条第一項又は第七項」とあるのは「第二十九条第一項又は第七項」と、附則第三条中「新国公災法第十三条第一項又は第七項」とあるのは「第二条の規定による改正後の地方公務員災害補償法(以下この条及び次条第一項において「新地公災法」という。)第二十九条第一項又は第七項」と、「新国公災法別表」とあるのは「新地公災法別表」と、附則第四条中「旧国公災法」とあるのは「旧地公災法」と、「第十三条第一項又は第七項」とあるのは「第二十九条第一項又は第七項」と、「新国公災法」とあるのは「新地公災法」と、前条の見出し中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同条中「第一条」とあるのは「第二条」と、「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。

(平二九法五四・一部改正)

則 (平成一七年五月二五日法律第五〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成一八年政令第一九一号で平成一八年五月二四日から施行)

則 (平成一七年一一月七日法律第一一三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。

(地方公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条 平成十八年十二月三十一日以前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償に関する附則第十八条の規定による改正後の地方公務員災害補償法第二条第五項の規定の適用については、同項中「産業教育手当」とあるのは、「産業教育手当、調整手当」とする。

則 (平成一七年一一月七日法律第一二三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定 公布の日

 第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第五十条第三項及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第三号及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く。)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第百十一条及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定 平成十八年十月一日

(罰則の適用に関する経過措置)

第百二十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百二十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

則 (平成一八年三月三一日法律第一二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

(地方公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第二条の規定による改正後の地方公務員災害補償法第二条第二項及び第三項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、施行日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、施行日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

第五条 地方公務員災害補償法第二条第一項に規定する職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、施行日前に治ったとき、又は施行日前に障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける第二条の規定による改正前の地方公務員災害補償法第二十五条第一項第四号に掲げる障害補償については、なお従前の例による。

――――――――――

○一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成一八法律五〇)抄

(罰則に関する経過措置)

第四百五十七条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第四百五十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二〇年一二月一日)

(平二三法七四・旧第一項・一部改正)

――――――――――

則 (平成一九年四月二三日法律第三〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から二まで 

 第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項及び第二項、第三十条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第七十三条まで、第七十七条から第八十条まで、第八十二条、第八十四条、第八十五条、第九十条、第九十四条、第九十六条から第百条まで、第百三条、第百十五条から第百十八条まで、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条から第百二十五条まで、第百二十八条、第百三十条から第百三十四条まで、第百三十七条、第百三十九条及び第百三十九条の二の規定 日本年金機構法の施行の日

(施行の日=平成二二年一月一日)

(平一九法一〇九・一部改正)

(地方公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)

第八十五条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害について、補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について附則第三十九条の規定による保険給付であって、地方公務員災害補償法の規定による補償に相当するものを受ける場合には、当該者には同法の規定による補償は行わない。

(罰則に関する経過措置)

第百四十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第百四十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

則 (平成一九年五月一六日法律第四四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成一九年政令第二二〇号で平成一九年八月一日から施行)

則 (平成一九年五月二五日法律第五八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

則 (平成一九年七月六日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定 公布の日

(平一九法一一一・一部改正)

則 (平成一九年七月六日法律第一一一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

則 (平成二二年一二月一〇日法律第七一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 

 第二条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条第一項第一号の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第二章第二節第三款中第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条第一項の改正規定、同法第七十七条第一項第一号の改正規定並びに同法第七十七条第三項及び第七十八条第二項の改正規定を除く。)、第四条の規定(児童福祉法第二十四条の十一第一項の改正規定を除く。)及び第六条の規定並びに附則第四条から第十条まで、第十九条から第二十一条まで、第三十五条(第一号に係る部分に限る。)、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第四十八条、第五十条、第五十三条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十条及び第七十三条の規定 平成二十四年四月一日までの間において政令で定める日

(平成二三年政令第二九五号で平成二三年一〇月一日から施行)

(平二三法四〇・一部改正)

 (平成二三年五月二日法律第四〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(調整規定)

第十三条 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号の改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、同法附則に三条を加える改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、「第七十四条」とあるのは「第七十五条」と、「第七十五条」とあるのは「第七十六条」とする。

 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

 (平成二四年六月二七日法律第五一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 

 第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第五条から第八条まで、第十二条から第十六条まで及び第十八条から第二十六条までの規定 平成二十六年四月一日

 (平成二六年四月二三日法律第二八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 

 第三条並びに附則第四条第三項及び第四項、第五条、第六条、第十一条並びに第十三条の規定 平成二十六年十二月一日

 (平成二六年五月三〇日法律第四二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成二七年政令第二九号で平成二八年四月一日から施行)

 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二八年四月一日)

(経過措置の原則)

第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)

第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (平成二六年六月二〇日法律第七六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第三条及び第二十二条の規定 公布の日

(地方公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 附則第二条第一項の場合においては、前条の規定による改正後の地方公務員災害補償法第十一条第三項の規定は適用せず、前条の規定による改正前の地方公務員災害補償法第十一条第三項の規定は、なおその効力を有する。

(政令への委任)

第二十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (平成二八年一二月二日法律第九五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。

――――――――――

○民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二九法律四五)抄

(地方公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)

第百十五条 施行日前に前条の規定による改正前の地方公務員災害補償法第五十一条第四項又は第七十条第二項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第三百六十一条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第三百六十二条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (平成二九年六月二日法律第四五号)

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。

(施行の日=平成三二年四月一日)

――――――――――

 (平成二九年六月九日法律第五四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 

 第一条中地方自治法第百九十六条及び第百九十九条の三の改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二百三条の二第一項、第二百三十三条、第二百五十二条の七、第二百五十二条の十三、第二百五十二条の二十七第二項、第二百五十二条の三十三第二項及び第二百五十二条の三十六並びに附則第九条の改正規定、第二条中地方公営企業法第三十条の改正規定、第三条(地方独立行政法人法第十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条の改正規定及び同法第百二十三条第一項の改正規定(「含む。)」の下に「、第十九条の二第二項及び第四項」を加える部分に限る。)を除く。)の規定並びに第四条中市町村の合併の特例に関する法律第四十五条の改正規定並びに次条第二項並びに附則第三条、第四条第二項から第四項まで、第七項から第十項まで、第十三項及び第十六項、第五条第一項、第八条、第九条並びに第十二条の規定 平成三十年四月一日

(令二法一一・一部改正)

 (令和二年三月三一日法律第一一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (令和二年六月五日法律第四〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定、第四条中厚生年金保険法第百条の三の改正規定、同法第百条の十第一項の改正規定(同項第十号の改正規定を除く。)及び同法附則第二十三条の二第一項の改正規定、第六条の規定、第十一条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第二十条中確定給付企業年金法第三十六条第二項第一号の改正規定、第二十一条中確定拠出年金法第四十八条の三、第七十三条及び第八十九条第一項第三号の改正規定、第二十四条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第三項の表改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項及び第四十条第八項の改正規定、第二十九条中健康保険法附則第五条の四、第五条の六及び第五条の七の改正規定、次条第二項から第五項まで及び附則第十二条の規定、附則第四十二条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号及び附則第四十二条から第四十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第二十条及び第六十四条の改正規定、附則第五十五条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第二十三条第三項、第三十六条第六項、第六十条第六項及び第八十五条の改正規定、附則第五十六条の規定、附則第九十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の百七の項の改正規定並びに附則第九十七条の規定 公布の日

(受給権の保護の例外に関する経過措置)

第八十条 この法律の施行の際現に担保に供されている年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

 附則第三十六条第一項、第七十条第一項及び第七十一条第一項に規定する申込みに係る年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

 附則第五十五条の規定による改正後の平成二十四年一元化法附則第百二十二条の規定により附則第六十九条の規定による改正後の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付(平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項及び第六十五条第一項に規定する年金たる給付に限る。)を受ける権利については、第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十一条第一項の規定は、なおその効力を有する。

(政令への委任)

第九十七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (令和五年一一月二四日法律第七三号) 抄

(施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条中一般職の職員の給与に関する法律(以下この条及び附則第三条において「給与法」という。)第五条第一項及び第十二条第二項第二号の改正規定、給与法第十二条の二の次に一条を加える改正規定並びに給与法第十九条の四第二項及び第三項並びに第十九条の七第二項の改正規定、第五条中一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(次項及び附則第三条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第五条の規定 令和六年四月一日

地方公務員災害補償法

昭和42年8月1日 法律第121号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
関係法令
沿革情報
昭和42年8月1日 法律第121号
昭和43年6月6日 法律第92号
昭和44年12月10日 法律第86号
昭和45年5月22日 法律第87号
昭和45年12月17日 法律第119号
昭和46年3月30日 法律第13号
昭和47年6月8日 法律第56号
昭和48年9月1日 法律第76号
昭和48年9月26日 法律第93号
昭和49年5月22日 法律第52号
昭和50年3月31日 法律第9号
昭和51年5月25日 法律第27号
昭和55年12月8日 法律第106号
昭和57年7月16日 法律第66号
昭和60年5月1日 法律第34号
昭和60年6月7日 法律第48号
昭和60年6月21日 法律第69号
昭和61年12月5日 法律第95号
平成元年12月13日 法律第73号
平成2年6月22日 法律第40号
平成2年6月27日 法律第47号
平成3年12月24日 法律第102号
平成3年12月24日 法律第110号
平成6年6月29日 法律第56号
平成6年11月9日 法律第95号
平成7年4月21日 法律第69号
平成7年6月9日 法律第107号
平成8年6月7日 法律第61号
平成9年6月18日 法律第92号
平成11年5月28日 法律第56号
平成11年7月22日 法律第107号
平成11年12月22日 法律第160号
平成14年12月6日 法律第135号
平成15年7月16日 法律第119号
平成16年5月26日 法律第53号
平成16年6月2日 法律第76号
平成16年11月30日 法律第144号
平成17年5月25日 法律第50号
平成17年11月7日 法律第113号
平成17年11月7日 法律第123号
平成18年3月31日 法律第12号
平成18年6月2日 法律第50号
平成19年4月23日 法律第30号
平成19年5月16日 法律第44号
平成19年5月25日 法律第58号
平成19年7月6日 法律第109号
平成19年7月6日 法律第111号
平成22年12月10日 法律第71号
平成23年5月2日 法律第40号
平成23年6月24日 法律第74号
平成24年6月27日 法律第51号
平成26年4月23日 法律第28号
平成26年5月30日 法律第42号
平成26年6月13日 法律第69号
平成26年6月20日 法律第76号
平成28年12月2日 法律第95号
平成29年6月2日 法律第45号
平成29年6月9日 法律第54号
令和2年3月31日 法律第11号
令和2年6月5日 法律第40号
令和5年11月24日 法律第73号