○新一般廃棄物処理施設建設に係る機種等選定委員会設置要綱

平成21年4月1日

告示第2号

(趣旨)

第1条 亘理名取共立衛生処理組合が、新エネルギー回収推進施設、新マテリアルリサイクル推進施設及び新一般廃棄物最終処分場施設(以下「新一般廃棄物処理施設」という。)を建設するに伴い、焼却方式等を選定するための組織として、新一般廃棄物処理施設建設に係る機種等選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を検討し、管理者に報告する。

(1) 新エネルギー回収推進施設の焼却方式(機種)に関すること。

(2) 新一般廃棄物最終処分場施設の処理方式に関すること。

(3) 新マテリアルリサイクル推進施設の処理方式に関すること。

(4) その他管理者が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、構成市町より各1名及び学識経験者1名の5名で別表第1に掲げるものを委員とし組織する。ただし、構成市町の副市長又は副町長が不在の場合には、管理者が指名するものを委員とすることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長それぞれ1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において委員の互選により選任する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事会)

第6条 委員会の下に幹事会を置き、幹事は別表第2に掲げる職のものをもって充てる。

2 幹事会に幹事長及び副幹事長を置く。

3 幹事長及び副幹事長は、幹事のうちから互選する。

4 幹事会は、幹事長が招集する。

5 幹事会は、委員会の審議する事項に係る資料等を調査検討するものとする。

(報酬)

第7条 委員に報酬は支給しない。

(関係者の出席)

第8条 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。

(事務局)

第9条 委員会の事務局は、業務課に設置する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等について必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、新一般廃棄物処理施設建設に係る機種等の選定結果を管理者へ報告した日をもって、その効力を失う。

別表第1(第3条関係)

新一般廃棄物処理施設建設に係る機種等選定委員会委員

委員

名取市副市長

岩沼市副市長

亘理町副町長

山元町副町長

学識経験者(管理者が推せんするもの)

別表第2(第6条関係)

新一般廃棄物処理施設建設に係る幹事会幹事

市・町・組合名

職名

名取市

生活経済部 クリーン対策課長

岩沼市

市民経済部 生活環境課長

亘理町

町民生活課長

山元町

町民生活課長

亘理名取共立衛生処理組合

事務局長

新一般廃棄物処理施設建設に係る機種等選定委員会設置要綱

平成21年4月1日 告示第2号

(平成21年4月1日施行)