○管理者の権限に属する事務の委任に関する規則
平成24年9月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する同法第153条第1項及び第167条第2項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務の一部を事務局長に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。
(事務局長に委任する事務)
第2条 事務局長に、民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する双方代理禁止規定に抵触する行為に関する事務を委任する。
(協議事項)
第3条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、管理者に協議しなければならない。
(1) 法令上の疑義があると認められる事項
(2) 特に重要又は異例と認められる事項
(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項
(事務の執行)
第4条 この規則に基づく事務の執行については、法令、条例、規則等の規定を順守し、経済的かつ効果的な執行に努めなければならない。
(報告の徴収)
第5条 委任にかかる事務について、管理者が必要と認める場合は、報告を聴取し、又は必要な指示をすることができる。
附則
この規則は、平成24年9月1日から施行する。