○亘理名取共立衛生処理組合広報規程

平成24年9月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、亘理名取共立衛生処理組合(以下「組合」という。)の共同事務処理等に必要な情報を管内住民に周知徹底し、組合運営に対する理解と協力を得るため、亘理名取共立衛生処理組合広報(以下「広報」という。)について適切かつ効率的な運用を図るために必要な事項を定めるものとする。

(広報媒体)

第2条 広報は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 広報紙及びその他の刊行物

(2) インターネットを利用する公式ウェブサイト

(3) 新聞、テレビジョン及びラジオ

(4) 広報車等による街頭広報

(5) 各種機関への報道の依頼

(6) その他管理者が必要と認める方法

(広報紙の登載事項)

第3条 広報紙には、次の事項を登載する。

(1) 法令、条例及び規則等で特に必要があると認める事項及びその解説

(2) 組合運営又は議会の動向を示し、管内住民と緊密な関係を促進する事項

(3) 組合運営に対する管内住民の関心の高揚及び協力要請に必要な事項

(4) 組合が主催、共催及び後援等を行う施策や行事等の管内住民への周知徹底に関する事項

(5) 組合が委託及び補助等を行う施策や行事等の管内住民への周知徹底に関する事項

(6) 官公庁、各種団体等からの組合運営に対する協力に関する事項

(7) その他管理者が必要と認める事項

(広報紙の発行)

第4条 広報紙は、年1回発行する。ただし、必要に応じ臨時に発行し、又は休刊することができる。

(原稿等の提出)

第5条 各課及び各施設長は、その主管に属する事項につき、広報紙等の原稿を作成し、発行日の40日前までに、事務局総務課長に提出しなければならない。

(広報編集会議)

第6条 広報活動を積極的に行い、必要な事項を協議し、広報活動の円滑な運営を図るため、広報編集会議を設けるものとする。

2 前項の広報編集会議は、次の職員をもって構成し、事務局総務課長が主催する。

(1) 総務課 2名(事務局総務課長及び広報担当職員)

(2) 業務課 3名(業務課長補佐、施設係及び環境衛生係職員)

3 広報編集会議では、提出のあった広報原稿及びその他の編集事項について審議するものとする。

(令3訓令1・一部改正)

(校正)

第7条 校正は、事務局総務課が行うものとする。

(広報紙の配布)

第8条 広報紙は、組合構成市町に配布し、構成市町は、当該市町全世帯に配布するものとする。

2 前項のほか、管理者が必要と認めるものには、無料で配布することができる。

(公式ウェブサイトの開設)

第9条 第2条第1項第2号の規程により、組合に公式ウェブサイト(以下「ホームページ」という。)を設置する。

2 組合ホームページの管理及び更新は、組合総務課において行う。

(ホームページの掲載事項)

第10条 組合ホームページに掲載する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法令、条例及び規則等で特に必要があると認める事項及びその解説

(2) 組合運営又は議会の動向を示し、管内住民と緊密な関係を促進する事項

(3) 組合運営に対する管内住民の関心の高揚及び協力要請に必要な事項

(4) 組合が主催、共催及び後援等を行う施策や行事等の管内住民への周知徹底に関する事項

(5) 組合が委託及び補助等を行う施策や行事等の管内住民への周知徹底に関する事項

(6) 官公庁、各種団体等からの組合運営に対する協力に関する事項

(7) その他管理者が必要と認める事項

2 各課の長は、その所掌する事務について、前項各号に該当する場合は、適切な時期に当該事項を組合ホームページに掲載するとともに、その内容について、常に最新の状態に更新しなければならない。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、広報に関する必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令和3年3月1日から施行する。

亘理名取共立衛生処理組合広報規程

平成24年9月1日 訓令第1号

(令和3年3月1日施行)