○亘理名取共立衛生処理組合新ごみ処理施設建設に係る検討委員会設置要綱
平成24年8月29日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、亘理名取共立衛生処理組合(以下「組合」という。)が建設を予定している新ごみ処理施設発注までの仕様書等について検討するため、亘理名取共立衛生処理組合ごみ処理施設建設に係る検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、設計及び発注内容に係る次の各号に掲げる事項について検討を行い、その結果を組合管理者へ報告すること。
(1) ごみ処理施設基本計画方針及び発注仕様書に関する事項
(2) 見積参加プラントメーカーの選定に関する事項
(3) 見積提出図書に対する確認・審査に関する事項
(4) 工事発注仕様書に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員長が必要と認めた事項
(組織等)
第3条 委員会は、識見を有する者2名、構成市町より各1名及び組合事務局より2名で別表第1に掲げるものを委員として組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会に関する事務を総括し、会議の議長となる。
4 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員会の会議は、前条第1項第1号の委員が出席し、かつ、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の半数以上をもって決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、組合業務課が行う。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年9月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、組合が第1条に定める施設建設を発注したときにその効力を失う。
附則(平成24年訓令第3号)
(施行期日)
この要綱は、平成24年9月18日から施行する。
別表第1(第3条関係)
新ごみ処理施設建設に係る検討委員会
委員 |
識見を有する者 |
名取市クリーン対策課長 |
岩沼市生活環境課長 |
亘理町町民生活課長 |
山元町町民生活課長 |
組合事務局長 |
組合業務課長 |