○亘理名取共立衛生処理組合建設工事等執行規則

平成24年12月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか亘理名取共立衛生処理組合(以下「組合」という。)が執行する建設工事等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事並びにこれに係る測量、設計及び調査の業務(以下「建設関連業務」という。)をいう。

(工事の執行方法)

第3条 工事の執行方法は、直営又は請負とする。

2 次の各号に掲げる場合を除き工事の執行は、請負によるものとする。

(1) 急を要し請負に付する暇がないとき。

(2) 請負契約を締結することができないとき。

(3) 工事の性質上請負に付することが不適当と認めるとき。

(4) その他特に直営とする必要があるとき。

(競争入札の参加資格)

第4条 一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者(以下「申込者」という。)は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4(令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者であってはならない。

2 管理者は、前項に定めるもののほか、令第167条の5第1項及び令第167条の11の規定により申込者に必要な資格については、別にこれを定める。

3 申込者は、建設工事にあっては法第3条の規定による許可を受けた者で、かつ、法第27条の23第1項の規定に基づく経営事項審査の申請をした者、建設関連業務にあっては営業に関し法律上必要な資格を有する者でなければならない。

(入札参加申込)

第5条 競争入札参加の申込みの受付は、2年ごとに行うものとする。

2 申込者は、競争入札参加申込書に次の各号に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 登記事項証明書又は身元証明書(提出前1月以内のもの)

(2) 建設業法による許可を受けた建設業者は、それぞれ国土交通大臣又は当該都道府県知事の証明のある許可証明書の写し

(3) 法第27条の23第1項の規定に基づき、国土交通大臣又は他の都道府県知事に対して経営事項審査の申請をした建設業者は、法第27条の27第1項の規定に基づく国土交通大臣又は当該都道府県知事の経営事項審査結果通知書の写し

(4) 委任された者の場合は委任状

(5) 提出前1年間における所得税又は法人税及び事業税についての税務署長及び県税事務所長(これに類するものを含む。)の納税証明書(新たな営業の開始又は欠損その他の事由により課税されない者に関しては除く。)並びに組合構成市町内に事業所を有する者にあっては、市町民税及び固定資産税の納税証明書

(6) 特許権を有する者は、特許法(昭和34年法律第121号)第28条に規定する特許証の写し

(7) その他管理者が必要と認める書類

3 管理者は、前項の参加申込書を受理したときは、前条第2項の規定に基づき審査し、適格と認めた場合は競争入札資格承認簿に登録し、競争入札参加資格承認書を交付するものとする。

4 前項の承認書の交付を受けた者は、管理者が指定した2会計年度に限り競争入札に参加する資格を有するものとする。

5 管理者は、必要と認めるときは、第1項に規定するもののほか、同項に規定する申込みの受付後において、競争入札参加の申込みを追加して受け付けることができる。

6 第2項から第4項までの規定は、前項の受付を行う場合に準用する。

7 前項の規定において準用する第4項の規定により承認を受けた者は、管理者が指定した会計年度に限り、競争入札に参加する資格を有するものとする。

(一般競争入札の公告)

第6条 一般競争入札により契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項をその入札期日の前日から起算して建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条の規定の見積期間の少なくとも5日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条項に違反した入札は無効とする旨

(4) 契約条項を示す場所及び日時

(5) 現場説明の場所及び日時

(6) 入札執行の場所及び日時

(7) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(8) 最低価格の入札者以外の者を落札者とすることのある旨

(9) 前各号のほか必要な事項

(指名競争入札の指名等)

第7条 指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから原則として5人以上を指名しなければならない。ただし、競争入札資格承認簿に登録された者のうちから指名することが困難であると認めるときは、登録されていない者と併せて指名することができる。

2 前項の指名をしようとするときは、亘理名取共立衛生処理組合契約業者指名委員会規程(平成14年訓令第2号)による委員会の議を経なければならない。

3 前2項により指名した場合においては、前条各号に掲げる必要な事項をその指名する者に通知しなければならない。

(入札保証金の額)

第8条 令第167条の7第1項(令第167条の13の規定において準用する場合を含む。)の規定による入札保証金の額は、入札者が見積る入札金額の100分の5以上の額とする。

(入札保証金の免除)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に参加する資格を有し、過去2年の間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者及び管理者がこれと同等と認める者についてその者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、競争入札に参加しようとする者が契約を締結しないおそれがないと管理者が認めるとき。

2 前項第1号に該当する場合においては、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代える担保)

第10条 第8条に規定する入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 国際証券又は地方債証券

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形

(4) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関の保証

(予定価格)

第11条 競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に付する工事の価格の総額を設計書、仕様書等により予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を封書にしなければならない。

(最低制限価格)

第12条 工事を競争入札に付する場合において、その内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、前条の規定に準じてあらかじめ最低制限価格を設けることができる。

2 前項の規定により最低制限価格を設けたときは、予定価格調書にその最低制限価格を記載しなければならない。

(入札の執行)

第13条 競争入札を執行する者(以下「入札執行者」という。)は、事務決裁規程(平成19年訓令第1号)に定めるところによる。

2 入札執行者は、第14条の規定による予定価格調書を開札の際、これを開札場所に置かなければならない。

(入札等)

第14条 入札者は、あらかじめ図面、仕様書、現場及び関係諸法規等を十分調査研究し、入札書を指定した日時に指定の場所に提出しなければならない。

2 前項の入札書は、本人又は代理人が出頭して入札執行者に提出しなければならない。この場合において代理人は本人の委任状を持参しなければならない。

(入札の中止等)

第15条 入札執行者は、天災、地変、その他やむを得ない事情が生じたときは入札を延期し、若しくは中止し、又は落札を取消すことができる。

(入札の無効)

第16条 入札執行者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に該当する入札があったと認めたときは、当該入札の全部又は一部を無効としなければならない。

(1) 入札に参加する資格を有しない者が入札したとき。

(2) 入札保証金の額が第8条第1項に規定する額に達しないとき。

(3) 入札条件に違反したとき。

(4) 入札又はその代理人が2以上の入札をしたとき。

(5) 入札書に必要な事項を記載しなかったとき。

(6) 入札者が公正な価格を害し、又は不正の利益を図る目的をもって連合して入札したことが明らかなとき。

(7) その他入札に際し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反する行為その他不正の行為があったとき。

(入札保証金の還付)

第17条 入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、入札終了後還付する。ただし、落札者に対しては、契約締結後(契約保証金を納付させる契約にあっては、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供後)還付するものとする。

2 入札保証金は、落札者の申出により契約保証金に充当することができる。

(随意契約の予定価格)

第18条 随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第10条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、災害応急工事等特に緊急に工事を施工する必要があり、かつ、予定価格を定める暇がないときは、この限りでない。

(随意契約)

第19条 随意契約により契約を締結しようとするときは、2人以上から見積書を徴さなければならない。ただし、特殊な工事又は特に事由のあるものは、1人の見積書にとどめることができる。

(契約の締結)

第20条 競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、7日以内に契約規則(平成24年規則第3号)第21条の規定に基づき別に定める建設工事にあっては工事請負契約書、建設関連業務にあっては設計業務等委託契約書(以下「工事請負契約書等」という。)により締結しなければならない。

2 落札者又は随意契約の相手方が、前項の期間内に工事請負契約書等に記名押印し、管理者に提出しないときは、当該契約を締結する権利を放棄したものとみなす。

(契約書に代える契約)

第21条 契約金額1件50万円未満の工事の契約を締結しようとするときは、前条の規定にかかわらず請書、その他これに準ずる書面をもって工事請負契約書等に代えることができる。

(議会の議決に付すべき契約)

第22条 当該契約が議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和44年条例第1号)の定めるところにより議会の議決を得なければならないものであったときは、その旨を契約書に明示しなければならない。

(契約保証金の額)

第23条 令第167条の16第1項の規定による契約保証金の額は、請負代金額の100分の10以上の額とする。ただし、契約の変更により請負代金を増額した場合において契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときは、契約保証金を追徴しないことができる。

2 前項に規定する契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次のとおりとする。

(1) 第9条の2各号に掲げるもの

(2) 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証

(契約保証金の免除)

第24条 次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社、銀行、農林中央金庫及びその他財務大臣の指定する金融機関との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 競争入札又は随意契約により契約を締結する場合において契約金額が100万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

2 前項第1号に該当する場合においては当該履行保証保険契約に係る保険証券を、同項第2号に該当する場合においては、当該工事履行保証契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(契約保証金の還付)

第25条 契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、契約履行後速やかに還付する。ただし、契約によりかし担保期間が満了するまで、その全部又は一部を留保することができる。

2 契約の変更により請負代金の減額があったときは、その減額の割合に応じて契約保証金を還付することができる。

(監督及び検査)

第26条 契約の適正な履行を確保するため、工事の監督及び検査についての必要な事項は、別に定める。

(工事の着手届等)

第27条 落札者又は随意契約の相手方は、契約の締結の日から10日以内に着手届及び工事工程表を管理者に提出しなければならない。

2 前項の工事工程表の提出があったときは、これを審査し不適当と認めるときは契約の相手方と協議しなければならない。

(工事の変更等)

第28条 工事内容について必要がある場合は、これを変更し若しくは工事を一時中止し又はこれを打切ることができる。この場合において、請負代金又は工期を変更する必要があるときは契約の相手方と協議してこれを定めるものとする。

2 前項の規定による変更請負代金は、次式により算定するものとする。この場合において、( )内の計算で1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

変更請負代金=(変更工事価格×(原請負代金額/原請負工事費))×1.05

3 第1項の規定により契約を変更する必要があるときは、別に定める変更契約書により速やかに変更契約を締結しなければならない。

(請負代金の支払)

第29条 請負人は、工事が完成したときは、完成届を管理者に提出し、かつ、完成検査に合格したときでなければ請負代金の支払を請求することはできない。

(前払金)

第30条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5号の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る1件の請負代金額が100万円以上の工事に要する経費について、その工事の請負代金額の10分の4を超えない範囲内で前金払の契約をすることができる。ただし、1件の請負代金額が100万円以上の建設関連業務に要する経費は、その業務の請負代金額の10分の3を超えない範囲内で前金払の契約をすることができる。

2 前項の規定により前払金の契約を締結したときは、契約の相手方から前払金保証契約書(証書謄本のほか写し1通)の寄託を求め保管しなければならない。設計変更等の理由により前払金保証契約書の記載事項に変更を要する場合もまた同様とする。

(違約金及び遅延利息)

第31条 契約の相手方の責に帰すべき理由により履行期限までに履行が完了しない場合は、契約金額(可分のもので一部の引継ぎを了し又は一部の納付があったときは、その残額)について遅滞日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。ただし、契約保証金の全部又は一部を履行遅滞に対する賠償額と予定した場合は、この限りでない。

2 前項の違約金を徴収する場合は、契約代金又は契約保証金から控除し、なお不足があるときはその不足分を徴収するものとする。

(平26規則5・平28規則2・平29規則2・令2規則3・令3規則3・一部改正)

(部分払限度額)

第32条 契約により工事の完成前に工事の既済部分に対する請負代相当金額を支払う必要がある場合における当該支払金額は、その既済部分に対する10分の9を超えることができない。ただし、契約で定めた可分部分の完成の場合の既済部分については、その代価の金額まで支払うことができる。

2 前項の部分払の支払い回数は、原則として工事期間中3割を超える範囲内の前払金がある場合は1回、3割を超えない範囲内の前払金がある場合は2回、前払金がない場合は3回とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年12月25日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の財務規則(平成14年規則第1号)の規定により行われた契約については、なお、従前の例による。

(平成26年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の亘理名取共立衛生処理組合建設工事等執行規則の規定により行われた契約については、なお従前の例による。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の亘理名取共立衛生処理組合建設工事等執行規則の規定により行われた契約については、なお従前の例による。

(平成29年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の亘理名取共立衛生処理組合建設工事等執行規則の規定により行われた契約については、なお従前の例による。

(令和2年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の亘理名取共立衛生処理組合建設工事等執行規則の規定により行われた契約については、なお従前の例による。

(令和3年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の亘理名取共立衛生処理組合契約規則の規定により行われた契約については、なお従前の例による。

亘理名取共立衛生処理組合建設工事等執行規則

平成24年12月25日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成24年12月25日 規則第6号
平成26年6月1日 規則第5号
平成28年3月28日 規則第2号
平成29年3月24日 規則第2号
令和2年3月27日 規則第3号
令和3年3月23日 規則第3号