○平成23年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則
平成23年12月1日
規則第1号
(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
第1条 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定めるものは、平成23年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(平成14年条例第18号。以下「給与条例」という。)第22条第1項後段又は第29条第2項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間である者とする。
2 改正条例附則第2項第1号の規則で定める日は、平成23年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)
第2条 改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間
(2) 休職期間(法第28条第2項又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成11年条例第11号)第2条の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務期間(育児休業法第10条の規定により育児短時間勤務をしていた期間をいう。)、自己啓発等休業期間(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間をいう。)又は自治法派遣期間(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)
(4) 職員の育児休業等に関する条例(平成14年条例第13号)第19条又は職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成14年条例第22号)第15条第3項若しくは第17条第4項の規定により給与を減額された期間
(5) 給与条例第16条の規定により給与を減額された期間
2 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成23年4月から同年11月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(改正条例附則第2項第1号に掲げる額を調整額に含めない職員)
第3条 改正条例附則第2項第2号の規則で定める者は、平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者以外の者とする。
(端数計算)
第4条 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、平成23年12月1日から施行する。