○亘理名取共立衛生処理組合寄附採納事務取扱規程

平成24年10月10日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、亘理名取共立衛生処理組合(以下「組合」という。)における寄附採納事務を公正かつ適正に執行するため、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「寄附」とは、現金(現金に代えて納付される証券を含む。)及び現金以外の物件(以下「寄附物件」という。)をいう。

(寄附採納の取扱い)

第3条 寄附採納に関する事務の取扱いについては、次の各号に掲げる事項を調査し、寄附の採納によって行政運営に支障をきたさないよう適正な事務処理に努めなければならない。

(1) 法令等に違反しないか

(2) 公序良俗に反しないか

(3) 行政の中立性、公平性等が確保できるか

(4) 政治的な団体又は個人からの寄付でないか

(5) 社会問題を起こしている法人又は個人でないか

(6) 寄附物件を設置するための条件整備が必要なものについては、その場所等が確保できるか

(7) 係争の原因となるおそれがないか

(8) 維持管理経費等著しい組合の財政的な負担とならないか

(9) 寄附物件が、組合において管理することが不適当なものではないか

(寄附の申し出)

第4条 組合に対し寄附をしようとする者(以下「寄附申出者」という。)は、寄附申込書(様式第1号)を提出するものとする。

(採納事務の所管)

第5条 寄附採納事務に係る所管の課は、次のとおりとする。

区分

使途の指定の有無

所管課等

現金

指定あり

総務課

指定なし

総務課

寄附物件(土地及び建物を除く。)

指定あり

当該事務を所管する課等

指定なし

総務課

寄附物件のうち土地及び建物

指定あり

総務課

指定なし

総務課

(採納可否の決定及び通知)

第6条 前条の所管課等の長(以下「所管課長」という。)は、寄附申出があったときは、第3条に規定する事項に照らし審査したのち、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規程により寄附を採納することを決定したときは、寄附採納決定通知書(様式第2号)、寄附を採納しないことを決定したときは、寄附辞退通知書(様式第3号)により、寄附申出者に通知するものとする。

(寄附の収納手続等)

第7条 所管課長は、寄附の採納が決定されたものについて、次に掲げるところにより収納等手続をしなければならない。

(1) 現金及び物品にあっては、財務規則(平成24年規則第5号)に基づく収納

(2) 不動産等にあっては、財務規則(平成24年規則第5号)に基づく登記又は登録

2 所管課長は、前項の規定による手続完了後、速やかに寄附申出者に対し、同項第1号の規定による寄附の場合は寄付金受領証明書(様式第2号の2)を、同項第2号の場合は寄附物件受領証明書(様式第2号の3)を送付するものとする。

3 総務課長は、寄附を採納することに決定したものについては、直ちにこれを寄附採納簿(様式第4号)に記載し、整理しなければならない。

(平26訓令4・一部改正)

(議決を要する寄附の取扱い)

第8条 寄附を採納することについて、議会の議決を要するものは、その議決を経なければ第6条第2項及び第7条の手続をすることができない。

(収納の時期等)

第9条 採納することに決定した寄附は、採納することに決定した年度の末日までに収納等の手続をしなければならない。ただし、使途を指定されているものは、予算上の措置が講ぜられなければこれを収納することはできない。なお、寄付金を充当すべき経費がすでに予算措置されているときはこの限りでない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、寄附採納に関する必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、平成24年10月10日から施行する。

(平成26年訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

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亘理名取共立衛生処理組合寄附採納事務取扱規程

平成24年10月10日 訓令第4号

(平成26年4月1日施行)