○一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例検討委員会設置要綱
平成24年11月15日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 亘理名取共立衛生処理組合(以下「組合」という。)の一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「条例」という。)を制定又は改正する場合は、構成する市町の意見を聞くための組織として、一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を検討する。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年9月23日厚生省令第35号)の規定に基づく、廃棄物の適正な処理に関すること。
(2) 立法事案の収集、例規案の構成(規則委任の判断等)及び例規の審査に関すること。
(3) その他管理者が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、構成市町の廃棄物担当課長、事務局長、総務課長及び業務課長を委員とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長それぞれ1名を置く。
2 委員長には、組合の事務局長を充て、副委員長は委員長が指名する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬)
第6条 委員に報酬は支給しない。
(関係者の出席)
第7条 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等について必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成24年11月15日から施行する。