○亘理名取共立衛生処理組合契約規則

平成24年12月20日

規則第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、亘理名取共立衛生処理組合(以下「組合」という。)の契約に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(2) 契約 組合を当事者の一方とする契約をいう。

(3) 契約担当者 管理者又はその命を受けて契約に関する事務を処理する者をいう。

(契約担当者の遵守事項)

第3条 契約担当者は、次の各号に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。

(1) 財務に関する法令に熟知し、厳正に運営を図ること。

(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を調査研究すること。

(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。

(4) 契約の相手方の信用状態を的確に把握すること。

(翌年度以降にわたる契約)

第4条 契約は、年度内に履行を終るものでなければ締結することができない。ただし、歳入に属する契約及び次の各号に掲げる契約については、この限りでない。

(1) 継続費、繰越明許費、事故繰越及び債務負担行為に属するもの

(2) 電気、ガス若しくは水の供給又は公衆電気通信の役務の提供を受ける契約

(3) 不動産を借入れる契約

第2章 契約の手続

第1節 一般競争入札

(一般競争入札の公告)

第5条 一般競争入札に付そうとするときは、次の各号に掲げる事項をその入札期日の前日から起算して少なくとも7日前に提示その他の方法で公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日前までに短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 前各号のほか必要と認める事項

(入札保証金)

第6条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りにかかる入札金額の100分の5以上の額に相当する額とする。

(入札保証金の納付)

第7条 入札保証金は、現金又は次の各号に掲げる有価証券で納めなければならない。

(1) 国債証券、地方債証券、鉄道債券その他の政府の保証のある債権、金融債、公社債及び管理者が確実と認める社債

(2) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証をした小切手等

(3) 預金証書

2 前項に規定する有価証券の担保の価値は、その額面金額とする。ただし、前項第1号に掲げる有価証券にあっては、額面金額の8割に相当する金額とする。

(入札保証金の免除)

第8条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加する資格を有し、過去2年間に組合と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、一般競争入札に参加しようとする者が契約を締結しないおそれがないと管理者が認めるとき。

2 前項第1号に該当する場合においては、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金の還付)

第9条 契約担当者は、入札終了後速やかに入札保証金を還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約保証金の納付後(契約保証金を免除する契約にあっては契約締結後)において還付するものとする。

2 落札者の入札保証金は、落札者の申出により契約保証金に充当することができる。

(予定価格)

第10条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を封書にし、開札の際、これを開札の場所に置かなければならない。

2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。

(入札手続)

第11条 入札は、競争執行の場所に本人又は代理人が出席して行わなければならない。ただし、特に指定した場合においては、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして管理者が定めるものをもって入札書を送付することができる。

2 代理者が入札をしようとするときは、委任状を提出しなければならない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第12条 契約担当者は、令第167条の10第2項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者とするときは、当該最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して、管理者の承認を受けなければならない。

2 契約担当者は、令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付す必要があると認めるときは、その理由並びに付そうとする最低制限価格の額及びその算出基礎を明らかにして管理者の承認を受けなければならない。

3 契約担当者は、前項の規定により最低制限価格を付することとされたときは、第5条の規定による公告において、最低制限価格が付されている旨を明らかにしなければならない。

4 第11条第1項の規定は、最低制限価格を付した場合に準用する。

(落札の通知)

第13条 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札参加資格)

第14条 指名競争入札に加わろうとする者は、あらかじめ工事若しくは請負又は物件の販売等の実績、従業員の数、その他経営の規模及び状況等を明らかにした競争入札参加申込書(以下「申込書」という。)を契約担当者に提出しなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定による申込書を受理したときは、所定の資格を有しているかどうかを調査し、適格と認めるときは管理者の承認を受けて競争入札参加資格承認簿(以下「資格承認簿」という。)に登録するとともに競争入札参加資格承認書を交付しなければならない。

3 前項の規定により資格承認簿に登録された者は、管理者が指定する2会計年度に限り指名競争入札に参加する資格を有するものとする。ただし、登録された者が、その資格を失うに至ったときは、この限りでない。

(指名)

第15条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、契約の種類及び目的並びに金額に応じ資格承認簿に登録された者のうちから競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。ただし、資格承認簿に登録された者のうちから指名することが困難であると認めるときは、資格承認簿に登録されていない者と併せて指名することができる。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第16条 第6条から第13条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

(随意契約の範囲)

第17条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(予定価格の決定)

第18条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第10条第2項及び第3項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴収)

第19条 契約担当者は、随意契約による場合においては、見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、特殊な物件の修繕、製造、購入、若しくは借入れその他特に事由のあるものは、1人の見積書にとどめることができる。

2 前項に定めるもののほか、管理者が認めたものについては、見積書を徴さないことができる。

第4節 せり売り

(一般競争入札に関する規程の準用)

第20条 第5条から第9条まで及び第13条の規定は、せり売りに付する場合に準用する。

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第21条 契約担当者は、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額

(3) 履行期限又は期間及び履行場所

(4) 契約保証金

(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(6) 監督及び検査

(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(8) 危険負担

(9) かし担保責任

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) その他必要と認める事項

3 工事請負契約に係る契約書には、その付属書類として、品名、数量、単価金額等を記載した工事費内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、契約担当者が契約の性質、その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。

(契約書作成の省略)

第22条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。

(1) 競争入札又は随意契約で契約金額が30万円を超えないとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引取るとき。

(4) その他管理者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略したときは、契約の適正な履行を確保するため、契約に関し必要な事項を記載した請書又はこれに準ずる書面を提出させなければならない。ただし、契約の内容により必要がないと認められるときは、この限りでない。

(契約保証金の額)

第23条 令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、その契約金額の100分の10以上の額とする。

(契約保証金の減免)

第24条 契約担当者は、次の各号に掲げるところにより契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社、銀行、農林中央金庫及びその他財務大臣の指定する金融機関との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が、過去2年間に組合、国又は他の地方公共団体(公社、公団を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって契約し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 契約金額が100万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(5) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(6) 物品を売払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(7) その他管理者が特に必要がないと認めたとき。

2 前号第1号に該当する場合においては当該履行保証保険契約に係る保険証券を、同項第2号に該当する場合においては当該工事履行保証契約に係る保証証券を提出させなければならない。

(入札保証金に関する規定の準用)

第25条 第7条の規定は、契約保証金を納付させる場合に準用する。

(契約保証金の還付)

第26条 契約保証金は、工事又は給付の完了の確認又は検査が終了した後、速やかに還付するものとする。ただし、契約において、かし担保義務期間の満了までその全部又は一部の還付を留保することができる。

2 契約の一部変更により、契約金額に減少があったときは、その減少の割合に応じて契約保証金を還付することができる。

(仮契約)

第27条 契約担当者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和44年条例第1号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約を締結する旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。

第4章 契約の履行

(監督)

第28条 管理者から監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)は、必要があるときは、工事、製造、その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について立会、工程の管理、履行途中における工事、製造当に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督員は、監督の実施にあたっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督の実施によって特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他にもらしてはならない。

(検査)

第29条 管理者から検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督員の立会を求め、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書、その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 前2項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。

4 検査員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収の実施にあたっては、契約の相手方又はその代理人の立会を求めなければならない。

5 検査員は、前4項の規定により検査又は検収を行ったときは、検査復命書を作成し、管理者に提出しなければならない。ただし、第22条の規定により、契約書の作成を省略したものについては、関係書類に検査済の認印をすることによって検査復命書の作成に代えることができる。

(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)

第30条 令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては、当該監督又は検査若しくは検収の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の委託に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払を行ってはならない。

(代価の支払)

第31条 契約代金(前払金を除く。)は、第29条第5項の規定による検査復命書等に基づかなければ支払いを行ってはならない。

(部分払)

第32条 工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分について、その全部の完済前又は完納前にその代価の一部分を支払う旨の約定をするときは、工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについては、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代金の金額まで支払うものとする。

2 第29条及び前条の規定は、前項の規定により部分払いをする場合における検査又は検収及び代価の支払いをする場合に準用する。

(履行遅延に対する違約金)

第33条 契約担当者は、契約の相手方が契約期間内にその義務を履行しないときは、履行期間の延長を承認した場合を除き、契約金額(可分のものでその一部の引継を了し、又はその一部の納付があったときは、その残額)について、遅延日数に応じて年2.5パーセントの割合で計算した違約金を徴収する旨の約定をしなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を履行遅延に対する賠償と予定した場合は、この限りでない。

2 前項の違約金を徴収する場合は、契約の相手方に対して支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときは、その不足分を徴収する。

(平26規則4・平28規則1・平29規則1・令2規則2・令3規則2・一部改正)

(契約の変更)

第34条 契約担当者は、天災その他やむを得ない事由により当該契約に定めた履行期間内に契約を履行することができないと認められるときは、契約の相手方の申出により履行期間を延長することができる。

2 契約担当者は、必要があると認めるときは、契約の相手方と協議して契約の内容を変更することができる。

3 前2項の規定により契約を変更したときは、変更契約書又は変更請書等を作成しなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第35条 契約の相手方は、契約により生ずる権利又は義務を譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して第三者に請負わせ、若しくは委任することはできない。ただし、特別の必要があって管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(契約の解除)

第36条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる。

(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 正当な事由がなく契約履行の着手を延ばしたとき。

(3) 前各号のほか契約事項に違反したとき。

第5章 補則

(帳票類)

第37条 契約に関する帳票類の様式は、別に定める。

(委任)

第38条 この規則に定めるもののほか、契約に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年12月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の財務規則(平成14年規則第1号)の規定により行われた契約については、なお、従前の例による。

(平成26年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の亘理名取共立衛生処理組合契約規則の規定により行われた契約については、なお従前の例による。

(平成28年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の亘理名取共立衛生処理組合契約規則の規定により行われた契約については、なお従前の例による。

(平成29年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の亘理名取共立衛生処理組合契約規則の規定により行われた契約については、なお従前の例による。

(令和2年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の亘理名取共立衛生処理組合契約規則の規定により行われた契約については、なお従前の例による。

(令和3年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の亘理名取共立衛生処理組合契約規則の規定により行われた契約については、なお従前の例による。

亘理名取共立衛生処理組合契約規則

平成24年12月20日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成24年12月20日 規則第4号
平成26年6月1日 規則第4号
平成28年3月28日 規則第1号
平成29年3月24日 規則第1号
令和2年3月27日 規則第2号
令和3年3月23日 規則第2号